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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:このまま示談してよいのでしょうか?)

示談する前に考えるべきこと

このQ&Aのポイント
  • 昨年の追突事故で頸椎捻挫の診断を受け、通院していたが最後のリハビリを受けることなく通院を終了。
  • 保険会社からの賠償額の明細書が届き、症状固定について調べたところ後遺障害の可能性があることに気づいた。
  • 最終診断を受けるかどうかや、最後の通院から1ヶ月以上経った今も受診するべきか悩んでいる。

質問者が選んだベストアンサー

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  • wrjth479
  • ベストアンサー率38% (14/36)
回答No.5

私の早とちりもあり、話の内容を把握してなくて申し訳ありませんでした。 今回を一件では、病院のカルテに『完治』『治癒』と記載されてるか否かだと思います。 最後に診察下時に、カルテに完治と書かれてしまってる場合は後遺症害認定は無理でしょう。 しかし、書かれてない場合は後遺症害の認定される見込みも多少は出ます。 ただ、認定される為には1ヶ月以上の休診理由を『経過観察の為の一時中断』等、医師診断による休診と証明して貰える事が必要となるでしょう。

pajako
質問者

お礼

何度も回答頂きありがとうございます。 色々と勉強になりました。

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その他の回答 (4)

  • wrjth479
  • ベストアンサー率38% (14/36)
回答No.4

すみません前回答のANo,,3についてなんですが、下行近くの 後遺症害認定の診断費用も結構な額となりますが、その必要を保険会社さんに・・ となってしまってましたが、その費用も保険会社さんで対応してくれるか・・の間違いです。 失礼致しました。

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  • wrjth479
  • ベストアンサー率38% (14/36)
回答No.3

症状固定は前回答者さんのご回答通りで、これ以上通院しても改善の余地が無く一生その症状と付き合わなければならない。と医師が判断した際の事を言います。 そしてその診断内容と症状固定の申請書を保険会社さん等に送付すれば、どちらの機関かは覚えておりませんが後遺症害認定の審査を行い、認定されればその等級等も審査した上でくだされます。 そして、その等級と前回答者さんから出ました逸失損害その他を吟味した結果の保険金があなたへ支払われる事になります。 但し、こちらからお願いした場合であっても病院のカルテに症状固定との所見を記載して貰い、後遺症害認定の申請をした地点からの治療費その他の保障が止まります。 後遺症害認定後に支払われた保険金がそのためのお金との見解もありますので。 その保険金額に関しては、等級と自賠責保険規定やら裁判所規定等、様々な要因があるので一概な金額はこの場では出せれません。 そして1ヶ月以上、自然消滅的に治療を休んだ後の再通院は可能か? との部分ですが、示談前であれば根本的に可能ですが多分 1ヶ月以上治療してなくても日常生活が出来てたのだから、治療してなくても大丈夫ではないのか? 違和感が残ったまま治療を休んだ結果、症状が悪化した可能性が高いので治療費の支払いにも影響が出る可能性大との見方をされてしまうかと思います。 それと、後遺症害の認定をするにも継続的な通院治療が行われてるか否かが重要な判断材料になるので、今回は申請しても認定されない可能性が高いと思われます。 がしかし、念のため申請するのであれば、申請する際にも医師による症状固定の診断とCT等の画像と身体機能の検査が必要となります。 その費用も結構な額となりますが、その必要を保険屋さんで対応してくれるか否かは現状の状況では解りかねますので、保険屋さんに問い合わせるしか無いと思います。

pajako
質問者

お礼

丁寧な回答に感謝いたします。 中々上手く説明できず、わかり辛い文章で申し訳ありません。 別の方のお礼にもコメントしたとおり、今から治療を再開したいという事ではありません。 2月の診察では、3月中旬を目途に症状固定でとのお話でしたので、特に症状の変化もなかった為、当然その診断が下ると思っておりました。 出来ればその後は自費にて、辛い症状が出た場合マッサージ等のリハビリを受けれる旨、主治医に相談する予定でいました。 あまり長引かせても申し訳ないとの思いから、自己判断で治療を打ち切ってしまいましたが、予定していた最後のやり取りがもしや重要だったのではと、急に悔やまれてきました。 あまり面倒な事をするつもりはありませんが、知らなくて後悔するような事にはなりたくなかったので。。。 明日には保険会社に連絡を入れるつもりでいたので、昨日からこの事で頭が一杯です。 もう少し、気持ちをスッキリさせてから連絡してみようと思います。 ありがとうございました。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

症状固定というのは、これ以上治療しても劇的な変化が見られないことを言います。 つまり、まだ症状は残ってるけど、これ以上治療しても良くならないよということ。 それで、その良くならない部分は後遺障害として申請して、認められれば保険金が降りますよということです。 最後の通院から1ヶ月以上も経ってるのに、とくに症状はないのでしょう? なんだか気だるいなぁ、とか、ちょっと頭痛いかな?くらいでは後遺障害申請しても非該当ですよ。

pajako
質問者

お礼

>最後の通院から1ヶ月以上も経ってるのに、とくに症状はないのでしょう? 通院していた頃と特に変化はありません。 症状固定=治療終了と勝手に解釈していました。 最後の診察を受けていれば、主治医から何らかの話があったのかと思い、再度治療を再開していという訳ではなく、その診断を受けに今からでも行った方がよいのかなぁと・・・・ 短時間でしたが、検索すればするほど、治療期間が半年をすぎた事と合わせて、『後遺障害申請』というキーワードがどうしても目についてしまいました。 この1ヶ月の放置と共に、そもそも申請した所で、非該当という事ですね。 率直なご意見、ありがとうございました。

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  • moonin
  • ベストアンサー率20% (77/382)
回答No.1

症状固定と診断された後なら、後遺症として等級認定されて逸失利益や後遺障害慰謝料を請求できますが、一方でそれ以前の「傷害部分」として今まで通院していたときみたいな治療費や休業損害を請求することはできなくなります ただ、ご存じのとおり、頸椎捻挫というのは微妙です。傷害保険でも除外項目とされているようにもめることが多い傷病名です。 都合が悪くなった予約日は、普通は辛ければ予約を取り直して再来するのと考えますので、そのまま来なくなっていることは、もしかしたら、完治として終診している可能性もあります。

pajako
質問者

お礼

>完治として終診している可能性もあります。 最後にキチンと受診していなかったのが気になってしかたなかったのですが、このような可能性もあるんですね。 ご回答ありがとうございました。

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