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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法人・車の減価償却をしていない場合の譲渡価格)

法人・車の減価償却をしていない場合の譲渡価格

tohgouの回答

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  • tohgou
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回答No.1

個人が法人から車輌を譲受したところで、課税はされません。(車税等は別として) 法人側についてですが、 未償却だったのは、「赤字幅の縮小」若しくは「利益を計上する為」かと考えられます。 未償却自体は何ら問題はありません。 売買価額についてですが、 税理士さんがおっしゃる事はもっともな意見ですね。ただし今回の場合、60~80万円が基準となります。 要は、60~80万円以上であれば売買価格については『合理的な理由』となりますので、何の問題もありません。

tomonobou
質問者

お礼

お忙しい中のご回答ありがとうございました。 今回、社長が譲渡相手に考えているのが、別居中の奥様なので、法人の損金扱いもそうですが、個人の贈与税についても考慮しなければならないと思い悩んでいた次第です。 未償却に関して顧問税理士に尋ねたのですが、このような丁寧な回答は無かったので、大変助かりました。 私自身簿記の図書で今回のケースを探してみたのですが、未償却の根拠など見つけることが出来ず困っていたので、本当にありがとうございました。

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