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障害年金について※親切な方わかりやすくお願いします

kurikuri_maroonの回答

回答No.3

障害年金を受けるには、以下の3要件をすべて満たすことが必要です。 初診要件、保険料納付要件、障害要件の3つです。 少しややこしいのですが、落ち着いて読んで下さい。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 初診要件(どちらか一方がOKでなければいけません) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ア)  20歳以降の「何らかの公的年金制度に入っている日」に初診日がある イ)  20歳未満の「何ひとつ公的年金制度に入ってない日」に初診日がある 【注】 1)  公的年金制度とは、国民年金、厚生年金保険、共済組合のいずれか。  20歳未満でも公的年金制度に入っていたときは(ア)になる。  (例:高卒後すぐに就職したようなとき) 2)  初診日とは、病名が確定した日や診断がついた日のことではない。  障害年金を受けようとする傷病のために初めて医師の診察を受けた日。  誤診されていたようなときも、初めて診察を受けた日ならばその日。  現在とは病名が異なっていたりしても、やはりその日。  また、初診日に限っては診療科名は問われない。 3)  障害年金を請求しようとするときは、  原則、請求の時点で、初診当時のカルテが現存していることが必要で、  かつ、その日を医師に証明してもらえること。  (医師による証明<初診証明> = 受診状況等証明書) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 保険料納付要件(初診日の前日の時点でOKでなければいけません) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ウ)  初診日が存在している月の2か月前までの  「何らかの公的年金制度に入ってなければならない全期間」のうち、  その3分の2超の期間(飛び飛びでも良い)が、  既に、保険料納付済および保険料免除済になっている エ)  上記ウが満たされていない場合、平成28年3月31日までの特例で、  初診日が存在している月の2か月前から13か月前までの1年間に  未納がない 【注】 4)  初診要件のイに該当するとき(20歳前無年金初診)に限っては、  保険料納付要件のウやエは問われない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 障害要件(障害認定日の時点でOKでなければいけません) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ オ)  障害認定日(原則、初診日から1年6か月が経過した日)の時点で、  国民年金法や厚生年金保険法で定められている障害状態を満たしている カ)  障害認定日の時点で上記オが満たされない場合、  その後の悪化によって、65歳の誕生日の前日までにオを満たし、  かつ、65歳の誕生日の前日までに障害年金を請求している 【注】 5)  初診要件のイに該当するとき(20歳前無年金初診)で、  もしも「1年6か月が経過した日」が  「20歳の誕生日の前日」よりも前に来てしまうときは、  遅いほうの「20歳の誕生日の前日」が「障害認定日」になる。  (「20歳の誕生日の前日」よりもあとに障害認定日が来れば問題なし) 6)  「障害要件のオの日の後3か月以内」の実受診時の病状を示した診断書か、  「障害要件のカの日の前3か月以内」の実受診時の病状を示した診断書の、  少なくともどちらか一方を用意できなければならない。 7)  上記6の診断書を用意するときは、実際に  その期間内(3か月以内うんぬんという部分)に受診している必要があり、  また、初診要件の注3で示したような「初診証明」も取ること。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 根拠となる法令が全く異なりますから、 障害年金を受けるためにあらかじめ障害者手帳を持たなければならない、 ということはありません。 (したがって、回答1は誤りです。) 障害認定基準も違い、お互いに影響し合うこともありません。 どの種類の障害者手帳(身体、精神、知的)でも同じです。 但し、精神障害による障害年金の場合、 障害年金が先に決まっているときに限って、 年金証書を手帳用診断書として使える決まりがあり、 その障害年金の等級と障害者手帳の等級を、一致・連動させることができます。 基本的なことは、以上のとおりです。 長くなってしまい、説明しきれませんし(複雑過ぎるので‥‥)、 もう少しかみ砕いて説明させていただきたいので、回答を分けますね。 たいへん申し訳ありませんが、締め切らずにお待ち下さい。  

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