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通勤費 不正受給になるのでしょうか?

最近勤め始めたバイト先の事です。 面接する際に、通勤手段はバスと答えました。 バイト先は家から20キロ以上あり、片道で千円単位は必ず掛かります。 実際勤め始めの1ヶ月の大半はバスで通勤していたのですが…低所得な為、なかなかお金が貯まらなくて…。 でも、車の免許を取りたくて、最近は父の車に乗っかって通勤してる状況です。 この場合、通勤費を不正受給している事に当たるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shorinji36
  • ベストアンサー率17% (406/2381)
回答No.2

なりません。 自転車で通勤したとしても支給された交通費を返還する義務はありません。 法律では自分の努力で節約した交通費に関しては懐に入れても問題ないのです。

wishingcap
質問者

お礼

とても不安だったので、問題ないと言って頂けて安心出来ました。 ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.7

(Q)参考の情報は、私の状況に酷似した内容なんですか? (A)自転車が、御尊父様の自家用車に変っただけ。 同じですよ。

wishingcap
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまってすみません<(_ _)> 貴重なご意見ありがとうございました。

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.6

うちの会社だと不正受給とみなされ、懲罰の対象になってます。

wishingcap
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまってすみません<(_ _)> 貴重なご意見ありがとうございました。

回答No.5

バレたら費用の返還を求められるでしょう。 それより何より、通勤中に事故に合った場合、申請した交通手段以外では基本的には労災として扱われません。

wishingcap
質問者

お礼

労災の事知りませんでした…。 知らなかった事が分かり、とても助かりました。 ありがとうございました。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.4

不正受給は、処分の対象になります。 刑法で言う詐欺というほどではないでしょうが、 民法の第703条の不正利得に該当することは、 疑いの余地がありません。 裁判での判例も出ています。 ご参考に…… 2011年1月6日 大阪市教育委員会は、自転車通勤をして通勤費を不正受給していた 教員3人を停職20日間の懲戒処分にした…… という記事が、1月7日付け読売新聞に出ています。

wishingcap
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまってすみません<(_ _)>

wishingcap
質問者

補足

参考の情報は、私の状況に酷似した内容なんですか?

  • hagekappa
  • ベストアンサー率19% (26/132)
回答No.3

労働者の知恵 通勤距離(実測)で支給してる会社で遠回り(10km未満)で申告しても不正にならないそうですよ

wishingcap
質問者

お礼

とても不安だったので、とても安心出来ました。 ありがとうございました。

noname#182764
noname#182764
回答No.1

別に何も言わなくて問題ないと思います。 車で通勤したってガソリン代がかかりますし。

wishingcap
質問者

お礼

一部ですが、バス代として支給されていると思うと…悪い事をしてしまったはのではないかと…不安です。 でも、問題ないと言って頂けて安心出来ました。 ありがとうございます。

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