• 締切済み

確定申告について

早急にお聞きしたい事があります。 今現在正社員で月20万円程度の給与なのですが、諸事情により今からアルバイトを掛け持ちしたいと考えています。 アルバイトの年間収入は約80万円になる予定なのですが、こちらの確定申告は必要なんでしょうか? また正社員の方の会社にバレてしまう可能性はあるのでしょうか? 全く分からないのですが、詳しく教えて頂けると有り難いです。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

正社員の方の会社にバレてしまう可能性」 ありますよ。 住民税の特別徴収額の通知が会社に届きますので、目ざとい経理担当なら「他に収入がある」とわかります。 そこから、アルバイト禁止規則に抵触してるかどうかの問題に発展するかどうかは会社の対応によります。 平成23年に住民税の特別徴収についての取り扱いが厳格になりました。 以前はアルバイト分を普通徴収にする選択をすると対応してくれましたが、平成24年以後については、特別の事情がないと特別徴収対象になります。 アルバイト分にかかる住民税を普通徴収を選択することが認められず特別徴収されるということです。 特別の事情とは、退職予定とか短期就労者であるとか、特別徴収をすると受取給与がゼロになってしまうなどです。 ただ厳格化は政府が言い出し、各自治体が言い出してるだけですので、実際に今まで普通徴収だった分を特別徴収にするという毅然とした態度が徹底するかどうかは不明なままです。

dlog
質問者

お礼

分かりました。 有り難うございます。 普通と特別の違い詳しく分かりました。 本当に有り難うございます。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>アルバイトの年間収入は約80万円になる予定なのですが、こちらの確定申告は必要なんでしょうか? 必要です。 給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 >また正社員の方の会社にバレてしまう可能性はあるのでしょうか? あります。 通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。 役所はそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し給料から天引きしてもらいます。 そのため、会社の担当者がそれに気づけば副業がばれます。 これを防ぐには、確定申告の申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。 バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。 心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。

dlog
質問者

お礼

有り難うございます。 自分で納付にすれば良い という事がとても分かりやすかったです。 役所にまず相談してみます。

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  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

こういう時は、アルバイト先が気を使って、源泉してくれると思いますが、 取られすぎを取り戻そうとすると、確定申告になります。 確定申告をすると、住民税が変わりますから、給与支払いの担当の経理の方がみると、 そういうことだとはわかりますが、会社にとっては金銭的には関係のない話ですから、 それを誰かにいうかどうかは、会社のシステムによるのでは。 契約上はダメとかになってるかも、ただ、20万ぐらいの給与だと、食べていけないので 社外アルバイトは会社公認推奨ってのがあったりします。

dlog
質問者

お礼

分かりやすく有り難うございます。 会社のシステム上はアルバイト禁止のようなんですが、バイト先と相談してみます。

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