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教育を受けさせる義務
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質問者が選んだベストアンサー
その保護する子女に対して義務がある、と いうことですが、その義務者は、当然の こととして、保護する子女を有するものが その対象となります。 従って、子女を有しない人には義務は発生 しません。 法てのは常識を基礎にして造られています。 そうでないと国民の支持を得られないからです。 だから、常識に合致するものは90%法にも 合致するのです。 反対に、常識に合致しないものは、法にも合致 しないことが多いのです。 そういうことで、まず常識を醸成することを お勧めします。
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- rakugolove
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質問者のいわれる憲法の条文は、 第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、 ひとしく教育を受ける権利を有する。 2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に 普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 と制定されています。 従って、無視でいいです。 「義務を果たしていない」という事にはなりません。
お礼
憲法の記載、ありがとうございます。 義務を果たしてないわけではないのですね。 安心しました。ありがとうございました。
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>保護する子女を有するものが その対象となります。 ないもの対して、義務は発生しないのですね。ありがとうございました。