路上販売の許可は必要?許可を得る条件とは

このQ&Aのポイント
  • 路上販売をするには許可が必要ですか?昼食時に公道で弁当を販売する業者やアクセサリーを販売する業者が警察に注意されることがあるのはなぜでしょうか?許可の有無や事情についてまとめました。
  • 路上販売の許可について知りたい!昼食時に公道で弁当を販売する業者やアクセサリーを販売する業者が許可を得ている場合や、警察が黙認している場合があるのかについて解説します。
  • 路上販売は許可が必要?昼食時に公道で弁当を販売する業者やアクセサリーを販売する業者が警察に注意される理由や許可の条件についてまとめました。許可を得て販売している場合はどのような条件があるのかも紹介します。
回答を見る
  • ベストアンサー

路上販売、何か許可が必要なのでしょうか?

平日の昼食時に外出したら、公道に机を出して弁当を販売している業者を見かけます。 しかし、休日に外出した時に、公道に机を出してアクセサリーを販売している業者が、警察に何か言われて、そそくさと商品をしまっている光景を見ました。 路上販売をするのに何か許可が必要なのでしょうか? 仮に許可が必要であっても、役所の前で弁当を販売していて、客のほとんどが公務員の場合であれば、警察が黙認しているのでしょうか? 私が見た業者は、役所の前で弁当を販売している業者も、一般企業の事務所の前で弁当を販売している業者も、事務所や役所から少し離れた所で弁当を販売している業者もいましたが、警察に何か言われているのを見たことがありません。 販売する時間が昼食時に限られているので、警察が黙認しているということなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.2

道路上に屋台などのお店を出すには「道路使用許可」というものを警察から出してもらう必要があります。いわく、 「道路使用許可申請手続のご案内 1手続の内容、許可基準等 道路は、人や車が通行する目的で作られたものであり、通行という本来の使用行為は基本的に自由に認められています。本来の使用目的以外の道路の使用は、道路の効用を害し交通の妨害となり、危険があるため一般的に禁止されています。 しかし、道路工事、作業、工作物の設置、露店等の出店、祭礼行事等の道路使用に対しては、 ○現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき ○許可に付された条件に従って行われることにより、交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき ○現に交通の妨害となるおそれがあるが、公益上又は社会の慣習上やむを得ないと認められるとき について総合的に検討し、警察署長が許可をしています。 2道路使用許可が必要な行為 ・道路において、工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可) ・道路に石碑、広告塔、アーチ塔の工作物を設けようとする行為(2号許可) ・場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可) ・道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)」 です。 http://www.police.pref.gunma.jp/koutuubu/03kisei/douro-kyoka.htm 路上でお弁当販売するには、上記の「3号許可」が必要なのです。 「黙認」うんぬんについては、それぞれの警察の内部事情でしょうから、ここでは判断できないことです。 ただ推測すれば、お昼の弁当販売は短時間であり、アクセサリーは一定の長時間だとすれば、短時間の方が黙認されている可能性はあるでしょう。 ある程度短時間のものまでいちいち取り締まるほど警察も杓子定規ではありません。

atayama08
質問者

お礼

ありがとうございます。 ご紹介のページでよく分かりました。

その他の回答 (4)

noname#175120
noname#175120
回答No.5

公道上なら違法ですよ。 基本的に個人の営業で警察が路上使用の許可を出すことはないです。 ただ、基本的に訴えがない限り注意くらいで検挙する事はまず無いと思います。 だから、確信犯的に出店するのです。 もちろん近所に店を構えている同業者がいればたまったもんじゃないですから、当然警察などに連絡するでしょう。 こうなれば警察も動くしかなくなりますね。 相手はゲリラ的で場所が特定出来ないのですから、正しくイタチごっこです。 だから、別の違法的な団体のターゲットにもなる訳です。 彼らの本来の仕事はこういった事の取りまとめですからねぇ。 保健所の方にも当然許可が要りますが、元から違法行為な訳ですから、そちらも怪しいもんですねぇ。 食中毒でも食らえば泣き寝入りでしょうねぇ。 私有地で許可を取っているならまっとうな商売です。 この場合は土地の所有者と契約して出店してます。 もちろん保健所で移動販売の許可を取るなら営業場所や時間帯の届けでも必要ですし…。

atayama08
質問者

お礼

ありがとうございます。 一応は法手続きを取る必要がありますが、 >基本的に訴えがない限り注意くらいで検挙する事はまず無いと思います。 というのであれば、 無許可でやる業者も出てきますね。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.4

公道を使って販売するから 道路使用許可が必要なんですよ。 私有地や役所の敷地に入っていれば 施設管理者の許可があれば警察は関係ないです。 道路使用は 工事をする場合だけではなく 足場の設置や関係車両の駐車のほか 道路での撮影、ティッシュやチラシの配布、 屋台の設置などでも必要です。 昔、渋谷の町で石原プロが撮影していた頃は 毎週、山の様に道路使用許可願いを出してましたよ。 弁当販売に関しては保健所の営業許可は不要です。 弁当の製造に関しては保健所の営業許可が必要です。 >販売する時間が昼食時に限られているので、警察が黙認しているということなのでしょうか? そんなことはないでしょう。 毎回、道路使用許可を申請しにいけば 警察も 期間をまとめて提出回数が減るような便宜は図ってくれますが 許可者と無許可が混在するようでは 申請しない業者には指導すると思いますけど。 警察は、 そんな時間にそんなところでそんなことが行われているということを 知らないのではないでしょうか。 丁度パトカーが通りかかった時に渋滞が起きていたり 歩行者から歩道が通れないなどの苦情があれば 許可状況を調べて対処すると思いますよ。

atayama08
質問者

お礼

ありがとうございます。 >昔、渋谷の町で石原プロが撮影していた頃は >毎週、山の様に道路使用許可願いを出してましたよ。 そのようなすことをする必要があるのですね。

noname#177763
noname#177763
回答No.3

要りますよ。 ティッシュ配りも本来は許可が要ります。

atayama08
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5080/13276)
回答No.1

道路でも公園でも私有地でも、その場所の所有者や管理者の許可や同意が必要です。 道路の場合は警察から道路使用許可を受けなければいけません。

atayama08
質問者

お礼

ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 食品の路上販売。保健所に許可(届け出)必要ですか?

    法律にお詳しい方にお尋ねします。 わらび餅を路上(歩道)で販売している業者がいます。 (問1)わらび餅を路上(歩道)で販売するには、 保健所に許可(又は届出)が必要ですか? (問2)(問1)で許可(又は届出)が必要な場合、 どのような許可(又は届出)が必要になりますか? (問3)商品には、表示義務がありますか? 補足: (1)販売場所(歩道)には、机やテントを置いていません。 (2)軽自動車の後部に、商品を乗せて販売しています。 (3)停車時間は30分程度で、移動します。

  • 駅前での弁当移動販売の許可

    駅前ロータリーで朝、ワゴン車の移動販売で弁当を売っている人がいます。 この場合、土地使用の許可はどこから得ているのでしょうか? 思い切って直接聞いてみましたが、「必要な許可は得ています」とのことで 詳しくは教えてもらえませんでした。 教えてgooの過去の「移動販売」に関する質問・回答を見る限りでは、  ・ショッピングセンター敷地内で移動販売 →ショッピングセンターに許可  ・路上販売 →警察やその地の暴力団に許可 と理解しています。 となると弁当の場合は、駅に許可を取ればいいのでしょうか? しかしロータリーは公道であれば別の管轄になるように思います。 どなたか教えていただけませんでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 路上販売について

    お願いします。 色々なトピックをみて路上販売には警察の許可が必要だということはわかりました。 しかし、旅をながら路上販売している方のブログなどで「今日はどこにも許可をもらえませんでした。」 と言うふうな言葉を目にします。 警察ではなく、何かほかの許可があれば路上販売できる場所というのがあるのでしょうか? たとえば駅前、アーケード街などはどうなのでしょうか? 私も旅をしながら路上販売をしようと考えているので是非知りたいです。 お願いします。

  • 道路使用許可は必要ですか?

    最近よく、昔の弁当売りのような格好をして野菜を売ってる「野菜の移動販売を行う者」をよく見かけ私も路上で声をかけられました。 誰でもかまわず声をかけてるようで「いらない」というと、すぐに立ち去るのですが自分も土地でもない路上で販売や勧誘なんかを行うには道路使用許可が必要なんでしょうか? 明らかに許可をもらって営業しているように見えないんですが・・・ 正直うっとしいので通報したいのですが、最寄の交番や警察署で対応してくれますか?

  • 露天形式のお弁当販売について

    よくビジネス街とかで昼食時に見かけるお弁当の露天販売。 あれってなにか特別な申請がいるのですか?? 役所への届け出とかそういう物は必要ですか?? ご存知の方お教えください。

  • 路上での販売行為に関して、お訊ね致します。

    路上での販売行為に関して、お訊ね致します。 聞けば?? 数年前から、路上での販売行為は警察の許可が折り辛くなっていると聞きます。 ティッシュ配布等は別として、路上での占い(手相やタロット)行為等も、申請許可は厳しいのでしょうか?? それでも、路上で稀に見掛けるのですが、やはり、是は無認可なのでしょうか?? 何方か、宜しくお願い致します。

  • 路上販売の場所の確保

    将来、飲食店を開こうと、現在計画中ですが、 その前に出店地域調査やメニュー選考を兼ねて、 移動販売から始めようと思っています。 移動販売といっても、車や屋台ではなく、 調理場で作ったものを運んで売るだけです。 ビジネス街でお昼時になるとよく道端や店の前で お弁当などを売っているのと同じ形態です。 そのような方法で飲食物を売ること自体に 特に許可は要らないようですが、 売る場所の確保に困っています。 法律的には道路交通法に違反しなければ 特に申請なども必要ないようですが、 勝手にビルの前や路上で販売しても ビルの警備員や地域の恐い方々に注意されそうですし、 敷地内であれば当然許可が要ると思います。 どうのようにしたら問題なく販売できるのか、 また、決まった曜日に同じ場所を確保できるのか、 なにかアドバイスや情報などいただけたらと思います。 どんなことでも構いませんので、よろしくお願いします。

  • お弁当屋さん。営業許可が必要か否かの違いは?

    知人10人程度に、お弁当をつくってあげて、代金をもらおうと思っています。 もしも、お弁当屋さんを開くとしたら、保健所の営業許可が必要とのことですが、知人が望んでいて、自分がそれにこたえるという、こういう形であれば、営業許可をもらわずに、お弁当を販売しても、違法とはならないでしょうか。 営業許可が必要か、必要でないかの違いはどういうところでしょうか。

  • お弁当販売

    よくお昼時に道端でお弁当を販売しているのを見かけます。周りには店らしき建物がないので、どこかよそで作って持ってきているのだと思います。これって大丈夫なのでしょうか?とても諸々の許可申請を行っているようにはみえません。 このような場合の許可申請はどういう類いのものがあるのでしょう?また販売業者は取り締まりまたは罰則を受けることはあるのでしょうか?

  • 赤線に電柱を立てるのは役所の許可が必要なんでしょうか?

    田舎などによくある赤線、いわゆるあぜ道などの法的に規制のない非公道に関しての質問です。 例えば人がほとんど通らないような赤線に電柱を建立するのには市役所の許可が必要なんでしょうか? また法律的にはいかがなものなのでしょうか? 私の家の近くで電柱の移設問題が出てまして色々ととりこんでいます。 ちなみにその赤線(あぜ道)は市が管轄している道です。 公道に立てるには当然色々と法的な手続きが必要になると思うのですが。 こういう事に詳しい方おられましたら、ぜひアドバイスよろしくお願いいたします。