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児童ポルノ購入 家宅捜査

友人がサイトで児童ポルノを購入してしまったらしくいつ警察が家宅捜査しにくるのか日々不安でたまらないそうです 買うとき住所などは記載せず番号と名前で局留めにしたらしいのですがかなり怯えてます 本人はDVDを破棄してはいますが実家ということで家宅捜査をかなり恐れています どうなりますかね?どなたかお答えお待ちしてます

質問者が選んだベストアンサー

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  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.5

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」は、後記のような規定になっています。提供目的でない単純な所持については罰則がないことがわかります。 平成23年6月の法改正では、法案にあった単純所持の処罰は見送られました。 しかし、奈良県、京都府には単純所持を処罰する条例があるようです。したがって、奈良県、京都府の住民の方でなければ一安心というところでしょうか。奈良県、京都府の住民の方は、条例違反での処罰の可能性が残ります。京都府の条例では、18歳未満が被写体となった性行為などの画像や映像が対象。廃棄命令に従わなければ罰則を科す。性的虐待が明らかな13歳未満の画像などを有償で取得した場合は、廃棄命令を待たずに刑事罰を科すといった内容らしいのです。 あなたの友人には、過度に心配しても仕方がない。そこまでの心配しなくてもよさそうだ(自首までするほどのこともなさそう。)とお伝えください。それと、こんなことで死ぬほど心配するくらいなら、最初から児童ポルノなんかに手を出すなとも。 記 (児童ポルノ提供等) 第七条  児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。 2  前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 3  前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。 4  児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。 5  前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 6  第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

vpjtajt
質問者

お礼

ありがとうございました

vpjtajt
質問者

補足

彼は都民です、いきなり家宅捜査にこられるのを非常に恐れており毎日びくびくしてるそうですがいきなりくることはありますかね?(T_T) 本人は二度と買わないとかなり反省してます

その他の回答 (4)

回答No.4

既に回答している方がいましたが、業者が摘発されて顧客リストが警察の手に渡ったりしない限り、家宅捜索はされないでしょう。 業者が摘発されたとしても、顧客全員の家を家宅捜索するとも考えにくいですし、友達の家に警察が来る確率は低いと思います。 個人的な考えですが、幼女趣味というものは犯罪に走りやすい趣味と思いますので、これを機に警察に把握された方がその人の為かも知れませんよ。

vpjtajt
質問者

お礼

みなさん詳しくありがとうございました

回答No.3

 知人の居住する都道府県次第です。これは条例レベルの問題ですから・・・ そして、「児童ポルノ」と表現していますが、内容次第です。 このような大雑把な情報では回答できない、むしろ回答できるのは「知ったか」としか思えません というか、家宅捜索がイヤなら自首すればいいだろうに・・・ 証拠品隠匿のおそれがあるから、家宅捜索するのであって、自主して、該当物件を警察に提示すればいい どうせ、違法な児童ポルノであろうとなかろうと、出頭(自首)すれば、初犯なら、悪質でもない限りは実刑にはならないだろうし というか、破棄したのが一番ヤバいかもしれない とりあえず、地元の警察の生活安全部・少年課 に相談すればいい たぶん、違法児童ポルノじゃないだろうからw

vpjtajt
質問者

補足

違法児童ポルノではないとはどういう事でしょうか(´・ω・`)?

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.2

考えすぎでしょう。 いつか、寿命が尽きるのか、と、まっているようなものです。

回答No.1

う~ん。予想がつかないですね。一つ言える事は、売った側ですね、そこが摘発されないと、あなたの友人に辿り着けないという事です。 悪い事したらこうなるんだ、という見本ですね。ったく困ったもんです、その友人さんは。

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