障害者年金受給の条件と年金額について

このQ&Aのポイント
  • 双極性障害のため退職した主人が再就職が難しい場合、障害者年金の受給を視野に入れています。市が発行しているしおりには障害者年金+障害厚生年金という形で支給される年金額が書かれていますが、具体的な障害厚生年金の額については記述がありません。また、18才未満の子供がいる場合の支給についても記述がありません。障害者年金受給資格に納付状が条件とされていますが、具体的な条件について詳細を知りたいです。
  • 双極性障害を持つ主人が退職し、再就職の見込みがないため障害者年金の受給を考えています。市が発行しているしおりには障害者年金+障害厚生年金の支給額が記載されていますが、厚生年金の額については詳細が書かれていません。また、子供がいる場合の支給についても記述がありません。障害者年金を受給するためには納付状が必要ですが、具体的な条件について知りたいです。
  • 双極性障害により退職した主人が再就職が難しい場合、障害者年金を受給することを考えています。市が発行しているしおりには障害者年金+障害厚生年金の支給額が記載されていますが、厚生年金の詳細や子供がいる場合の支給については記述がありません。障害者年金を受給するための納付状の条件についても知りたいです。
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障害者年金受給の条件と年金額について

主人が双極性障害で仕事が続けられなくなり退職しました。 昨年、障害者手帳をとりあえず受給しまたが病状が改善すれば再就職を考えていますが、 改善が難しい場合、障害者年金のことも視野に入れておこうと思います。 市が発行しているしおりには、年金額は障害者年金+障害厚生年金とあり、 障害厚生年金の額がどのように決まるのかまでは記述されていません。 他の質問の答えに18才未満の子供がいる場合、子供1人につき一定の額が支給されると書かれていましたが、そのことも記述はありません。 また、障害者年金受給資格に納付状が条件というのはどの程度のことをいうのでしょうか。 詳細をご存知の方がいましたら、教えて下さい。 よろしくお願いします。

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回答No.1

障害年金には、大きく分けて、障害基礎年金と障害厚生年金とがあります。 いずれの場合も、受けるためには、以下の3つの要件をすべて満たしていなければいけません。 1 初診要件 ◯ 初診日において、公的年金制度に加入していること。 ◯ その初診日当時のカルテが現存し、日時の証明を医師から受けられること。 ◯ 初診日 = 障害年金の請求理由となる傷病のために初めて医師の診察を受けた日。 ◯ 初診日は発病日のことではなく、また、専門診療科以外でもかまわない。 2 障害要件 ◯ 障害認定日(初診日から1年6か月経過後の日)において、年金法でいう障害状態であること。 ◯ 障害者手帳でいう障害等級・障害状態とは全くの別物(根拠法令や基準が違う)。 ◯ 障害認定日のときに障害状態でないときは、65歳前までに障害状態に至り、かつ請求すること。 3 保険料納付要件(初診日の前日の時点で見ること) ◯ 初診日のある月の2か月前までの「公的年金制度に入っているべき全期間」のうち、3分の2超の期間が「保険料納付済+保険料免除済」であること。 ◯ これが満たされないときは、特例的に、初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に、保険料の未納がないこと(平成28年3月末日までの特例)。 ◯ 公的年金制度に入っているべき全期間 = 国民年金や厚生年金保険の被保険者である期間 ◯ 保険料 = 国民年金や厚生年金保険の保険料 障害厚生年金の額は、障害認定日までの厚生年金保険の被保険者月数で決まります。 300月に満たないときは、300月として計算されます。 この月数に、厚生年金保険の被保険者期間だった間の平均的な給与額を掛け合わせて、障害厚生年金の額が決まります。 実際には非常に複雑なしくみになっており、ひとりひとりで大きく異なるので、ここではこれ以上言及はできません。 障害基礎年金の額は定額です。 1級が年額約98万円、2級が同じく約78万円です。 本人が配偶者を有するときは、障害厚生年金1・2級に配偶者加給年金が加算される場合があります。 但し、本人や配偶者の被保険者月数や年齢の条件など、特定の加算要件があります(詳細は割愛します。)。 18歳到達年度末日までに至っていない子がいるときは、障害基礎年金1・2級に子の加算額が加算される場合があります。 なお、障害基礎年金1級のときは、配偶者に児童扶養手当が支給され得るので、子の加算額と児童扶養手当の額を子ひとりひとりごとに比較して、どちらか金額が高くなる側を選択することになります(平成23年4月以降の新しいしくみ)。 初診日に厚生年金保険に入っていたときに限って、障害厚生年金を考えられます。 ご主人の場合は、これに該当すると思われます。 1・2級のときは「障害基礎年金+障害基礎年金」という形で、3級のときは「障害厚生年金のみ」という形で出ます(それぞれ、前述の加算が付くことがあります。)。 なお、障害厚生年金3級のみのときは、年額で約59万円が最低保障されます(この額を下回ることはない、という意。)。 年金法でいう障害状態とは、具体的には、国民年金・厚生年金保険障害認定基準で見ます。 専門家向けの書類ですが、とりあえず、参考URLにお示ししておきます。昨年9月1日施行で最新改正されたばかりです。 認定基準の詳細と診断書様式が載っており、今後の方針を立てる場合にたいへん役立つと思います。  

参考URL:
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110721T0010.pdf
waldafk
質問者

お礼

詳細に教えていただきありがとうございました。 具体的な金額は、申請しなければ分からないということですね。 18歳年度末日に至っていない子がいると加算される場合がある、とありますが 加算される場合とされない場合の違いは、 行政によって違うということなのでしょうか。 それとも何か判断基準があるのでしょうか。 良ければお知らせください。 よろしくお願いします。

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