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個人再生で減少した借入金の経理処理

自営業者です。 震災以来、業績が低下し、個人再生手続きをし認められました。 経理上、長期借入金が500万から100万に減少した場合、勘定科目は何で減らせば良いのでしょうか? また、青色申告をしているのですが、申告手続きで何か気を付けなければいけないことはありますか? 減少した分の400万に対して税金はかかるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • miles3912
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回答No.1

個人再生で借入金の減免を受けたということは、基本的な考え方としては減免額が贈与を受けたことと同じことです。 しかしながら、震災影響による返済能力の低下により、弁済が困難な部分を免除されたわけですから、贈与税は課税されないと考えられます。 また、仕訳については次のようなものでいいのではないかと思います。 (長期借入金)4,000,000(事業主借)4,000,000 こうしておけば、期末においては自動的に「元入金」の増加として純資産の増加になりますから、債務免除益の計上と同じ結果となります。 多分、以上で大丈夫だと思います… なぜか書いているうちに少々自信がなくなってきましたが、こんなところで如何でしょうか?

nobitan_9
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます。 もし多額な税金がかかるようであれば、せっかく個人再生手続きをしたのに事業をやめなければならないのかなと思案しておりました。

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