• ベストアンサー

子どもの戸籍について

不可能だろうとは思いながら、質問させていただくのですが、離婚したあと、子どもの戸籍の父親の欄、名前を抹消することなんてできるのでしょうか・・・。それが無理なら、再婚したとして、再婚相手と子どもを養子縁組した場合、子どもの父親の欄はどう記載されるのでしょうか。どうしても、実の父親の名前というのは消せないものなのでしょうか。何か方法があったら、教えていただきたいのですが・・・。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#3856
noname#3856
回答No.2

「戸籍」は法律上の事実関係をそのまま記載・記録するものです。 実の父親と子供との関係は訴訟などで親子関係が否定(実の父親が別にいる)されない限り抹消されることはありません。 抹消されるといっても、赤線引きを行い、「年月日抹消」などというように追記されるような形になりますので、「抹消」ではなく「訂正」という形式をとることになります。 養子縁組が行われた場合にも、 父:A 母:B 養父:C というように列記されます。 実の血縁関係は切れないということになります。

hongkong-doll
質問者

お礼

ありがとうございます。 やっぱり無理なんですね~。 わかりました、戸籍のことは諦めて、元ダンナに見つからないように生きることを考えます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.1

出生したときに届けられた父親の名前は、客観的事実として永遠に削除される事はありません。 離婚しようが、死亡しようが、過去の事実なのですから、無理です。 事実と異なっていた事が判明した場合には、訂正する事は可能ですが。 ただし、普通は訂正するには証拠を揃えて家庭裁判所で審査を受ける必要があります。

hongkong-doll
質問者

お礼

ありがとうございます。 訂正するには、証拠をそろえて家庭裁判所で審査を受けるんですね・・・と言っても、親子なので訂正しようがありません。 戸籍のことは諦めることにします。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 子供の戸籍、養子縁組について

    離婚の際、子供の戸籍は父親側におき、親権は母親がとった場合。 1.母親が再婚して再婚相手が子供を養子縁組を望んだ場合、実の父親の同意は必要か。 2.母親側が氏の変更や養子縁組をする場合、子供の父親の同意なしで手続が可能か。 教えてください。

  • 再婚後の子供の戸籍

    数年前に離婚し、子供は私の戸籍に入れ、姓は離婚前の旦那の姓です。 子供が高校卒業後、再婚しようと思っているのですが、再婚相手との 養子縁組は考えていません。 子供は今の姓のままでいきたいのですが、戸籍はどうなるでしょう? 私が今の戸籍から再婚相手の籍に入れば、子供は未成年であっても、 今の戸籍の筆頭者になれるのでしょうか? それとも必然的に再婚相手の籍に入ることになるのでしょうか?

  • 子供の戸籍について教えてください。

    子供の戸籍について教えてください。 自分はバツ1の男ですが、バツ2の女性と再婚を考えています。 自分は、今は親権は無く一人です。 彼女には、3人の子供がいて、女一人で一生懸命育てています。 その3人の子供ですが、長男は、一番最初の婚姻時の子供で 長女と次男は、次の婚姻時の子供です。 要は、長男と下2人は父親が違います。 また、一番最初の離婚は、長男が1~2歳だった為、子供達は その事実をまだ知らないでいます。 そこで、教えて欲しいことですが、彼女は出来れば長男に その事を知らせたくないので、長男の戸籍に記載されている 父親を新しい戸籍上からだけでも消す方法は、無いでしょうか? ちなみに、自分が再婚するときは、もちろん3人の子供達と 養子縁組をします。また、彼女の氏になろうと思っています。 どなたか詳しい方、宜しくお願いします

  • 戸籍の附表には何がかいてあるのでしょうか

    離婚して子供は私が親権者になっており、 戸籍は元のだんなのところに入っていました。 再婚することになり子供を養子縁組をして新しいだんなの戸籍に入りました。 再婚のことはもちろん知らせていませんが、もし戸籍の附表を元の旦那が取った場合子供の籍を抜いたこととか養子縁組して新しい旦那の名前や住所などわかってしまうのでしょうか? とても執念深い人で怖いのですが・・・

  • 戸籍謄本をとってきたのですが・・・。

    実父がなくなり、相続放棄の手続きをすることになりました。 その為、私の戸籍謄本を取りました。うちに家庭は複雑なので、 質問したいです。 1,産まれたときの戸籍(亡くなった父の籍) 2,両親が離婚後、母が再婚したので、再婚相手と、養子縁組をしました(転籍) 3,また離婚し、養子縁組解除とともに、私の戸籍を作りました。 4,私が結婚し、主人の籍にはいりました。(主人の実家の籍です) 5,家を建てたのを機に、本籍地を変更しました。 戸籍謄本を取り寄せたところ、3の、私が筆頭者の戸籍までしかのっていなかったのですが、 この場合、相続放棄に必要な、実父と親子である!という証明にはなりませんか? 出生の父の欄の所には、実父の名前がちゃんと記載されています。 もし、証明にならないのであれば、3よりも前の戸籍を取り寄せる必要があると思うのですが、 3の戸籍の中には誰もいないので、除籍謄本という形で取り寄せることになるのでしょうか? ちなみに、父の戸籍謄本には、私の事は、2の養子縁組をした時のことまでの記載です。 産まれた時の戸籍まで、さかのぼって記載されているものを用意しないといけないとなると、 急がないといけないし・・・。 詳しい方がいましたら、教えて下さい。

  • 子供の戸籍と相続について

    未熟さゆえに困っております。お知恵をお貸し下さい。 未婚の母のまま、子供を出産し、その子供は私の両親と養子縁組をしております。 3年ほど前に子供の父とようやく結婚しました。 子供も思春期を向かえ、かなり大きくなりましたし、夫の転勤で子供の転校もそろそろありそうです。 色々考えた結果、養子縁組の解消を行い、自分の戸籍に戻そうと思っています。 そうした場合、 『夫と子供の戸籍上の続柄はどう記載されるのでしょうか?』 『ゆくゆくは子供に夫名義の不動産等の相続・保険金の受取をさせたいと考えているのですが、何かしておいたほうが良いことはあるのでしょうか?』 今、理解しているのは、【子供たちの年齢上、夫は血の繋がりはあっても実父にはなれないだろう】ということと、【現状では私と子供が戸籍上「兄弟」である】ということです。 補足といたしまして、 ・第一子の戸籍謄本の父親欄は前夫(前夫が行方不明で離婚出来なかった為) ・第二子の戸籍謄本の父親欄は空欄 そして、私が夫婦の戸籍の筆頭者なので、私の両親と養子縁組している子供とは「同じ氏(姓)」です。 こういう疑問に対してご存知の方、回答をどうかよろしくお願いいたします。

  • 認知と養子縁組、戸籍について

    質問です。 この度再婚が決まり、戸籍上のことが問題となり質問させて頂きます。 以前付き合っていた人Mさんの子供を妊娠し、 妊娠が分かった時に既に別れており、他の男性と結婚することになり (妊娠中であることは事前に話しました。) そのまま結婚しました。 認知も結婚してくれた男性がしてくれ、戸籍上家族になりました。 その後、その男性とは別れ、私一人の戸籍に子供を入れ、氏も私の氏で現在は母子二人の戸籍です。 そして現在、元に付き合っていたMさんと再婚することになりました。 子供は間違いなく、Mさんの子供ですが、認知したのは前の主人の名前となっており、 本当の父親はMさんなのですが、他の男性に認知してもらい、一度結婚し家族の戸籍となっていたため、子供は養子縁組しないと、Mさんの戸籍にも入れないし、氏もそのままとなってしまうので、 今回養子縁組をすることにしました。 しかしながら、養子縁組の用紙を書くときに、実の父親はMさんなのですが 今までの経緯の戸籍上は前の主人の子供というかたちになっているため、 父母の氏名の欄には、Mさんの名前ではなく、前の認知してくれた主人の名前を書かなければならないのでしょうか? すると、実の父親はMさんなのに、戸籍上認知してくれた前の主人の子供ということになり、 戸籍上わたしとMさんの養女ということになってしまうのでしょうか。 または、Mさんと私の名前を養子縁組の父母の欄に記載すれば、戸籍上養女にはならず 子として表記されるのでしょうか? 今後子供が戸籍を見たときに養女となっていると動揺してしまうと思うので心配です。 子供は前の主人の記憶はなく、Mさんが父親だと認識しています、現在5歳です。 わかりづらくて申し訳ありませんが、戸籍等詳しい方いらっしゃいましたら回答お願い致します。

  • 復縁後の子供の戸籍の手続き

    離婚して、子供の親権を母親にしました。 今回、復縁(離婚した相手との再婚)することになりました。 この場合、子供の戸籍上の手続きは、『養子縁組届』を提出することになるんでしょうか?

  • 嫡出否認調停後の戸籍について教えて下さい。

    妻が不倫相手の子供を妊娠中です。色々と悩んだ挙句、離婚せずに家族として育てていくつもりです。 今後の事を色々調べていると、嫡出否認の訴えを起こして認められれば、戸籍の父親欄に私の名前が記載されないという事を調べました。そこでいくつか質問があります。 (質問1) 戸籍父親欄に私の名前が無くなると新たに生まれてくる子供にどんな不利益が生じます       でしょうか?例えば、新たに生まれてくる子供の将来の免許証、通帳、印鑑、扶養控除、社会保険等はどのようになるのでしょうか? (質問2)10年後ぐらいに戸籍の父親欄に私の名前を記載する事は出来るのでしょうか? (質問3)新たに生まれてくる子供が成長して戸籍を見た時に親子の関係がわかってしまうのでしょう     か?わからなくする方法は無いでしょうか? (質問4)嫡出否認調停後に養子縁組みをすれば、上記(質問1)の問題は法的に解決出来ますで      しょうか? 以上、お手数お掛け致しますが、ご回答頂けます様、宜しくお願い致します。

  • 前妻の子供の相続権

    相続の件で、ご相談をさせてください。 今の結婚は2度目で、2度とも婿養子を取りました。 1度目の結婚で2人の子供を持ちました。その方とは協議離婚をし、養子縁組も解除しました。そして、再婚し、今回も婿養子を取り、子供2人をこの方と養子縁組をかわしました。(子どもたちはもともと私の姓なので、少し妙なのですが) この場合、私の子供2人は実の父親と養子縁組をした父親、両方の法定相続人となるのでしょうか? ただ、前の夫は私の戸籍に入り、離婚後戸籍から抜けているのですが、子供2人は相続人になるのでしょうか? お知らせください。