法人成りの在庫商品の引継ぎについて

このQ&Aのポイント
  • 現物出資の方法で在庫商品を法人に引き継ぐ場合の手続きや税金の影響について教えてください。
  • 資本金の組み入れに関して、1,000万円未満に抑える方法や消費税の免除について教えてください。
  • 売掛金・買掛金と受取手形・支払手形の引継ぎについて、法人と個人の取扱いの違いや効果について教えてください。
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法人成りの在庫商品の引継ぎについて

現在個人で物品販売業を営んでいますが、近々法人成りを検討しています。 在庫商品が約1,500万円ありますが、これをそのまま法人に引き継ぐ場合は、現物出資として資本金に組み入れることになるのでしょうか。 運転資金も必要なので、現金も1,000万円近く資本金に組み入れたいと思っています。 資本金が1,000万円未満だと、消費税が2期免除されるそうなので、1,000万円未満に抑えたいのですが、どうすれば良いでしょうか。 また、売掛金・買掛金と受取手形・支払手形も、法人へ引き継いだ方が良いのでしょうか。それともそちらは個人として処理し、0からスタートした方が良いのでしょうか。 アドバイスをよろしくお願いします。

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  • hata79
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回答No.1

在庫商品が約1,500万円ありますが、これをそのまま法人に引き継ぐ場合は、現物出資として資本金に組み入れることになるのでしょうか。」 そうです。 運転資金も必要なので、現金も1,000万円近く資本金に組み入れたいと思っています。 資本金が1,000万円未満だと、消費税が2期免除されるそうなので、1,000万円未満に抑えたいのですが、どうすれば良いでしょうか。」 課税事業者になりたくない理由はわかりますが、いずれ売上が上がれば課税事業者になります。 裏技でもなんでもなく、非課税事業者なのに、あえて課税事業者を選択した上で、本則課税にしておく方法もあります。 本則課税だと預かってる消費税以上負担することはありませんし、課税売上よりも課税仕入の方が大きな場合には還付がうけられます。  理解できないなら選択することはないですが、何でもかんでも非課税事業者でいるほうが徳だという考えはちがいます(※1)。 消費税に対しては、なんとか逃れようという姿勢よりも、どのやり方が有利かを考えるほうが良いと思います。 売掛金・買掛金と受取手形・支払手形も、法人へ引き継いだ方が良いのでしょうか。」 法人なりするとは、そういうことです。 債権は債権額で法人に買い取って貰う、債務も同様に買い取って(というか債務者変更になります)もらうのです。 個人と法人は、課税主体としては別なので、個人の持つ事業用のプラスの財産とマイナスの財産を法人に売る(法人から見た買う)わけです。 個人事業であっても「のれん代」があるなら、法人に買ってもらいます。 ところで余計なアドバイス 法人なりする際の年と、以後数年は経費がかかっても税理士に依頼しましょう。 法人なりは、個人の事業の清算、法人の開始時の会計処理などがあります。 企業会計と所得税法、法人税法に詳しい方でないと、誤った処理がされがちです。 誤った処理とは「税金を追加で払わなくてならなくなる」場合だけでなく、「知ってたらこうした」という処理がされずに税負担が過大になってたという場合もあります(※)。 消費税の納税を2年だけでも免除するために、資本金額をどうかしようとまでお考えが進むのでしたら、その前に「専門家にまかせる」選択もあることをお伝えします。 ※1 アパート経営の初年に、あえて課税事業者になり消費税の還付を受けるというのは、もはや裏技ではなく本筋の手法です。 ※2 個人でも法人でも、納めすぎてる税金還付をうけるには、「正確な計算をしたら、納めすぎていたので還してくれ」という更正の請求をしますが、請求事由によっては「申告時に選択をしてしまった事項を、後で選択を変更して、税負担を減らす」という更正の請求が認められてないものがあります。 つまり「気が付いたときは、後の祭り」という奴です。 このような「しまった」をなくすには、税理士に法人なり処理を任せるのが、お利口さんです。 法人が軌道にのって、会計処理が税理士に任せるほどではないとなってから関与を切ってもいいですし、法人なり年だけ面倒を見てもらうという手もあります。

mechanical_pen
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 > 課税売上よりも課税仕入の方が大きな場合には還付がうけられます。 当社の事業内容では、このような状態にはなることは無いと思います。 現在はもちろん個人事業者として、消費税は納めています。 消費税の2期免除は、設立時だけの権利なので、最大限この権利を活かしたいと思っています。 売掛金・買掛金と受取手形・支払手形については、取引銀行から、株式会社設立以前の受取手形・支払手形の決済が終わるまで個人経営を残し、株式会社と並立する方法もあると聞いたので、ご意見を伺いました。

その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.2

売掛金・買掛金と受取手形・支払手形については、取引銀行から、株式会社設立以前の受取手形・支払手形の決済が終わるまで個人経営を残し] 手形決裁口座になってる場合は解約してしまうと手形事故の原因になりますので、名義をそのままにしておきます。 これは金融上の理由です。 「どこまでを個人の損益計算とするのか」とは別の話ですので、注意が必要です。 手形決裁が終了するまで法人なりを待つ必要がないことは、おそらくご承知でしょう。

mechanical_pen
質問者

お礼

何度も丁寧なご回答をいただき、ありがとうございます。 少し具体的にして、別の質問をたてました。 よろしければ、そちらの方もご意見をいただけたら幸いです。 [法人成り時の貸借対照表]

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