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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫の扶養に入っているのですが。)

夫の扶養に入っているが、給料差が出て困っています

このQ&Aのポイント
  • 夫の扶養に入っている状況で、給料の差に困っています。月の給料が上限を超えないように働いてきましたが、新しい業務になり給料差が出てきました。月によっては扶養控除枠を超えることもあり、都度扶養から外れる必要があります。しかし、会社によってはすぐに扶養に入れさせてくれないため、国保に一時的に入らなければなりません。しかし、月に5万円しか稼いでいない場合でも国保の支払いは負担となっており、正しい方法が分からず困っています。
  • 扶養外れる月は給料支払われる月であるかどうか、また病院に行った場合の保険証の使用なども気になります。友人の夫の場合は1年に一度しかチェックがないため、給料の上限を超えないようにしているとのことですが、私は怖くて申告しています。しかし、周りでは給料の上限を超えた場合でも申告しない人がいるようで、正直者がバカを見ると言われてしまいました。保険証の使用に関しても、扶養外れた月に使用した場合は無保険であり、後から国保に加入し支払いを戻してもらえるのか不安です。
  • 多くの質問があり、扶養の入れ替えによる迷惑についても心配していますが、仕事を辞めることは難しいため、うまく対処したいと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#159030
noname#159030
回答No.1

扶養かどうかは年収で判断するので、年収が控除の最低ラインを上回ったら 翌年に扶養が受けれなくなるんです。 国保は加入した日以降でないと使えませんよ。

noname#170337
質問者

お礼

ありがとうございます。 扶養に関しては組合によってどこで扶養を外すかの判断が違うみたいで、 月で10万8333円を超えたらもうダメといわれたのですが、 年で超えてなかったら別に外れなくてもいいですね…。 またちょっと組合に話をしてみます。

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その他の回答 (2)

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.3

健保の扶養条件は健保組合によって違いますので、ここで質問しても正解は得られません。 旦那様の健保組合に確認してください。

noname#170337
質問者

お礼

ありがとうございました。確認してみます。

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  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.2

扶養家族の認定は健康保険組合の裁量で違ってきます。関係ない第三者である回答者がわかるはずがありません。 >扶養外された月に病院に行って本来なら外されているはずの保険証を使ってしまったら、 保険証は資格取得日から資格喪失日まで使えます。扶養家族でなくなるときは保険証を返還します。返さないで使えば、最悪、詐欺罪です。

noname#170337
質問者

お礼

資格が喪失していると判明していたとわかっていたなら使用しません。 ただ、その資格喪失する月は、実際に10万8333円を超えるほど働いた月なのか、実際にそれが支給された月(私のところは月末締め翌月払いなので2月に たくさん働いてもそれが支給されるのは3月です) なのかがいまいち分かっておりません。 ご回答ありがとうございます。

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