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遺言書通りに分与されますか?また文体は自由でいい?

財産として金融機関にいくらかの金額があるとします。親族は父と兄弟が 1人だけいます。本人の希望として全額兄弟に与えたいですが、希望通り になりますか?遺言書を残さない場合、法的に決まった割合で親族に 分与されたと思いますが、遺言書があれば例え実父でも財産を受け取る 事が確実に不可能になりますか? またその内容通りに書く場合、文体としては自由でいいのでしょうか? 名前はフルネームじゃないと駄目とか、敬語じゃないと駄目とか。。。

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noname#159030
noname#159030
回答No.2

相続人の遺留分を犯す内容の遺言状は無効です。 文体も決まってます。 匿名でないこと、敬語ではなくてもよい。 遺贈したい人がいれば記載のこと。 作成の日付。絶対に家族に見られないこと。 特に相続人。他の人の影響を受けた内容は適正を欠きます。 兄弟姉妹には相続分はあっても遺留分は無いんです。 優先順位ではお父さんが上に来ます。 もし、虐待などを受けた経験があるということなら除名 も出来ます。よほど酷くなければ無理ですが。 遺言状の内容が不適格となれば法定相続分となり、全額お父さんのものになります。 遺言状は、しっかり書きましょう。それが嫌なら

toshi_pyo
質問者

お礼

お返事が遅くなり大変申し訳ございません。遺留分なるものが あるなんて知りませんでした。内容を改めて考え直して見ます。 ご回答ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8542/19421)
回答No.4

>本人の希望として全額兄弟に与えたいですが、希望通りになりますか? 実際に死んでみないと判りません。 実は「遺産相続」は「全員が納得していれば、法律が決めた通りに分割しなくても良いし、遺言通りに分割しなくても良い」のです。 重要なのは「全員が納得していれば」の部分です。 極端に言えば「法律や遺言を無視して、遺産を受け取る権利の無い者に全額を渡すと言う事に全員が納得していれば、それでOK」って事になっちゃうのです。 >遺言書を残さない場合、法的に決まった割合で親族に分与されたと思いますが いいえ。違います。法廷相続分は「相続で揉めた場合の指標」に過ぎません。 全員が納得さえしていれば、法に定めた配分を無視して配分しても構いません。 >遺言書があれば例え実父でも財産を受け取る事が確実に不可能になりますか? いいえ。なりません。 遺留分を侵害する遺言の場合、遺留分を侵害された者は、遺留分減殺請求を行う事が出来ます。 当然、全員が納得しているなら、遺書を完全に無視した分割だって可能です。 「実の父親が全部持っていく」ってのに全員が納得してしまったら、貴方の遺志は無視され、そうなってしまいます。 だから「死んでみないと判らない」のです。 >またその内容通りに書く場合、文体としては自由でいいのでしょうか? >名前はフルネームじゃないと駄目とか、敬語じゃないと駄目とか。。。 遺言書の絶対必要条件は以下の通り。 ・全文が本人の自筆である事 ・本人の自筆署名がある事 ・日付が入っている事 ・捺印がある事 上記が揃っていれば、一応、遺言書として成立します。 できれば、直筆の公正証書遺言を作り、どこかの法律事務所に相談して、事務所の弁護士さんを、遺言執行者として選任しておくと良いでしょう。 繰り返しますが「全員が納得している配分なのであれば、法律や遺言書を完璧に無視した配分であっても構わない」って事だけは忘れないで下さい。 法律や遺言がどうであれ、全員が納得したという署名捺印がされた「遺産分割協議書」があれば、その協議書通りに分割しても構わないのです。

toshi_pyo
質問者

お礼

お返事が遅くなり大変申し訳ございません。遺留分がある時点で 恐らく私の望み通りにはなりませんね。決して不仲な家族では ないですが、可能性は八割未満ってとこでしょうか。いずれに しても残された家族は金額以上の悲しみを背負うかと思います。 ご回答ありがとうございました。

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回答No.3

 回答致します 遺産相続では (1)残す人 (2)受け取りたい人 (3)受け取るべき人 という風に 人格が分割されます あくまで遺言書通りであったとしても 又遺族の希望通りに遺産を分割したいという どちらの場合にも 遺産分割協議書 を作成しなければなりません この遺産分割協議書と遺言書は意味が違うものですね (2)の人物が(1)の意向を尊重する形で遺産が分割されますが ここで(3)が出てくると 問題になります この場合には 死亡された方が居り 遺族は 兄弟 父親 という事ですね 兄弟には相続権はありませんから 父親が全額相続しますが (1)は死亡者 (2)は兄弟 (3)は父親 となります この場合には 一度父親が相続を実行して この後に兄弟が実質相続をする事になりますが 相続税と相続は違うものです ここが問題であり問題視されている所以でしょうか 誰が何を相続して欲しいかが→遺言書です 誰が何を相続したいかが→遺産分割協議書です 誰が相続税を払うかは→相続税法が決めるのです それぞれが別の考え方から由来する物です 相続税の法廷慰留分の減殺請求権は遺族に該当する者にしか 認められてはいませんが この様な考え方よりも 大切な事は 全員が納得して 納付・相続を実行すると言う事ですね 後でもめる事はもっとも格好の悪い事ですが もめる事も又事実ですね 子孫に美田は残すべきか 残さざるべきか ハムレットの心境でしょうか 

toshi_pyo
質問者

お礼

お返事が遅くなり、大変申し訳ございません。自分なりに 遺言書について調べましたが色々と決まりがある様ですね 家族だから丸く収まるといってもお金が絡むとむつかしい 部分はありますよね。ご回答ありがとうございました。

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

親が遺産優先権を持つ為、兄弟姉妹で全て山分けは出来ません。遺言書を法定通りに作成しても親は遺留分減殺請求をして「半分寄越せ」と言えるのです。 これを防ぐには家庭裁判所に「推定相続人の廃除」を申請する必要がありますが、廃除するには相当な非行(反復する暴力や著しい浪費等)を証明する必要があります。著しい浪費には先に成年後見人制度を利用して契約能力を奪うとかの策を講じる必要があります。

toshi_pyo
質問者

お礼

お返事が遅くなり大変申し訳ありません。やはり親の方が優先に なるんですね。特に家族が不仲な訳ではないですが、気になった ので質問しました。ご回答ありがとうございました。

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