契約期間切れの賃貸契約の連帯保証人の責任とは?

このQ&Aのポイント
  • 友人に請われた3年前、私は賃貸アパートの連帯保証人になりました。しかし、契約期間が切れた後も友人は居座り続け、家賃やリフォーム費用を私に請求してきました。この場合、私が責任を負う必要があるのでしょうか?
  • 契約期間が切れた賃貸契約の連帯保証人として、友人から家賃やリフォーム費用の請求が来ました。しかし、私は既に賃貸契約が終了していたと連絡を受けています。この場合、私が責任を負うべきなのでしょうか?
  • 連帯保証人である私に、契約期間が切れた後も家賃やリフォーム費用の請求が来ました。ただし、友人は既に賃貸契約はなくなっていたと言っています。この場合、私が支払い義務を負う必要があるのでしょうか?
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契約期間が切れている賃貸契約の連帯保証人

契約期間が切れている賃貸契約の連帯保証人 友人に請われて、3年前に 賃貸アパートの連帯保証人になりました。 賃貸契約は2年で、2年半後に、その友人からは「君はもう連帯保証人じゃないから」と連絡が来ました。 その後も友人はそのアパートに、賃貸契約を更新せずに居座り続け、荷物を残していなくなったそうです。 連帯保証人である私のところに、数十万円の家賃の請求と荷物の処分日、リフォーム費用の請求が来ました。 この場合、契約期間が切れていますが、やはり私がこの請求費用を払わなければならないのでしょうか。 契約を更新せずに居座りを放置した家主にも責任はあると思いますが、実際のところどうなのでしょうか。 すでに賃貸契約は無くなっていたと連絡が来ていたところに高額の請求が来て、困惑しております。

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noname#136967
noname#136967
回答No.1

賃貸契約期間は、終わっていなかったのだと思います。通常、入居時に渡される契約書にも、きっちり明記されてたと思いますが、入居し続けている以上は、自動継続されてます。賃貸契約を終えたのであれば、入居し続けることは決して出来ないでしょうから。いくら、個人の大家さんだったとしても同じことでしょう。 当然、連帯保証人であった質問者へ、請求が来ることは、すごく当然の成り行きとしか言えませんし、全額の支払義務があります。入居者が何と言っていたとしても、また、入居者の所在が不明であるとしても、同じ扱いになります。反論できるものでもあり得ません。

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