給与の支払いについての疑問

このQ&Aのポイント
  • 給与の支払いについてなのですが、支給日は末締め当月25日・勤怠に関する支払いは翌月25日支給となっています。質問者は、月の途中から働いた場合や残業についても疑問を抱いています。また、年俸制の場合でも同様の支払いが可能かも知りたいとしています。
  • 支給日は末締め当月25日であり、勤怠に関する支払いは翌月25日となっています。例えば、2月1日から2月29日まで働いた場合、給与は2月25日に支払われます。残業に関しては翌月25日に支払われます。月の途中から働いた場合は、日割り計算が適用される場合もあります。
  • 年俸制でも給与の支払いは可能です。給与の支払いにおいて、末締め当月25日が支給日となります。勤怠に関する支払いは翌月25日です。月の途中から働いた場合や残業については、日割り計算が適用される場合もあります。
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給与の支払いについて 末締め当月25日

給与の支払いについてなのですが、 「支給日は末締め当月25日・勤怠に関する支払いは翌月25日支給」とあります。 この場合給与の支払いは、 2月1日~2月29日に働いた給与 → 2月25日 2月1日~2月29日に働いた給与(残業) → 3月25日 と、なるのでしょうか? また、月の途中から働いた場合はどうなるのでしょうか? 2月13日から働いた場合なども、2月25日の支払いで、日割りなどになるのでしょうか? 2月13日~2月29日に働いた給与 → 2月25日(日割り?) と、なるのでしょうか? 年俸制じゃなくても、こういった支払いは可能なのでしょうか? 分かりません、どなたか教えて下さい。 宜しくお願い致します。

noname#206297
noname#206297

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jk39
  • ベストアンサー率54% (366/670)
回答No.2

私の勤める会社もご質問者さんと同じ支給で、 質問文にある通りで間違いないですよ。 基本給は当月25日に支給されますし、 月の半ばで入社したらその日からの日割り計算をします。 基本給は会社にとって固定費なので、 予算を立てて計画的に支給できるのです。 万が一、25日を過ぎて出社しなくなっても、 精算して当月の残業代と相殺したり、 払い過ぎたら返金の請求するだけです。 一方、残業代は残業時間が確定してから、支払います。

noname#206297
質問者

お礼

遅くなりましたがありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

【支給日は末締め当月25日・勤怠に関する支払いは翌月25日支給】の文章は間違えていますね。 末締めは、その月の最後の日。つまり月末を締日にする意味ですから、25日は過ぎちゃっています。 【末締め、翌月25日支給】でなければ、日本文になりません。ですから、勤怠の支給も同じ日付の、月末が締日で、翌月25日が支払日になるという意味です。 ですから、給料計算は、大小の月に関係なく、1日から、月末までの勤務について、翌月25日支給となります。締日から、25日経過しなければ支給されないことです。 2月1日~2月29日に働いた給与 → 2月25日 2月1日~2月29日に働いた給与(残業) → 3月25日 これね~、ちょっと考えて頂戴。2月1日~2月29日に働いた給与 → 2月25日・・どうして26~29日の分を25日に支払うの?働いてないじゃないの・・・ 2月1日~2月29日に働いた給与(残業) → 3月25日…これは正しいですが本給も同じ支給です。 働いてない日は、給料が出ることは、200%ありません。ご質問は、すべて翌月25日支給です。

noname#206297
質問者

お礼

遅くなりましたがありがとうございました。

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