路上販売の許可は必要?許可を得る条件とは
- 路上販売をするには許可が必要ですか?昼食時に公道で弁当を販売する業者やアクセサリーを販売する業者が警察に注意されることがあるのはなぜでしょうか?許可の有無や事情についてまとめました。
- 路上販売の許可について知りたい!昼食時に公道で弁当を販売する業者やアクセサリーを販売する業者が許可を得ている場合や、警察が黙認している場合があるのかについて解説します。
- 路上販売は許可が必要?昼食時に公道で弁当を販売する業者やアクセサリーを販売する業者が警察に注意される理由や許可の条件についてまとめました。許可を得て販売している場合はどのような条件があるのかも紹介します。
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路上販売、何か許可が必要なのでしょうか?
平日の昼食時に外出したら、公道に机を出して弁当を販売している業者を見かけます。 しかし、休日に外出した時に、公道に机を出してアクセサリーを販売している業者が、警察に何か言われて、そそくさと商品をしまっている光景を見ました。 路上販売をするのに何か許可が必要なのでしょうか? 仮に許可が必要であっても、役所の前で弁当を販売していて、客のほとんどが公務員の場合であれば、警察が黙認しているのでしょうか? 私が見た業者は、役所の前で弁当を販売している業者も、一般企業の事務所の前で弁当を販売している業者も、事務所や役所から少し離れた所で弁当を販売している業者もいましたが、警察に何か言われているのを見たことがありません。 販売する時間が昼食時に限られているので、警察が黙認しているということなのでしょうか?
- atayama08
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質問者が選んだベストアンサー
道路上に屋台などのお店を出すには「道路使用許可」というものを警察から出してもらう必要があります。いわく、 「道路使用許可申請手続のご案内 1手続の内容、許可基準等 道路は、人や車が通行する目的で作られたものであり、通行という本来の使用行為は基本的に自由に認められています。本来の使用目的以外の道路の使用は、道路の効用を害し交通の妨害となり、危険があるため一般的に禁止されています。 しかし、道路工事、作業、工作物の設置、露店等の出店、祭礼行事等の道路使用に対しては、 ○現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき ○許可に付された条件に従って行われることにより、交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき ○現に交通の妨害となるおそれがあるが、公益上又は社会の慣習上やむを得ないと認められるとき について総合的に検討し、警察署長が許可をしています。 2道路使用許可が必要な行為 ・道路において、工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可) ・道路に石碑、広告塔、アーチ塔の工作物を設けようとする行為(2号許可) ・場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可) ・道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)」 です。 http://www.police.pref.gunma.jp/koutuubu/03kisei/douro-kyoka.htm 路上でお弁当販売するには、上記の「3号許可」が必要なのです。 「黙認」うんぬんについては、それぞれの警察の内部事情でしょうから、ここでは判断できないことです。 ただ推測すれば、お昼の弁当販売は短時間であり、アクセサリーは一定の長時間だとすれば、短時間の方が黙認されている可能性はあるでしょう。 ある程度短時間のものまでいちいち取り締まるほど警察も杓子定規ではありません。
その他の回答 (4)
公道上なら違法ですよ。 基本的に個人の営業で警察が路上使用の許可を出すことはないです。 ただ、基本的に訴えがない限り注意くらいで検挙する事はまず無いと思います。 だから、確信犯的に出店するのです。 もちろん近所に店を構えている同業者がいればたまったもんじゃないですから、当然警察などに連絡するでしょう。 こうなれば警察も動くしかなくなりますね。 相手はゲリラ的で場所が特定出来ないのですから、正しくイタチごっこです。 だから、別の違法的な団体のターゲットにもなる訳です。 彼らの本来の仕事はこういった事の取りまとめですからねぇ。 保健所の方にも当然許可が要りますが、元から違法行為な訳ですから、そちらも怪しいもんですねぇ。 食中毒でも食らえば泣き寝入りでしょうねぇ。 私有地で許可を取っているならまっとうな商売です。 この場合は土地の所有者と契約して出店してます。 もちろん保健所で移動販売の許可を取るなら営業場所や時間帯の届けでも必要ですし…。
お礼
ありがとうございます。 一応は法手続きを取る必要がありますが、 >基本的に訴えがない限り注意くらいで検挙する事はまず無いと思います。 というのであれば、 無許可でやる業者も出てきますね。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7598)
公道を使って販売するから 道路使用許可が必要なんですよ。 私有地や役所の敷地に入っていれば 施設管理者の許可があれば警察は関係ないです。 道路使用は 工事をする場合だけではなく 足場の設置や関係車両の駐車のほか 道路での撮影、ティッシュやチラシの配布、 屋台の設置などでも必要です。 昔、渋谷の町で石原プロが撮影していた頃は 毎週、山の様に道路使用許可願いを出してましたよ。 弁当販売に関しては保健所の営業許可は不要です。 弁当の製造に関しては保健所の営業許可が必要です。 >販売する時間が昼食時に限られているので、警察が黙認しているということなのでしょうか? そんなことはないでしょう。 毎回、道路使用許可を申請しにいけば 警察も 期間をまとめて提出回数が減るような便宜は図ってくれますが 許可者と無許可が混在するようでは 申請しない業者には指導すると思いますけど。 警察は、 そんな時間にそんなところでそんなことが行われているということを 知らないのではないでしょうか。 丁度パトカーが通りかかった時に渋滞が起きていたり 歩行者から歩道が通れないなどの苦情があれば 許可状況を調べて対処すると思いますよ。
お礼
ありがとうございます。 >昔、渋谷の町で石原プロが撮影していた頃は >毎週、山の様に道路使用許可願いを出してましたよ。 そのようなすことをする必要があるのですね。
要りますよ。 ティッシュ配りも本来は許可が要ります。
お礼
ありがとうございます。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5080/13276)
道路でも公園でも私有地でも、その場所の所有者や管理者の許可や同意が必要です。 道路の場合は警察から道路使用許可を受けなければいけません。
お礼
ありがとうございます。
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お礼
ありがとうございます。 ご紹介のページでよく分かりました。