解決済みの質問
どうも。
このへんが参考になりますかな。
http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/ref/letter/
配達記録は普通郵便の分類で,相手から受領印をもらうということでは同じですが,損害保障はありません。受け取っていないという場合でも記録が残ってるので,追跡が可能です。
配達証明は書留の分類で保障がついています。また差出人には配達したという通知がきます。
なお郵便局のHPはこちらになります。
http://www.post.japanpost.jp/service/index.html
配達記録のほうは,300通以上だと割引があるようですね。
投稿日時 - 2003-12-16 10:11:44
お礼
どうもありがとうございました。
投稿日時 - 2003-12-16 16:56:26
11人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
元・郵便局員です。
配達記録は、郵便局内においてその輸送記録、配達した記録を残すもので、郵便物を配達した際に受領印をいただきます。
単に郵便局内で記録を残すだけなので、郵便物の破損・紛失等については保証はありません。
この記録はインターネット上でも照会できることは周知の事実です。
一方、配達証明は、受取人に郵便物を配達すると、郵便局では「配達証明書」を差出人に対してお送りします。
この証明書は公文書であり、裁判などの際に証拠書類として利用できます。
配達証明は書留と一緒に特殊取扱をする必要があると定められており、その輸送記録は郵便局で残すほか、配達記録郵便物同様に郵便物を配達した際に受領印をいただきますので、インターネット等での照会が可能です。
また、配達証明書が2部以上必要な場合でも、配達後1年間は請求により再発行することができます。
投稿日時 - 2003-12-16 10:43:13
お礼
どうもありがとうございました。
投稿日時 - 2003-12-16 16:56:52
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