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上告受理申し立て理由について教えてください。
上告受理申し立て理由について教えてください。 原判決に判例違反があるその他の法令の解釈に関する重要な事項を含むことを理由に申し立てできるの意味を詳しく教えていただけませんか? 1.原判決に判例違反があるとは? 原判決が高等裁判所判決の場合、判決以前に別の裁判所で原判決に矛盾する理由で判決 が出ている判例がある場合、判例違反と主張できるでしょうか? 2.「法令の解釈に関する重要な事項を含む」とは具体的にどういうことでしょうか? 経験則違反以外もあてはまるのでしょうか?
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お礼
回答ありがとうございます。 原判決の事実認定ではなく判断に異議があり、上告を考えていますが、憲法違反、最高裁判例違反はなさそうなため、高裁判決を検索しています。個別事例のため、高等裁判所の判例もぴったりのものはありませんが、同じ様な事実認定で逆の判断をしている判例を見つけました。上告受理の申し立てに使えるかどうか悩んでいたところです。ありがとうございました。