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税金で…

入籍して男が世帯主、女が配偶者になるとして、 配偶者は年間103万以下なら、年末調整で、所得税はかからない? その場合、世帯主の所得税の税額に影響が出てくるの? 世帯主が社会保険に入ってたら配偶者もこれになって配偶者用の保険証が作られる? 給与からの天引きなら、配偶者の分も世帯主の給与から天引きされ、 申請すれば全額控除になるって事かな?

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >配偶者は年間103万以下なら、年末調整で、所得税はかからない? そのとおりです。 >その場合、世帯主の所得税の税額に影響が出てくるの? 出てきます。 「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」の欄に、妻の氏名を記入して出せば、前に書いたとおり配偶者控除を受けられます。 >世帯主が社会保険に入ってたら配偶者もこれになって配偶者用の保険証が作られる? そのとおりです。 >給与からの天引きなら、配偶者の分も世帯主の給与から天引きされ、 いいえ。 健康保険の扶養にしても、その配偶者の分の保険料は引かれません。 つまり、保険料は変わりません。 >申請すれば全額控除になるって事かな? 控除?? この意味がよくわかりませんが…。 前に書いたとおり、保険料は引かれませんから控除も関係ありません。

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

入籍して男が世帯主、女が配偶者になるとして、配偶者は年間103万以下なら、年末調整で、所得税はかからない?> 1年間(1/1~12/31)の収入が103万円以内であれば、既婚未婚を問わず、世帯主かどうかにも関係なく所得税は掛かりません。 その場合、世帯主の所得税の税額に影響が出てくるの?> 配偶者の収入が103万円以内であれば配偶者控除が適用出来ますので、所得税が安くなります。また、141万円までであれば控除金額は減りますが、配偶者特別控除の対象となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 世帯主が社会保険に入ってたら配偶者もこれになって配偶者用の保険証が作られる?> 社会(健康)保険の扶養については、今後1年間の収入見込額が130万円以内が基準となります。大抵の場合、月108,333円以内ということが多く、細かい規定については旦那さんの会社が加入している保険組合によるでしょうか。 http://allabout.co.jp/gm/gc/12461/ http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/koyou/hiseikiroudou/part/part_qa/q_zei/zei.html

miia23
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 調べても難しく書いてあり理解力が乏しい為 凄く助かりました。

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