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簡易訴訟と通常訴訟

kura_1998の回答

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  • kura_1998
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回答No.2

お答えいたします。 簡易訴訟というのは略式起訴のことでしょうか? ・略式起訴 一般的に正式な方法でない簡略化されたもの。 簡易裁判所にのみ行え、100万円以下の罰金もしくは科料を科しうる事件であること、 被疑者に異議がないことが条件です。 ・通常訴訟 民事訴訟の一種で、少額訴訟などの特殊なものではありません。 主に財産について扱います。 費用などは具体的に決まっていませんし、大きく差が出ます。 ですから、お答えできません。 判決が下されるまでの期間についても大きく差があります。 お役に立てたら嬉しいです。

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