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車VS車の交通事故について

 先日友達が片側1車線の道路で車を運転していて、T字路で右折しようとしたら、後ろから車がクラクションを鳴らしながら、対向車線にはみ出して時速4,50キロくらいで突っ込んできました。友達は、そのクラクションに反応してちょっと曲がった所でブレーキを踏みとまりましたが、後ろから来た車と接触してしまいました。  友達の車は前方の右側のバンパーを破損したくらいですが、相手方はボディーの左側の方に深い傷がほぼ全体についたみたいです。  友達はすぐに警察を呼んで事故検証を行ったのですが、相手方は最初は全部保険で払うと言っていたのに警察が着てからは友達の車が、左に寄ったから右から抜かして直進しようと思った(ちなみに左にも寄っていませんし、ウィンカーも出しています)。友達の車ナンバーを覗きながら”○○ナンバーだからここで曲がるとは思わなかった。”とか、ダダをこね始めてさすがに警察も”それはあなたの思い込みでしょ”と相手にしていなかったみたいです。  その場は双方が保険屋に任せると言うことで落ち着いたのですが、後日相手の保険屋の”○A”から電話が来てこの事故の責任は5:5で譲らないと、電話がかかった着ました。友達は明らかに停まっていて、相手が無理な追越をしたのに、”それはないだろうと”言ったら今度は○Aが”そんな事言うなら、出るところに出てもらいますよ”と脅迫してきて、さすがに友達もそのことを聞いてきれてしまい、”出てやるから書類でもなんでも用意しろ”と言い返したら、保険屋が今度はそんなこと言ってないといきなり誤りだして、低腰で対応し始めました。それ以降、年を越しても何も進展がないそうです。  で、ここで質問なのですがこのような事故の場合過失は○:○になるのでしょうか?また、このように保険屋としてこの様な脅迫を、いつもしているのでしょうか?皆さんのご意見宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.1

元宅配ドライバーです。 本文から考えて相手の無理な追い越しが原因ですから 友人が追い抜いてくるのがわかって余裕をもって 止まっていたのなら10:0ですが 気づくのが遅く当たる直前まで動いていて 右側のスペースをせばめたと判断されたら 少し負担を求められる可能性はありますが 少なくとも5:5ということはあり得ません。 友人側も保険屋に連絡してるんですよね? もし友人側にも過失があると相手側保険屋が 言うなら 普通直接友人側に直接電話連絡という ことはないと思うんですがね。。。 事故というのはお互い有利になるように嘘をつくことが ありますから 客観的事実を積み上げていくように しましょう。例えば重要なファクターとしては 指示器がついていたかどうかです 相手が見たということを認めるかどうかです。 右折(又は右に車線変更)の意図がわかっていて それを妨害してはいけませんからね。 友人側からの点は 後ろの車の動きをどれくらい 把握していたかです。そういう車はそれまでにも 煽ってきたりしてたでしょうし もう少し後ろも 気にした運転をしていれば 防げた事故かもしれませんね。

senmi00
質問者

お礼

 回答有難うございます。衝突したときは友達の車は完全に停止していましたが、反対車線に右前方のバンパーがはみ出していたみたいです。  友達も保険会社に加入していて今回も利用していましたが、相手方の保険会社がどうしても話をしたいと言うことで、連絡があったみたいです。  また、相手が方向指示器が確認していたか、と言うことですがそこらへんはうやむやになっているみたいです。それと、友達が後方を把握していたかですが、煽られるということもなく、気がついたときには後ろから突っ込んできたと言うことでした。

その他の回答 (6)

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.7

1番再登場です。 5番さんが言うように 友人の証言にもちょっと?な ところもあります。 後続車との車間距離は交差点に入る以前はどれくらい あったのでしょう?信号や対向車の状況は? もしまったくの2台だけしかいなかったんだとしたら 事故の状況にはならないと思うんです。 恐らく友人も先にブレーキを踏んだんでしょう。 となると後続車も「なんやこいつ もたもたして」 と思い 対向車線にはみ出して抜こうとしたんじゃないですかね~ 2台が等速で走っていて右に曲がろうとしてウインカーを 出した後にブレーキを踏んだなら おそらく事故は 防げたでしょう。 ただ責任としては 右折の可能性のある交差点で抜いて きた後続車の責任が大きいと思いますが、 ちょっと2台の車の位置関係で疑問があります。 左側全体に深い傷が相手車についたとありますね 道幅にもよりますが 相手が右に避けつつついた傷というなら いいんですが 自車の鼻先を出した状態で相手が右側を 通過しようとして当たったのなら相手の左前面も 破損するはずです。 側面しかも前の方が無傷なら 自車が完全に停止していた という証言も怪しくなってきます。 詳しくは実況見分しないといけないでしょうが 相手としても充分反論する余地はありそうですね。 最悪折り合いがつななければ裁判ということも あるでしょうが まぁ頑張ってくださいとお伝えください。

senmi00
質問者

お礼

皆様回答ありがとうございました。相手方の保険会社が直接電話して来たのは、相手方の言い分を伝えたかったからだということでした。年末・年始をはさんでしまったのでまだまだ、解決は先のようですが全て保険会社に任せるということです。  親切・丁寧に回答くださった皆様に大変感謝いたします。どうもありがとうございました。

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.6

こんにちは。 >双方が保険屋に任せると言うことで落ち着いた と言う事ですが、その友人は自分の保険会社には任せていないのでしょうか?(何故直接相手方と交渉を?) ちなみに、「出るところに出る」=裁判所が一般的です。別に脅しでも脅迫でもないですよ。そう多くはありませんが、話し合いにならない場合には調停なり訴訟なり、何かしら決着付けねばなりません。 片側一車線だと30~40キロ道路でしょうか。右折場所を探して道をゆっくり走りませんでしたか?制限時速以下の速度で走る車がいれば、相手方の行動の良し悪しは別としてやりそうな人いそうだなと感じますけど。 過失の基本的な考え方は他の方の回答を参考にして下さい。 ただ、言い分が真っ向から違う場合はいかに主張しようとも長期間、そして法的手続きを視野に入れる必要があろうかと思います。 友人は車両保険には入っていないでしょうか?車両保険があれば修理費を全額一旦修理工場に支払、過失の割合に応じて相手方から回収しますので、友人から見れば事故の解決そのものに拘らなくてもよくなります。(友人の過失分は対物賠償で補償)

  • IQ-Engine
  • ベストアンサー率50% (93/184)
回答No.5

 ご質問者さんが書かれた情報を基に状況を整理して考えてみたいと思います。ここでは、あなたのご友人が運転していた車を自車、追い越しをかけた相手の車を相手車とします。  自車はセンターラインのある道路(片側一車線という表現に基づく仮定)つまり優先道路を通行していて、自車から見て「├」の字型のT字路で優先道路ではない道へ右折するために方向指示器(ウィンカー)による合図を(右折の状態に入る少なくとも三秒程度前から合図を出せば安全配慮となる)出した後減速徐行して右方向へ進路を取るべく操舵したが、相手車が鳴らした警音器(クラクション)に気付き、停車した。ところが、ほぼ同時に相手車が自車の右側方を40~50km/hと思われる速度で通過し、自車の右前部バンパーと相手車の左側面が接触した。尚、相手車は自車と同一車線を通行していた後続車である。  ご友人の主張をそのまま再現すると上のような状況になろうかと思いますが、これを冷静に観察すると極めて不自然な点が浮かびます。前方の車が既に右折動作を行っているところを後続車が認識していたとすれば、その右側方をわざわざ40~50km/hの定速度で通過するという危険な追い越し方法は選択しないであろうと考えられるからです。道路交通法第28条第2項(追い越しの方法)を意識するまでもなく、通常は接触・衝突の可能性や必然性を回避するため、予め追い越しを意識していたならば前車の取る進路とは逆の左側へ進路を取り通過すると思われます。  しかし、道幅が十分でない時は左側を通過することは更に困難ですから、前方の車が右折を完了するまで待機せざるを得ないはずであり、警音器が鳴らされた後に接触したという状況から判断すると、自車が右折動作を取った時には既に相手車は対向車線上にあり追い越しをかけていた状態であったと考える方がむしろ自然かもしれません。これは同時に、後続車が危険を認識し得る条件(つまり右折するという認識)さえあれば右側方を通過して追い越すことはなかったであろうとも推測できます。と言うのは、普通は対向する車線は互いにほぼ等間隔の道幅であることが多く、接触・衝突の可能性があれば回避動作が制約されることは通常の運転経験から容易に判断できると言えるからです。  これらのことを踏まえると、相手車が通常の追い越しをかけても安全であると判断するに至った何らかの原因が考えられてもおかしくありません。それが、自車の方向指示器の合図を相手車が見落としていたのか、それとも方向指示器が電気的故障などの理由で点滅していなかったため合図が後続車に伝わらなかったのか、いずれにせよ接触・衝突の直前まで右折動作に気付かなかった状況が描けます。  また、警音器を鳴らした事実があることから、後続車には少なくとも前方の車の動静に注意を払う物理的な時間が存在していたことになり、急制動を行ったとしても接触・衝突の可能性が尚も高いというような感覚的な条件反射が伴なっていたことも考えられます。道幅によってはそれほど速度がなくても狭路錯覚が生じることもあり、潜在的な危険認識が強いとハンドル操作を行わず直進してしまう傾向があります。これは、ひとつに速度超過を暗示するものでもあり、接触時に相手車が40~50km/hと感じられた速度は定速度ではなく減速制動中の速度であった可能性も否定できません。そうであれば、相手車が追い越し動作をかけ始める時点での速度は相当に早かったのではないかと推測されます。  ポイントとなるのは自車の方向指示器による合図と右折動作を行ったタイミング(場合によっては方向指示器の故障まで疑う必要もあるが)です。T字路が道交法上の追い越し禁止場所(区間)であったかどうかということと後続車の速度超過なども過失判断に影響しますが、過失割合を認定する上で最も重要なのは事故の形態が「無理な追い越しによる進路妨害」にあたるのか「合図のない右折」にあたるのかということでしょう。恐らく、お互いの過失を巡ってこの点で主張が衝突すると思います。  もし「無理な追い越しによる進路妨害」であれば、過失の基本割合は10対90と考えられ、その他顕著な違反(修正要素)があれば5~20%程度の過失修正を行います。   逆に「合図のない右折」であれば、過失の基本割合は90対10と考えられ、その他顕著な違反があれば同様の過失修正が行われます。  仮に「無理な追い越しによる進路妨害」という立場で交渉に臨むなら、自車に「合図遅れ」やそれに準ずる修正要素があれば5~10%程度、相手車に15km/h以上の速度違反があれば10%、30km/h以上なら20%、追い越し禁止場所であれば相手車に10%ないしは20%の修正が加えられます。  但し、修正要素は「加重」する場合と「最も大きい修正のみ適用」する場合とがありますので、細かい部分についてまで争うには弁護士を介すなど司法判断に頼らざるを得ません。  尚、修正要素を加味した結果過失ゼロ主張をするのであれば、自車側に賠償責任がないことを主張するのと同義ですから、この場合は保険会社に交渉を一任することはできません(賠償義務が生じないところに保険会社は介入できないという約款上の制約あり)。どうしても保険会社に示談交渉をお願いしたいのであれば、自車側の過失を5%程度でも認める必要があります。あくまでゼロ主張をする場合はご自身で交渉に臨むか、弁護士へ依頼する以外に方法がないことも留意しておきましょう。  最後に保険会社(あるいは保険代理店)の言動についてですが、今時の良識を備えたプロであれば低俗な発言をするとは思えません。一般には、双方の主張が衝突したまま解決の糸口が見つかりそうもないようなときに争訟の可能性に触れることはありますが、そのような場合でも「最終的には司法判断しかありません」と助言し、交渉打ち切りを宣告するにとどまります。  もし、現実に脅迫紛いの口調であったとすれば、私見的には事故対応の経験が浅いが故に素人発想で「相手の出方を見る」という手段をとったに過ぎないと思われます。  では、どうか一日も早く解決できますように、健闘を祈ります。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.4

そのT字路交差点が追い越しを許可されている場所と過程すると判例タイムズでは基本割合50:50です。 それに双方の過失で修正されるわけですが、友人に軽度の過失(徐行なし、合図遅れ等)がなければ20~30に修正すべきと思います。 右折するときは右後方はとくに死角になりますので、そこへの注意が足りなかったのでしょうね。 相手が車だからよかったものの、自転車なら大変なことになりますね。 自分は止まったから無過失という主張は認められません。 無過失主張するのは自由ですが、保険会社は折れるどころか、きっと放置されるか、裁判してくると思いますよ。

  • yang-pa
  • ベストアンサー率40% (14/35)
回答No.3

こんにちは。友人の方も災難でしたね。実は、自分の仕事も配達をしています。この場合、動いていたとしていたら追突されても10:0はないでしょう。過失がとられます。でも保険屋のいう5:5はありえないと思います。ちなみに、保険屋はプロですので車の傷からも止まっていたとか少し動いたとかわかるそうです。(事故をした先輩は止まったと思うと主張したことがありましたが、保険屋から「傷から少し動いていた形跡がある。」と言われ後ろからの斜めに追突された事故で8:2でした。)  もし、こういう電話がかかってくるのなら録音しておくことをお勧めします。(万一、裁判になったときのために)それと進展がないそうですがそういう場合は、友人の加入している保険屋に催促しましょう。「進展がなく困っている。相手の保険屋から直接電話がありこちらからも対応して欲しい。」というふうに言ったら対応するはずです。(保険屋に双方が任せると言ったので)

  • fitto
  • ベストアンサー率36% (1372/3800)
回答No.2

単純に交差点での出会い頭の事故であれば、過失相殺は5:5です。 方や前方不注意。方や左右安全不確認です。 保険屋さんはまずこの基本路線から交渉し始めます。 私の場合もそうでした。 駐車場で止まっている車が急にバックしてぶつけられました。 保険屋さんの見積もりは7:3程度でした。 自分の過失は0と保険屋さんと激しいバトルの結果、10:0つまり全額保険から出してもらいました。 右側のバンパーを破損したくらいであれば、そんなに高い費用は発生しません。しぶとく交渉すれば保険屋さんも無駄な時間を使いたくないので、折れてくるケースが多いようです。 車が停止していたこと。相手が無理な追越をしていたこと。 当然10:0と粘り強く交渉することが一番だと思います。

senmi00
質問者

お礼

 回答有難うございます。確かに私も5:5の過失割合には全く納得できないと思います。友達にも10:0を譲らないようにと言ってみます。

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