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新YahooBBバリュープランは合法か?

新たにYahooBBバリュープランなるキャンペーンのメールが送られて来ました。 その中身は従来のADSL料金の月額が永久に(?)1889円から1327円になるというものです。 しかしその対象者は新規契約者のみということです。詳細は以下をご覧になってください。 http://bbpromo.yahoo.co.jp/campaign/vp12discount/ YahooBBの既存契約者(得意客だと思うのですが・・・?)を馬鹿にした営業方針は今に始まったことではないので驚きませんが、ひとつ疑問がございます。 それはこのような契約が法律に違反しないかということです。さっそくYahooBBなどの業界団体を所管していそうな総務省の電気通信事業消費者相談センターに電話をして伺ってみました。 そうすると総務省は通信に支障がある場合は関与するが、料金設定には関与しないし関与するつもりもないというニベもない返事でした。料金に不満があるなら契約破棄するか裁判所にでも訴えてくださいということです。それにしても想像通りのお答えでした。国民には何の利益もない省益拡大には尋常ならぬ熱心さですが、国民のささいな利益なぞ何処吹く風ということでしょうか? ちょっと横道に逸れましたが、私はYahooBBの既存契約者に対する差額料金は民法703条に規定する不当利得に当たるのではないかと思います。何故なら既存契約者と新規契約者は同じサービスにも関わらず料金が異なるのです。料金はサービスに対して支払われていますので、既存契約者に対するサービスが新規契約者に対するサービスより経費がかかることをYahooBBが示せない限り、その差額の全部又は一部はYahooBBの不当な利得ということが言えると思います。 従ってその不当利得を返還請求できるのではないかと考えます。 何なりとご意見いただければ幸いです。

みんなの回答

  • sknbsknb2
  • ベストアンサー率38% (1137/2948)
回答No.5

私も、学生だけが優遇される携帯電話の料金プランや、光電話とセットだと安くなるインターネット接続料金などが違法だと思いますので、返還請求できるのではないかと考えます。 だって学生だろうが社会人だろうが携帯電話のサービス内容は同じだし、光電話とセットになっていないインターネット接続サービスも単体で見たら内容は同じですからね。 もちろん同意していただけますよね?

tukuba3
質問者

お礼

例外は数々あれど、同一サービス同一料金は商売の原則と思います。 特に理由もなく電気や水道料金が隣の家と1.5倍も違えば腹立ちますね。しかしこの世の中厄介なことに、ただ腹を立てても誰も言うことを聞いてくれません。同一サービス同一料金であるべき根拠を示さないといけません。 よく考えてみると電気や水道料金は大体そのようになっていると思います。これらは独占企業ですから腹が立っても解約できません。その代わり国や地方団体が同一サービス同一料金を法律で担保しているのでしょう。 ということは競争がある業界は必ずしも同一サービス同一料金を保証していないということでしょうか? 考えてみればLPガス業界はそのような業界です。ある日突然激安料金のガス屋の勧誘があり、そこと契約すると毎年「今般のエネルギー高騰の折やむなく値上げ」通達があり、3年ほどすると隣のガス料金の2倍になっているというような業界です。原油などのエネルギー高騰はありますが、ガス価格はこの数年ほとんど変わっていないので単なる言い訳です。 ユーザも馬鹿ではありませんから、それに気が付いた人は他の業者に変えます。しかし他の業者も似たり寄ったりですから永遠にこれを繰り返す訳です。その度に業者はメータなどの設備を取り換えユーザは無駄な手間をかけ不快な想いをするのです。 同様にADSLでも業者を変えるのは容易ですが、業者は設備の引き上げや変更手続き、ユーザは工事費や再設定などの手間が増えて、しかも相互に拭えぬ不信感が芽生えます。目先のシェアに目を奪われた結果、その足元で不毛な消耗戦が繰り広げられることを忘れてはなりません。それは同一サービス同一料金という原則を踏み外した結果生じるのです。 私は携帯電話を使いませんからよく知らないのですが、その業界もこのような有様ですか? だとしたら同一サービスで異なる料金は違法ではないかもしれませんね。 ですから私も違法と言いたいのですがその根拠が釈然としないのです。学生さんは憲法に保障された機会均等を実現する手段の一つとして学割もやむを得ないと考えていますが、時代と共に再考すべき点はあるでしょうね。特に学割特典が勉学を続けることと無縁なことにまで広げられているような気もします。 今のYahooBBさんは何を言っても聞く耳は持たないでしょうから、不毛な消耗戦を闘って抵抗するか、法的根拠を見つけて強制的に止めさせるしかないと思います。 それにしても目先の利益のために同一サービス同一料金や同一労働同一賃金が守られない時代になってきました。まあその方が良いという人も居るでしょうが私には世知辛く息苦しく感じます。まるでタコが自分の足を喰っているような世の中です。

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  • nijjin
  • ベストアンサー率27% (4715/17461)
回答No.4

2年ごとの契約になっており途中解約では違約金が発生します。 いつでも止めれるような契約ではなく制限のある契約になります。 また、そのページをよくよく読んでみると小さな注約で 「まるまる1か月間無料になるご加入特典についての詳細はこちら」 リンク先 http://bbpromo.yahoo.co.jp/promo/gokanyu/attention.html 「※Yahoo! BB バリュープラン 12M限定値引きキャンペーンは、本ページもしくはキャンペーン適用条件と注意事項ページ、またはYahoo! BB 新規受付センターから新規にてお申し込みいただいた方のみ適用となります。」 リンク先 http://bbpromo.yahoo.co.jp/campaign/vp12discount/attention.html この中の「■適用対象者について」の「(2)「ご加入特典(ADSL)」が適用されたお客様。」 の「ご加入特典(ADSL)」のリンク先 http://bbpromo.yahoo.co.jp/promo/gokanyu/attention.html 「適用対象となる方について」 「1.2010年12月1日以降、 新たに「Yahoo! BB ADSL 通常タイプ」/「Yahoo! BB ADSL 電話加入権不要タイプ」(以下、「Yahoo! BB ADSL」とします)、「Yahoo! BB バリュープラン通常タイプ」/ 「Yahoo! BB バリュープラン電話加入権不要タイプ」(以下、「Yahoo! BB バリュープラン」とします)または、「Yahoo! BB ホワイトプラン(a) 通常タイプ/「Yahoo! BB ホワイトプラン(a) 電話加入権不要タイプ」(以下、「Yahoo! BB ホワイトプラン(a)」とします)にお申し込みいただいたお客様。」 これらを参照すると2010年12月1日以降の契約であれば登録(申し込み)すれば可能なのでは?・・・ 1が月無料は新規のみの特典なので新規契約以外無理みたいですけど。 こういうのは対象者全員が申し込まれるのを防ぐためわかり難くなっているのが普通です。 むこうも商売ですからね。

tukuba3
質問者

お礼

いろいろコメントいただきありがとうございます。 読めば読むほど難解ですね・・・。 (2)「ご加入特典(ADSL)」が適用されたお客様。  2010年12月1日以降何らかの申請をして6か月間1,050円引きなどの特典を受けた客という意味なのでしょうね。残念ながらそのような特典は受けていません。 (1)2012年2月1日から2012年6月30日までに、本キャンペーンページ、またはYahoo! BB 新規受付センターから新たに以下の対象サービスのいずれかにお申し込みいただいたお客様。   (1)と(2)両方を満たす客とは、たとえば2010年12月1日以降にADSLサービスに加入して6か月間1,050円引きなどの特典を受け、それを解約して新規に申し込むということですかね?? よく分かりません。YahooBBのキャンペーンは何時も内容が難解です。というか中身がよく練られていない感じです。この会社は創業以来この傾向があり、問題が起こってから解決すればよいという哲学らしい。この方針で現場もユーザも散々惑わされ混乱させられました。 ISDNというウルトラ低速回線をNTTが営業上の理由から続けようとしたため日本でのインターネット普及が遅れた時、そこに風穴を開けたのはYahooBBでした。その成功体験から未だに抜け出せないでいるようです。

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  • OKWavex
  • ベストアンサー率22% (1222/5383)
回答No.3

料金の差額はYahooBB側が利幅を削ればいいのであって経費の差である必要もありません 既存の契約より条件が良くなったからといって既存契約者が差額等を不当利得として請求できるなどというモンスタークレーマーが声高に叫びそうなきまりはどこにもありません 契約内容に不満があるなら契約しなければいいだけであり、既存契約者をないがしろにしている不満を感じるならYahooBBをやめて別会社と契約するのはあなたの自由です

tukuba3
質問者

お礼

仰るとおりクレーマーに違いはありません。 その昔時間指定がなかった頃の宅急便屋で仕事していました。日中届けた時点はお留守で夕刻に再配達したら、荷物を持参するのが遅いと配達した荷物を蹴飛ばされ所長が詫びを入れにくるまで自宅に1時間以上軟禁されたことがありました。もちろんお客様ですから抵抗はしませんでしたが、このような無体なことを言う人をクレーマーと思っていました。 嫌なら契約破棄する自由があるじゃないかと仰るのもごもっともです。 YahooBB開業以来ずっと契約し続けて裏契約(正規と異なる安価な契約)があるのも知らず長年正規契約金を支払い続け、自分はYahooBBには得意客だから冷遇されることはないだろうと思い込んでいたことを反省しています。

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  • Ace1
  • ベストアンサー率21% (555/2542)
回答No.2

大企業は新しいプラン等を設定する前にあらゆる方法で調査して違反では無いとの確認をして発表します。 そういう料金の設定のプランには2年乃至3年の契約縛りがあります、途中でやめるには違約金が必要になります。 貴方の契約は古いのであれば縛りがありませんので不満があれば何時でも契約は切れます。

tukuba3
質問者

お礼

そうですね。大企業は法務部という弁護士の集団を抱えていて、その実務に違法性がないか常にチェックしています。 しかしながら彼らも営業行為を行っている訳で模範のような順法精神でチェックしている訳ではありません。よく知られているのがサラ金のグレーゾーン金利の問題です。グレーゾーン金利はそれを放置した政府の責任だと思うのですが、大企業であるサラ金各社も違法性はないと判断して営業していたわけです。しかしながらこれが違法と判断されるや否や過払い金返還訴訟の嵐に見舞われ、今や金融界のエース企業は影を潜めています。つまり順法というよりも法律のギリギリを突いて自己の営業活動に都合の良い判断をしていると言っても過言ではありません。 まあこんな煩わしいことに関わりたくなければ契約破棄が最も簡単な方法で良いですね。

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  • Eureka_
  • ベストアンサー率41% (5071/12257)
回答No.1

>民法703条 >法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け(略) 法律上の原因=既存契約者の取り交わした契約 はい、不当利得には当たらないですね。民法の大前提である契約自由の原則により、契約当事者は自らに有利でない契約を結ぶ自由も保障されています。 ついでに言うなら、費用面ではこのキャンペーン契約者に対する方がかかっているでしょう。キャンペーン費用だって会計上は立派な費用です。言ってみれば、Yahoo!BBには「高いコストを掛けて不利な契約(月額支払額の安い契約)を結ぶ自由」が存在します。 そもさん、総務省から見ればYahoo!BBも「法人」という法の下保護すべき一存在ですし。国から見た国民という括りで言うなら個人と法人に原則として違いなどありません。

tukuba3
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 キャンペーン費用はかかるでしょうが既存契約者も何らかの契約キャンペーンで契約しているのでそれが経費の差になるとは思えません。 「不当利得には当たらない」点はそのような気もします。 私の言うようにYahooBBが民法に反することをしているなら総務省にも然るべく措置を講じる義務が生じるだろうということであって、仰るように違法行為がないならそのような義務はありません。

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