不動産相続の問題 将来的な土地利用についての影響は?

このQ&Aのポイント
  • 不動産相続に関して相続税の必要なし
  • 相続した土地に商業地申請があり将来的に借地料が支払われる可能性がある
  • 名義が死亡した父のままで問題は起こるのか
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不動産他相続関連の質問です

先日父が亡くなり母、三人の子供で父が残した不動産を相続することとなりました。相続した財産は相続税の基礎控除内で、相続税を申告する必要はないと税務署に確認が取れています。 相続した不動産には、宅地と建物のほかに、田畑や土地の課税標準額ゼロのあぜ道、原野があります。 相続人の関係は良好で、母が亡くなるまで父の名義である土地の所有権の変更をするつもりはありません。それ自体には問題がないそうですが、その中に、商業地申請されている田畑(現在は田んぼとして使用)があり、将来的に巨大なショッピングモールが建設される予定です。昨今の不景気が原因で計画自体が先延ばしになっているのですが、将来的に計画が実行され、そこから借地料が支払われるようになった場合、土地の名義が死亡した父のままだと法律上、何か不都合があるでしょうか? 母が存命中は、土地の管理をしている母が固定資産税も支払う事になっておりますし、そこから発生するいかなる収入も母一人が手にすれば良いと言うのが相続人の総意です。(母が亡くなった後は兄弟三人で等しく財産を分ける予定です) また、準確定申告なるものがあると聞きましたが、父は享年82歳。母も高齢で現在の収入は年金と所有している田んぼで作ったわずかばかりの米から得る収入だけでした。23年度の確定申告を済ませた際、いくばくかの税金が戻っている状態です。 こう言った人にも、準確定申告の手続きは必要ですか? どなたかご存じの方、どうかご回答のほど、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>借地料が支払われるようになった場合、土地の名義が死亡した父のままだと法律上、何か不都合… 不動産所得は、不動産の持ち主に帰属します。 持ち主が故人なら、その法定相続人にということになります。 >そこから発生するいかなる収入も母一人が手にすれば良いと言うのが相続人の総意… 法定相続人である子供 3人の取り分が、子供 3人から母への贈与となり、その額によっては母に贈与税の申告と納付義務が生じます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm 一方、それが母の生活に必用な最小限のお金にすぎないという解釈になれば、親子間の扶養義務のうちであり贈与ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm >23年度の確定申告を済ませた際… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >準確定申告の手続きは必要ですか… H-24-1-1 からあとの分だけですから、この季節ならほとんど農業所得はないでしょう。 納める税金も返してもらう税金もなければ、確定申告は必用ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

honoutoyukito
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。とても参考になりました。母への贈与とみなされるかどうかは、入ってくる地代家賃の額で変わってくる、と言う事ですね?現在は仮の契約で、契約が施行されるまでは年額10万円くらいのいわゆる保証料的お金が入ってきているようです。 本契約となり、その契約金が大きく贈与とみなされるようでしたら、母に負担がいかないよう、相続人全員で名義をどうするか再考したいと思います。先の質問でも書きましたが、母も高齢で心臓が悪く、いつ何どき(悲しいですが)急逝するかわからない状態にあります。その為に、今急いで名義変更をしても、すぐにまた名義変更するような事態にならざるえない為、上述のような質問をさせていただきました。 繰り返しになりますが、回答者の方。お忙しい中、丁寧な回答、本当にありがとうございました。

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