• ベストアンサー

障害年金

精神障害者です。 障害年金の需給が決まりました。 その際に年金の加入状況と年収を調べられました。 私は、普通の社会生活は送れないのですが 短時間のパートは出来、元気だった頃貯めていた預金もあります。 パート代と預金を切り崩して年金の掛け金を払っていました。 家族が手続きをしてくれたのですが、家族の判断で 国民年金の支払い免除の申請をしました。 そのため国民年金基金の加入資格を失いました。 老後のことが不安で精神的に不安定になっています。 国民年金と年金基金の掛け金を払いたいと言っても 家族は、「経済的に余裕があると判断され、障害者年金の受給資格が失われる」と 反対しています。 この主張は正しいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.2

経済的に余裕があると判断される、ということはありません。 また、それによって障害年金の受給資格が失われるということもありません。 一般に、いったん権利を獲得したら、死ぬまで失われません。 但し、更新時(診断書再提出年月時)に、障害が軽減して障害年金の等級には該当しない、と認定されると、再び悪化したと認められるまでの間、いったん支給がとまります。 他の年金の加入状況を調査されたのは、1人1年金という原則があるため。 他の年金を受けられるような場合、同時に受けられる特例的なケースを除いて、どれか1つに決められます。 また、年収を調査されたのは、20歳前初診による障害基礎年金(年金証書に印刷されている4桁の年金コード番号の、上3桁が635か265で始まっている人)になるようなときには所得制限が生じるためと、配偶者や子がいるときには加算を考えなければならなくなるときがあるため。 所得制限といっても、よほどの収入(あなた自身のことだけを考えればよい)がないかぎり、特に心配は無用ですし、そもそも20歳になる前からすでに障害を持っていたようなときでもなければ、こちらも心配無用です。 障害年金は1級から3級までがあります。 3級は障害厚生年金だけ。国民年金保険料の免除を受けたければ、申請して、あなた自身と世帯主、配偶者の誰もが一定基準額以下の所得の範囲内におさまっていることが必要です。 申請免除といいます。 申請免除を受けている間は、国民年金基金に入ることはできません。 ですが、入りたければ、免除を受けるのをやめさえすればOKです。 これに対して、1級や2級では、障害基礎年金と障害厚生年金があります。 障害基礎年金1級か障害基礎年金2級を受けられる人は、ほぼ自動的に国民年金保険料が全額免除になります(障害基礎年金を受けている、という届け出によって)。 所得の範囲は関係なく、法定免除といいます。わざわざ申請免除をする必要はない、ということになります。 法定免除は、障害基礎年金を受けていて、かつ、国民年金第1号被保険者(厚生年金保険に入っていないために、自分で国民年金保険料を納める必要がある人)である間は、原則、ずっと続きます。 勝手にやめることはできない、ということになっており、その間は、やはり、国民年金基金に入ることができません。 申請免除と法定免除とはきちんと区別して考えて下さい。 また、ただ単に障害年金というだけでは適切ではなく、障害基礎年金◯級とか障害厚生年金◯級とかという書き方にしないと、適切な回答が得られません。 申請免除にしても法定免除にしても、国民年金保険料が免除されたままだと、将来の老齢基礎年金の受給額は減ります。 最初に書いたように、障害年金というのはいつでも支給停止になり得る性質を持つものなので、老後の経済面の保障には向いていません。 言い替えると、老齢基礎年金の受給額をキープしたければ、免除された分の国民年金保険料をあとから納めるしかありません。 これを追納といいます(追納するからといって、国民年金基金にはいれるようになるわけではありません)。 要するに、どうしても老後のことが心配で心配でたまらないのなら、追納の手続きをさっさと済ませれば良いだけです。 過去10年分まで納められる、ということになっていますが、過去2年を超える分については加算金(利子のようなもの)を付けて納めなければならなくなるので、そういった意味でもさっさと処理したほうが良いと思います。 ああでもないこうでもないと家族に振り回されていると、あなたがどんどん不安になるだけ。 適切な知識を身に付けたら、そんな不安を打ち破るためにも、きちっと自分で動いて下さい。 他人まかせはよくありません。

kagakigi
質問者

補足

回答ありがとうございます。 受給している障害年金の種類は障害基礎年金です。 国民年金は追納をします。

その他の回答 (2)

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.3

障害認定を受けた時に20才を超えていたら、所得制限はありません。 いくら所得があろうと年金を受ける権利があります。 また、障害年金を受けると、国民年金は黙ってても免除になります。 >国民年金と年金基金の掛け金を払いたいと言っても 障害年金を受けると免除になるので、払う必要はありません。 というか払えません。

kagakigi
質問者

お礼

お礼の入力場所を間違えました。すいません。

kagakigi
質問者

補足

回答ありがとうございます。 どうやら障害年金を受け取ると、老後の備えのための制度を利用できなくなるんですね。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

「経済的に余裕があると判断され、障害者年金の受給資格が失われる」は誤りです。 貰う人間の所得額に無関係で支給がされます。 生活保護ではないので、考え方が違います。 「特別障害給付金」と「20歳前傷病による障害基礎年金」については、所得制限があります。 老齢年金では、所得額によって減額がありますので、そのような制度が障害年金にもあると考えがちですが、ありません。 障害年金を受け取ってる方で、一般人となんら遜色のない収入を得てる方でも、受給額の変化はありません。 「障害にめげず、頑張ってますね」と云われるだけです。

kagakigi
質問者

お礼

お礼の入力場所を間違えました。すいません。

kagakigi
質問者

補足

回答ありがとうございます。 資産状況と受給資格は関係ないのは 障害年金のメリットですね。

関連するQ&A

  • 障害年金の法定免除

    障害基礎年金を昨年12月から受給しています。 その際法定免除の手続きもしました。 国民年金の掛け金支払いの免除が決まりました。 この手続きをした後にデメリットに気づきました。 国民年金の掛け金を免除されると、 国民年金基金の加入資格を失います。 今のままでは、国民年金の追納をしても 国民年金基金への追納は認められないそうです。 障害年金を受給している限り 国民年金の追納をしても国民年金基金へ加入することは出来ないのでしょうか? それとも法定免除を解除し、国民年金の掛け金を支払えば 国民年金基金へ加入できるんでしょうか? そもそも一度決まった法定免除を取り下げることは出来るんでしょうか?

  • 障害年金と国民年金基金との併給

    私は32歳で統合失調症を患ってます。 先日、精神2級で障害基礎年金が下りました。 自動的に国民年金の支払いは免除されました。 老後のことを考えると、おそらく障害年金では暮らしていけません。 月々6万円台で生活するのは無理だと思います。 そこで国民年金基金を払って、将来障害年金と併給しようかと思いました。 国民年金基金の知識は全くありません。 私の案は正解と言えるでしょうか。 社会保険に詳しい方、アドバイスよろしくお願いいたします。

  • 精神障害者2級年金

    精神障害者2級で障害者年金をもらいたいのですが、国民年金が15年免除になってます、これでも、受給資格ありますか。

  • 障害年金支給停止したいのですが

    私は昨年末から精神障害年金2級を受給しています22歳です。 今月仕事が決まり、働き始めた(薬を服用しなくても生活できるようになった)ので、 もう年金を打ち切りにしてもらおうと思っているのですが、 これからの事ついて分からないことや不安があるので、質問させてください。 (1)私は精神科の初診が未成年のときで、成人してから国民年金全額未納で障害年金を受け取っていましたが、 今から未納の保険料を支払えば老後に国民年金は支給されるのでしょうか。 また仮に国民年金を全額支払っても、障害年金に加入している間国民年金免除になっていて、 障害年金を受け取っている分、 老後年金支給額は普通の人より少なくなるのでしょうか。 (2)社会保険庁などのHPを見ると症状が軽くなったとき「停止」されると表現されていますが、 障害年金に加入したまま一生「抜ける」ことはできないのでしょうか。 文章が拙くて申し訳ありません。 回答宜しくお願い致します。

  • 国民年金基金と障害者年金について。

    国民年金基金に加入していて、そのうちに障害者年金を受け取った場合には、 今まで、掛けていた国民年金基金はどうなるのでしょうか? そのまま、掛け続けることはできるのでしょうか? 掛け続けるとしたら、将来には、国民年金と障害者年金はもらうことは できるのでしょうか?

  • 国民年金基金の脱会について

    『国民年金基金』に加入している者です。 先日、『年金基金』より 通知がきまして、2年前に 『国民年金』の免除を受けているので、その時点で『年金基金』加入の資格がなくなっているので、ついては、同封の資格喪失届けを提出するように、2年分の『年金基金』に払った金額は後日、変換します、との事でした。 その後、『国民年金』の免除分は、全額払いましたが、 できたら『年金基金』は2年前にさかのぼり、脱会したいと思い、 『年金基金』の資格喪失届けを書いて提出しました。 そうすると、『年金基金』より電話があり、 <免除分の『国民年金』は払っていないか?> と聞かれましたが、 脱会したかったので、 <はい、支払っていません。> と、嘘の申告をしてしまいました。 そして、資格喪失届けは受理されました。 もし、『国民年金免除分』を支払った事を告げれば、『年金基金』を脱会する事はできないのでしょうか。  そうであれば、正直に訂正しようと思っているのですが。 すみませんが、知っておられる方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。

  • うつ病での障害者年金受給と国民年金控除

    そろそろ、うつ病で1年半が経ちます。今までは、傷病手当だったのですが、完治していませんので、今後の生活が不安です。 うつ病でも「障害者年金受給」が受給できるようですが、そのとき、「国民年金」が全額免除できるようです。しかし、老齢年金支給時は「免除期間」は1/3の金額が納付されたと計算れる。のようです。そこで、質問です。 (1)すでに、払っている「厚生年金・国民年金」は老齢年金支給時に減額の対象とされるのでしょうか? (2)うつ病が完治した場合、「免除期間」は失効してしてしましのでしょうか? (3)うつ病が完治した場合、そこから、また正規の「国民年金」を支払いがはじまるのでしょうか? (4)「免除期間」に「国民年金基金」に加入する事は可能ですか? (5)つまり、 △(1)「厚生・国民年金」支払               ◇(2)うつ発症◇(3)うつ1年半(申請) ◇(7)うつ完治         ▽(4)「障害者年金」支給 ▼(8)支給停止           ▽(5)「国民年金」免除  ▼(9)免除停止         △(6)「国民年金基金」加入△(10)「厚生・国民年金」支払  「老齢年金」=(1)「厚生・国民年金」       +(5)「国民年金」/3       +(6)「国民年金基金」       +(10)「厚生・国民年金」 と言う事でしょうか?

  • 国民年金の全額免除中ですが、国民年金基金に入ることはできるのでしょうか?

    現在無職で、国民年金は全額免除にしてもらっています。 この状態で、国民年金基金に入り国民年金基金の掛け金は払うということはできるのでしょうか? ご教示頂きたくお願い申し上げます。

  • 障害年金と老後の年金について

    現在障害等級2級を持ってます。 事業所で月4万から6万もらってます。 国民年期は免除してもらってます。 このまま65歳過ぎたら老後の年金はもらえないのでしょうか。 障害年金も打ち切られてしまうのでしょうか。

  • 障害年金を受給していても国民年金基金に入れますか

    障害年金をもらっていても、毎月の国民年金の支払いをしていれば(つまり法定免除を受けない)、国民年金基金もしくは確定拠出年金に入れますか?