携帯で指定番号(警察)との通話を自動録音する方法

このQ&Aのポイント
  • スマートフォンなどの携帯電話で、緊急通報や警察署への連絡など特定の電話番号へ発信した場合、自動的に通話録音を行う方法はありますか?外付けの機器を使用する方法でも構いません。
  • 110番通報などは通信指令室に通話録音が残りますが、警察署に直接連絡して警察官の緊急出動に至った場合には通話録音が残りません。現行犯人を私人が逮捕した場合、司法警察職員に当該犯人を引き渡す必要がありますが、私人逮捕の要件になる「直ちに」の遵守を示すために通話録音の重要性を感じています。
  • 番号登録済みの警察署との通話を自動録音するための方法について教えてください。
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携帯で指定番号(警察)との通話を自動録音するには?

スマートフォンなどの携帯電話で、緊急通報や警察署への連絡など、特定の電話番号へ発信した場合に、 自動的に通話録音を行う仕組みを構築する方法はありますか? 外付けの機器を使用する方法でも構いません。        *** 110番通報などは、通信指令室に通話録音が残ります。現在では、磁気テープではなくHDに高音質で時刻と共に音声が記録されますが、警察署に直接連絡して、警察官の緊急出動に至った場合、先方に通話録音が残りません。 刑訴法に基づき現行犯人を私人(警察権のない公務員を含む)が逮捕した場合、「直ちに」司法警察職員に当該犯人を引き渡す必要があります。この「直ちに」の遵守が、捕まえた側が逮捕監禁などの罪に問われない要件になります。 ところが、日本では「逮捕」の意味自体が曖昧です。刑訴法の「逮捕」は単に「身柄確保」を指すと解され、マスコミ用語の「逮捕」とは別義と思われます。報道では、私人逮捕は「取り押さえ」とされます。 刑訴法に書かれていないことは「出来ない」と解するのが普通ですが、それ以前に「逮捕」という言葉自体が曖昧で、「逮捕」に連行や捕縛が含まれるか、法律家によって解釈が分かれていて話になりません。 犯人を不当監禁する意思がないことを示すため、当方は「直ちに」警察と通話を開始します。 通話状態を維持したまま「犯人を捕らえる」作業を行ない、万一の犯人が怪我をした場合に備え、有形力行使の正当性を主張するため、私人逮捕が確実に成立したという証拠を残させるように、(脅迫や職務強要などの犯罪にならない程度に、)多少強引にでも警察に書類を作らせます。 その際、後で犯人側の弁護士ともめた場合に備え、警察職員との通話を記録する重要性を感じました。 番号登録済みの警察署との通話を自動録音するには、いかなる方法が望ましいでしょうか?

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回答No.2

スマートフォンでしたら、Vレコーダーと言うアプリが自動録音出来ます。 機種によっては、作動しないとの事です。 IS11Sでは自動録音します。

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございました。  デジタルデータの優れた点は、高音質で記録した音声が劣化しないという点です。  一方で、容易に携帯電話本体(移動機)からユーザー自身が記録した音声データを自由に出し入れすることが出来るとなると、データ改ざんのおそれもあり、証拠能力性に疑問も出てきます。  私人による「引き渡し」と、司法警察職員による「引致」は、法律用語としては別義です。  「引致」には強制連行権を伴います。それに対し、私人逮捕の場合には、「直ちに(何をおいても早急に)」司法警察職員への「引き渡し」が義務付けられており、連行権や捕縛権が伴うかは、法律家によって意見が分かれています。  そもそも、「私人=強制力を持たない個人・法人」という考え方から、「現行犯逮捕」自体すら、私人が行う場合には強制力を持たないと解するバカ・アホ弁護士すらいます。刑訴法214条(上記補足参照)の「逮捕“できる”」を反対解釈することで、私人による逮捕の強制力を否定するという理論です。(強制処分でなければ、そもそも「逮捕」などという言葉は使わないだろうに。)  現行犯人の身柄確保に際しては、警察官と私人の別を問わず、社会通念に照らして必要かつ相当な有形力行使が認められるという、有名な最高裁判例があります(昭和50.4.3)。  しかし、判例というのは、三権分立の関係で、厳密には理論上法源にはならず、その事件しか拘束しません。  しかも上記判例は、通信技術が現在よりも未発達な時代に、海上で官憲(海上保安官)が容易に到着できない場所で、私人が密猟者を取り押さえる際に当該現行犯人に「全治一週間」の怪我をさせたというものです。  実際、公式にこれらの件について専門家間で議論がなされることは、ほとんどありません。  現在では、携帯電話の普及により、110番通報がしやすくなりました。  昔は携帯電話から110番通報をすると、都道府県庁所在地の通信指令室につながってしまうという欠陥がありましたが、現在ではそれも解消されています。  誰もが携帯電話から110番通報がしやすくなった今、110番もせずに自分で勝手に行動した結果として犯人に怪我をさせた場合、私人は司法警察職員と比べて圧倒的に不利な状況に追いやられかねません。  その上、「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」(昭和5年法律第9号)も、昔から恣意的解釈によって曖昧に運用されています。  携帯電話で通話音声記録を残しつつ警察と話しながら、犯人を取り押さえるという行動以外に、一般人が犯人側の悪徳弁護士から自分の身を守る方法はあるでしょうか?

fuss_min
質問者

補足

【刑事訴訟法】 ※関連条文の一部抜粋 第二百十三条  現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。 第二百十四条  検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。 第二百十五条  司法巡査は、現行犯人を受け取つたときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。 ○2  司法巡査は、犯人を受け取つた場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聴き取らなければならない。必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることができる。

その他の回答 (1)

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.1

普通の固定電話だったら、録音装置をかませば出来ますが、 携帯電話等では無理でしょう。 というか、あなたは警察でないのに犯人を逮捕する状況が頻繁にあるのでしょうか?

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございました。

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