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障害年金について※親切な方わかりやすくお願いします

itigonokiの回答

  • itigonoki
  • ベストアンサー率52% (84/161)
回答No.7

 将来的に障害年金を受給したいという希望があるのであれば。今すぐにでも、初診日証明を取る事をお勧めします。初診日証明には、有効期限がないので。  大概の精神科では、障害年金の問題があるので、5年のカルテ保存期間が過ぎても、カルテは保存しています。しかし、今はカルテがあっても、これから5年経った時に、その病院が廃院等(医者の死亡、高齢のため)のために、初診日証明が取れなくなる可能性もあります。ですから、障害年金を念頭に置かれているなら、出来るだけ早く、初診日証明は取っておいた方が良いと思います。  ちなみに。初診日証明は、コピーを取っておきましょう。そして、原本とは別の場所に保管しておきましょう。原本を間違って失ってしまった時のために、コピーを取っておけば、原本が失われた際の重要な証拠になります。  障害年金の話は、まあ、まずは、精神科に行かれてからの話になるでしょう。医者がうつ病だと診断するかどうかも分からないですし。うつ病だという診断であっても、最低でも6カ月は(同じ病院に)通院しないと、診断書は書いてもらえないでしょう。詐病との区別をつけるために。  ちなみに。精神の障害年金の診断書は、原則精神科医でないと書けませんし。薬の治療の元で書く事を原則としているため、通院をさぼるような人にもあまり書いてくれません。  初診日を、18歳の時とするのであれば、障害基礎年金ですね。

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