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連帯保証人に交渉の余地はありませんか

今まで連絡もなく突然連帯保証人で家賃を1400万円請求されました。3年毎の自動更新ですが、更新前にすでに未払いが発生していたにも関わらず更新しています。6年分の金額です。対策はないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

今まで連絡しないで、突然大金を請求する 場合ですが、これは信義則違反ということで 道はあると思われます。 賃貸借は継続的契約で、双方の信頼関係の 強さが特に求められる法律関係です。 債務者が家賃を払わないのなら、それが長期間続く ようであれば、そんな大金になる前に保証人に 一報を入れるのが常識であり、信義則の要求 するところです。 裁判になっても、1400万全額支払いには ならない可能性がありますので、 専門家に相談することをお勧めします。

mamboww
質問者

お礼

ありがとうございます。 信じていただけに心が折れそうです。 頑張ってみます。

その他の回答 (4)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.5

>判例で『賃借人が継続的に賃料の支払を怠っているにもかかわらず、賃貸人が、保証人にその旨を連絡するようなこともなく、いたずらに契約を更新させているなどの場合に保証債務の履行を請求することが信義則に反するとして否定されることがあり得る』 が交渉の余地です ここで気にいった回答を得ても何の意味もありません 中途半端な聞きかじりを頼りにしているようだと手遅れになります 早く専門家に相談することです

noname#203300
noname#203300
回答No.3

 大家しています。 > 私は友人で親族ではないです。3親等の親族と決まっているのですか?  私のところでは肉親以外の『保証人』はお断りしていますが、承諾の書名捺印すれば誰でも『保証人』で“受ける”大家や管理会社もあります。 > 未払いの際には敷金があるから請求は行かないと言われて、銀行融資よりは敷金と言う担保があるから大丈夫と思いました。  全く違います。賃貸契約の『保証人』は契約者が火事など起こせばその損害賠償まで保証しなければなりません。私なら、1千万の銀行融資の『保証人』にはなっても、上限のない賃貸契約の『保証人』になんてなりません。  契約者が、火事でも起こしてビル一棟を消失させたり、自殺でもして大家の収入減まで保証するような事態にならなかったことを幸いと思うしかありません。  質問者様が支払わなければおそらく訴訟に発展するでしょうから、大家側と話し合って減額をしてもらうしかないでしょう。裁判しても大抵裁判官は『和解』を薦めてくるでしょう。

mamboww
質問者

お礼

ありがとうございます。 未払いなどが起こった時には敷金の範囲内で補償するから 大丈夫ですと、最初に大家と借主と3者で逢った時に言われたので 安心していました。 文面に残すとか録音しておけばよかったのかと後悔しています。

  • su817
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.2

仕方ありません(汗)連帯保証人になるときに、認印での印も押しているはずです。法律的に、どんな理由であれ、不動産屋は請求する権利があり、その債権を無視することは出来ず、支払う義務があります。  そして、連帯保証人になれる人はたしか3親等の家族とも決まっていますので、どうしてそこまで家賃滞納してしまっているのをあなたに一言相談が無かったのか、またはあなたが知ることが出来なかったのかの理由は分かりませんが、だいたい連帯保証人に請求がくるのは、不動産側が借主に返済能力または意思がないと判断した場合がほとんどですので、必然と多額になっている場合が多いです。  いきなりのことで腑に落ちない気持ちも良く分かりますが・・・。ただ、値段を下げることは出来ないとは思いますが、返済金額や期間などはもしかしたら交渉できるかもしれませんよ。

mamboww
質問者

補足

私は友人で親族ではないです。3親等の親族と決まっているのですか? 新規開店の際にどうしてもと頼まれて断っていたのですが、未払いの際には敷金があるから請求は行かないと言われて、銀行融資よりは敷金と言う担保があるから大丈夫と思いました。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

対策はありません 債務者への請求を省略して連帯保証人への請求は認められています が交渉の余地が無いわけではありません

mamboww
質問者

お礼

ありがとうございます。 資産や預貯金がないので裁判で差し押さえを待った方がいいのかと思っています。 ただ、破産をすると仕事を失ってしまいますので困っています。 給与の差し押さえだと4分の1とのことみたいなので なんとか生活はできるのかと思います。 もう少し頑張ってみます。

mamboww
質問者

補足

判例で『賃借人が継続的に賃料の支払を怠っているにもかかわらず、賃貸人が、保証人にその旨を連絡するようなこともなく、いたずらに契約を更新させているなどの場合に保証債務の履行を請求することが信義則に反するとして否定されることがあり得る』がありますが適応は難しいでしょうか。 どのような交渉の余地があるのでしょうか。

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