• 締切済み

結婚しない台湾人と日本人の間の子供の戸籍について

台湾人女性との間に子供が出来てしまいました。 結婚するつもりはありませんし、子供を降ろすようにお願いしたところ、台湾で降ろしてくれると約束してくれましたが本当かどうかわかりません。 もし万が一、相手が子供を出産した場合、僕は親に知られたくないのですが、家に通知がくることなく、戸籍に子供が載らないようにする手段はありますか? 相手が、父親であることの承認を望んだ場合、断ることはできないですか? 相手が外国人だと日本人同士の子供とは戸籍に関して違うことはありますか? 質問内容がまとまってなくてすいません。 答えられる範囲で回答よろしくお願いします。。 無責任な行為に及んでしまったこと、女性への負担、など反省している点は多いので、 倫理的なご指摘は避けていただけるとありがたいです。

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.3

>相手が子供を出産した場合、僕は親に知られたくないのですが、家に通知がくることなく、戸籍に子供が載らないようにする手段はありますか? 胎児認知、つまり出生前にあなたが認知すれば、出生時には子は日本と台湾(の二重国籍になります。その場合は、あなたが親の戸籍から抜け、あなた筆頭者の戸籍を作り、そこへ子が入り、あなたの氏を称します。日本女性の子ならば母の戸籍に入るのですが、母が外国人である場合は、父の戸籍に入るのです。 認知しなければ、子は母の台湾戸籍に入り、台湾国籍(中華民国籍)になります。 あなたが認知を拒んだ場合、女性はあなたに対して裁判を起こすことができます。台湾で起こした場合は私にはわかりません。 日本の家庭裁判所で裁判を起こした場合、それが事実なら認められるでしょう。そうなれば、女性が役所へ行って強制認知の手続きを取ることができます。この時点ではまだ子には日本国籍がないのであなたの戸籍には載りませんが、認知した事実だけは載ります。 認知された後、法務局で日本国籍取得の届出ができます。子が日本国籍を取得すれば、あなたの戸籍に入れることができます。

回答No.2

女性の場合は、出生届により自分の戸籍にお子さんが入りますが、男親の場合は認知しない限り戸籍にお子さんが載ることはありません。 ●相手が外国人だと日本人同士の子供とは戸籍に関して違うことはありますか? ○違うことしかないかと思います。台湾に帰って出産するならば基本的には台湾の法律に基づきますので日本とは違うでしょう。 ●相手が、父親であることの承認を望んだ場合、断ることはできないですか? ○断ることはできます。しかし、相手が裁判に訴えてDNA鑑定などされて、質問者さんとお子さんが実の親子であることが証明されれば「強制認知」となります。  そうなれば戸籍は記載されますし、養育の義務(養育費の支払い)も法的に発生します。 ●倫理的なご指摘は避けていただけるとありがたいです。 ○ならばせめて責任をとるべきでしょう。

  • pikopiko5
  • ベストアンサー率40% (51/126)
回答No.1

国際結婚と子供の国籍; http://www.sakura-ilo.com/mokuteki/child1.html 引用; 2)日本人父と外国人母が結婚していない場合       結婚していない両親の間に生まれた子供を「非嫡出子」   といいます。この場合、母親と子供の間には、母親の出産に   より法律上も親子関係が認められます。 しかし、   父親と非嫡出子については認知が必要となります。また、認知には   子供が母親の胎内にあるときにする胎児認知(民法783   条)と、生後に行なう認知(民法779条)があります。    国籍法第2条は「出生の時に父が日本国民であるとき」と   しています。そのため、出生後に認知してもこの要件を満た   しません。   出生前、つまり胎児認知をした場合にのみ、   日本人父の非嫡出子も日本国籍を取得します。   引用おわり。 最後に、親にばれた方があなたの未来の恋人のためだと思います。 同じことをしたくないと更に強く思えますから。 妊娠は二人の責任です。あなただけの責任ではありません。 子供のことを考えておろすほうが正解ならおろすべきだと思います。 結婚に失敗した親をもつ者より。

関連するQ&A

  • 結婚しないで産む子供の戸籍について

    僕の友達の話なんですが、そいつは大学生で、バイト先の35歳の外国人との間にこどもができてしまいました。 友達は産む気はありません。 しかし相手の女の人は産みたがっていて、二人でよく話し合った結果、その友達と外国人の女の人は別れ、女の人はひとりで子供を産むそうです。 ここで、友達は下宿をしていて、親にばれたくないらしいのですが、戸籍とかでばれてしまわないような手段はないですか? 僕は法律に詳しくないのでわからないのですが実家に通知がいくことを悩んでいました。 相手が外国人であることも考慮して、実家に決してばれない様な手段を教えていただきたいです。 友達は十分反省しているようで、本当悩んでいるので今回は倫理的な指摘は避けていただけると幸いです。 よろしくお願いします。

  • 彼女に中絶してもらったんですが死産届で戸籍にのる?

    台湾人の彼女に中絶をしていただきました。 彼女は台湾で中絶しました。 で、その後日本に帰ってきたのですが、そのときに喧嘩して、彼女いわく 「中絶を、流産ではなく死産ってことにして役所に私が届け出れば、あんたの実家にも通知行って、親に子供いたことばれるからね!戸籍にものるから!」 と、言われましたが、死産届を出したら、父親が認知しなくても実家に通知がいくものでしょうか。 もしくは戸籍になんらかの形でのりますか? というか、父親の認知のない死産届により父親を決定されることがあるのでしょうか? また相手が外国人だとなにか違うことがありますか? 回答よろしくお願いします。

  • 戸籍筆頭者の氏変更後の子供の戸籍

    夫婦の離婚後、子供は母親に養育されながら、父親と同じ姓を名乗っています。母親も離婚後婚姻時の姓を引き続き名乗ることにしました。 父親が再婚することになり、再婚相手の氏を名乗ることにしました。 この場合、再婚相手の女性の戸籍に父親は入ることになるようですが、何も手続きをしなかった場合子供の戸籍はどうなりますか? 母親の戸籍に入籍させるとするなら、母親が入籍届けを出さないといけないのでしょうか?父親サイドで何かすることはありますか? よろしくお願いします。

  • 子どもの戸籍について

    不可能だろうとは思いながら、質問させていただくのですが、離婚したあと、子どもの戸籍の父親の欄、名前を抹消することなんてできるのでしょうか・・・。それが無理なら、再婚したとして、再婚相手と子どもを養子縁組した場合、子どもの父親の欄はどう記載されるのでしょうか。どうしても、実の父親の名前というのは消せないものなのでしょうか。何か方法があったら、教えていただきたいのですが・・・。

  • 子どもの戸籍

    離婚後の子どもの戸籍についてお訊ねします。 手続きをすれば母親の新たな戸籍に子どもを移すことが出来るとの事ですが、父親の方に残すのと、メリットデメリットはどんな事があるのでしょうか? 母親がいずれ再婚する場合、どちらにした方が良いのでしょうか? 1.父親の方に残した場合  (1)父親が本籍を移転などした場合、子どもの戸籍謄本等とるに不便が生じるのでしょうか?  (2)父親が再婚した折り、新たな家族と共に記載されるのでしょうか? 2.母親の方に残した場合  (1)俗に「戸籍が汚れる」と言う状態になるのでしょうか?父親の方だとこれがないのでしょうか?(離婚の経過等記載される)  (2)あまり戸籍を移したりしない方良いと聞きますが、それは何故ですか?     親権は母親前提です。 子どもはまだ幼いので名字の変化に関しては問題はありません。(まだどちらを名乗るかは決めてません)  

  • 子供の戸籍について

    初めて質問させていただきます。 私は現在、事実婚をしている女性がおります。 その女性は7、8年前に旦那さんを亡くし現在9歳の女の子が居る 女性です。 二人の間に子供が出来、籍を入れることを二人で決めていたのですが 妻の母が、現在いる子供が小学生なので、「長女のために」と言うことで長女が小学生から中学生に代わるときに籍を入れなさい、と言われ 生まれてくる子供の戸籍はパパに入れましょうと言われていたのですが、調べてみると非摘出子の子供は母親の籍に入ってしまうようです。 ネットで色々と調べてみると、私と妻との合意があり、家庭裁判所の 許可を得て父の戸籍に入ることも出来るようですが、どのような 手続きをすればよいのでしょう? 又、新生児の出生届けは一度母親の戸籍に入れてから家庭裁判所の許可を得て父親の戸籍に入るのでしょうか? 出来れば直接父親の戸籍に入れたいと考えております。 婚姻して籍をいれれ入れれば問題ないものを籍を入れない自分勝手な 親だと思われてしまうと思います。私自身とても籍を入れたかったのですが、義母にしばらく反対されてしまい、此方からも強く籍を入れる件を話し合い出来なかったと反省しております。 生まれてきた子供には精一杯の愛情を注ぎ、妻との籍を速く居れ 非摘出子という記載を撮りたいと考えております。 どうぞ皆様のお力をお貸し下さい。 よろしくお願いいたします。

  • 同性同士の間に産まれた子供の戸籍は?

    ipa細胞の技術を応用すれば、男性から卵子、女性から精子を作り出すことも可能とのこと 男性同士だと、生殖はできても出産はできませんが、女性同士なら出産も可能でしょう では、もし女性同士のカップルが生殖して出産した場合は、その子供の父親は戸籍上どうなるのでしょうか? 現行法が全く想定していないケースですが、法が改定される前に技術が確立され、実際に子供が産まれたと仮定しての質問です

  • 結婚することになり、相手は結婚歴があり子供もいます。

    結婚することになり、相手は結婚歴があり子供もいます。 母親が子供の親権者であり一番下の子供は高校生です。 もちろん父親が筆頭者であり、離婚後もその子供達も父親の戸籍に入っています。 私もその子供達も新しい同じ戸籍に入られざる終えないのでしょうか? 私は初婚なので結婚相手の子供が同じ戸籍に入るのは嫌でなりません。 また婚姻後、新しい本籍地にするつもりですが・・・。 子供が15歳未満?もしくは未成年者?の時だけの場合に、父親が再婚しても新しい戸籍に引き続きのるんでしょうか? ややこしくて・・・誰か教えて下さい。 宜しくお願いします。

  • 離婚後の子供の戸籍、悩んでます

    今度20歳の妹が離婚することになりました。 1歳の男の子がいます。親権は妹が取り、今後育てていきます。 離婚後、今の夫の姓を名乗るか旧姓に戻るかで家族内で 話し合っているところです。 と言うのも夫の父親が孫の戸籍は夫の籍から抜かないで 欲しいと言ってきたからです。 私たち家族は旧姓を妹も子供も名乗ってほしいのです。 養育費は請求しますが、払ってくれるかわかりません。 今後父親としての役割を果たしてくれないと思われます。 なのに夫籍に残すなんて、、、と我が家では思っているわけで。 子供だけ夫の籍に残す場合のデメリット等を伝えたいのです。 今後妹が再婚する際どうなるのか?? もし、夫側が再婚した場合、再婚相手の女性は戸籍だけ 残っている子供を嫌な思いをしたりするのでは?? よろしくお願いいたします。

  • 子連れ相手と結婚した場合の子供の戸籍について

    早速の質問、失礼致します。 [状況] ・(私は)子供の籍を持つ女性と結婚 ・子供の籍はそのままだが、その子供の父親(認知なし)が養育中 ・子供の歳はまだ幼い ・事情があり、父親の籍に子供の籍は移せられない ・その子供の存在は私方の親族には秘密にしたい [質問] 1.この様な状況で女性と結婚(私が筆頭者)した場合、「女性の子供」の籍は誰の籍になるのでしょうか? 2.入学等の戸籍取得が必要な場合、男性から女性に戸籍取得に関する「委任状」を催促されたりするのでしょうか? 3.将来私と女性との間に子供ができた場合、前出の子供と兄弟関係になってしまうのでしょうか?(女性の財産分与時の配分等に影響?) ご回答の程、宜しくお願い致します。

専門家に質問してみよう