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代襲相続 亡き母の貸付金
1964orihimeの回答
- 1964orihime
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NO2です。コメントをありがとうございました。 後見人とあったので、未成年後見人と勘違いしていました。 甥っ子成人してから、債権放棄をすれば良いと思いました。 申し訳ありません。 さて、現実問題として、 >義姉が甥っ子に、母から借りたお金を今度は払わなけれなければならなくなるのでしょうか? ですが、今までもお母様に延滞していたぐらいですから、義姉さんが甥っ子さんへの支払いを延滞したらどうなるのでしょう?義姉さんが成年後見人なんですよね?債権放棄は、甥っ子さんの後見人としては不適格な行動です。 しかしながら、義姉さんが延滞していてそのまま亡くなれば、負の財産として甥っ子さんに相続されるわけで・・・。また甥っ子さんが先であれば、義姉さんが相続するのですから、悩むことではないように思ってしまうのはおかしいのでしょうか? 今現在でも、お兄様が他界された時点で、義姉さんは、債務を相続しているわけですから支払い先が変わるだけでしょ? それとも、義姉さまは、お母様が他界されたので、借金は棒引きって考えているのかしら? だとしたら、それはおかしいと思います。 借金ではなく、その時に贈与されたと考えても、特別受益になると思いますので、貴方と甥っ子さんが法定相続で相続する金額には変わりがないと考えます。 ただ、相続する財産が、現金なのか、土地などの現物なのか、債権なのかの違いだけです。 亡くなられたお母様の今後の法事などはどなたが施主として行うのでしょうか? 義姉さまがなさるのであれば、その分、これから費用が掛かるとして、債権を甥っ子さまと等分して、貴方が債権放棄という方法もありますが、相続税は債権の分も支払いが必要です。 やっぱり、専門家に任せた方が、あとあと遺恨を残さなくて済むと思います。
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