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最高裁で出た判決に上告申立書で覆されたりはしますか

裁判で出た判決に不服に思い申し立てしたところ、先月最高裁の判決がでて、こちらが勝利?しました。しかし先ほど上告状兼上告受理申立書が届き、今度はあちら側か不服だと言ってます。 最高裁での判決がまた変わる事はあるのでしょうか?

  • 裁判
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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4504/8060)
回答No.4

 上告は、高等裁判所の判決が出て50日以内にやらなければなりません。 > 先月最高裁の判決がでて、こちらが勝利?しました。  「こちらが勝利?」の最高裁の判決は、高等裁判所の判決から50日以内に出されたのでしょうか?  ふつう、高裁の判決が出てから、判決書を熟読し、どう書いたら最高裁が認めてくれるか熟慮して上告状を書き、上告期間ギリギリに出します。  最高裁も暇ではないので、上告されてもすぐには裁判をやりません。審理するまでに相当日数がかかります。判決言い渡しまでもっと日数がかかります。  そうこうしているうちに、ほぼ確実に上告期間が過ぎますので、負けた?相手方はもはや上告はできないはずなんですが・・・ 。  また、  そもそも、最高裁の判決に対して不満を持って「上告する」、という制度は日本にはありません。 > 先ほど上告状兼上告受理申立書が届き  誰から来ましたか?   「こんなのを出したぞ!このやろう。覚悟しておけ」的に、負けた相手から届いたのでは?いわゆる「負け犬の遠吠え」。  最高裁の判決は、「原審差し戻し」以外は、言い渡された瞬間に高裁の判決が「確定」です。  最高裁の判決に対して正式に抗議したり、最高裁判決に対する上告という制度はありません。まあ、「不当判決!」とか書いたプラカードを持って街頭で抗議するのは自由ですが。  「裁判官でない者が判決した」などという確定判決に重大なミスなどがあった場合、いわゆる「再審」という制度を利用して、最高裁で確定した判決でも再度審理してもらう制度はあります。が、これは「別訴」です。  この場合、再審の事情を知った時から30日以内に提訴しなければなりませんし、再審の事情は非常に限定されているので、再審はめったに認められません。  でもどうしてもやりたいなら、確定判決を出した裁判所に提訴します。「再審の訴え」と言います。突然最高裁に「上告する」という制度にはなっていません。  ほかにもありますが、省略します。  なので、負けた?相手による上告というのは、二重、三重、四重に「無理」でしょう。  上告も再審も無理なので、最高裁の判決が変わることもありません。  1億歩くらい譲って、再び最高裁で審理された場合ですが、  上告は憲法違反などを理由に行われるものなので、一度出した最高裁判決が変わるということは、最高裁による憲法解釈や法律解釈が変わるということを意味します。  その場合「大法廷(最高裁判所裁判官15人全員が参加)で審理、判決を行われなければならない」ことになっています。つまり、めったに行われない重大事件ということなのです。  どの裁判官がその判決に賛成したか、反対したか、付帯意見を付けたか、などなどが詳細に発表されるほど、重大事件になります。マスコミや法律家、評論家が飛びつきますね。  そういうわけで、負けた相手方の上告が通って、こちらが勝った?判決が変わるなら、マスコミの大報道を通じて私の目にも必ず入りますので、そうなったらまた質問してください。

noname#221761
noname#221761
回答No.3

訂正します。2014年に判決がくつがえています。年間2~3件審理がされていれば居ます。

noname#221761
noname#221761
回答No.2

2017年3月に最高裁にて再審理の例が有ります。通知書が届くまでなんとも言えません。審理が必要だと最高裁が認めただけです。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6970)
回答No.1

新証拠がない限り覆りません。 そんな納得できないから何回もやっていたらきりがありません。 3審制なのですから3回で終わりです。

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