国民健康保険について

このQ&Aのポイント
  • 国民健康保険の負担が経済的に困難になっています
  • 国民健康保険の減額や年金の免除などの制度について相談したい
  • 夫の確定申告や来年の住民税について教えて欲しい
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国民健康保険について

私は7月末に出産し、9月の終わりから育休中で、育児休業給付金受給中です。夫は去年の3月に退職し、現在も無職です。6月~9月までは、私の扶養に入っていましたが、失業保険が支給されるため、9月から国民健康保険に加入しています。子供は私の扶養のままです。毎月国民健康保険料が26000円くらいかかっていますが、夫の失業保険給付も12月で終わったのと、私の育児休業給付金も毎月12万程度のため、毎月の保険料を払うのが負担です。というか、ぶっちゃけ払えません。貯金を切り崩してという感じです。現状で、国民保険の減額などは受けられそうでしょうか?あと、年金の免除など。夫が9月に市役所に相談した時は、私に収入があるため減額にはならないと言われたそうですが…。 あと、夫には確定申告が必要ですよね?確定申告をすれば、来年の住民税などは安くなりますよね?(1~3月しか働いていなかったため)その他に何かしておくことがあれば教えてください。無知ですみませんがよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>現状で、国民保険の減額などは受けられそうでしょうか?あと、年金の免除など。夫が9月に市役所に相談した時は、私に収入があるため減額にはならないと言われたそうですが…。 失業給付が終わったのであればまた夫は質問者の方の健康保険の扶養に戻ればいいのではないですか、それから年金は第3号被保険者になればどちらも保険料は要りませんが。 第3号被保険者は配偶者に扶養されていればなれるので、夫でも妻でもかまいませんただ妻のケースが圧倒的に多いだけです。 >あと、夫には確定申告が必要ですよね?確定申告をすれば、来年の住民税などは安くなりますよね?(1~3月しか働いていなかったため)その他に何かしておくことがあれば教えてください。 失業給付については非課税ですの考える必要はありません。 3月までの給与ですと103万以下でしょうか? そうであれば確定申告をすれば所得税は源泉徴収されていた金額が総て戻ります、103万を超えていれば源泉徴収されていた金額の一部が戻ります。 住民税は90万以下であれば掛かりませんし、90万を超えてもたいした金額ではないはずです。 確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。 確定申告の際に必要なものは。 1.源泉徴収票 2.医療控除などを受けるようならその領収書 3.生命保険に入っていればその保険料の払いこみ証明書、国民年金の控除証明書、それと退職後に払った健康保険の保険料の合計(これは領収書は要りません)をメモしておく 4.印鑑 5.還付金は振込みの為口座の銀行名、支店名、口座番号 ざっとこんなものでしょうか。 質問者の方は会社で年末調整をしていれば原則として確定申告の必要はありませんが、医療費控除等の年末調整で処理できないものについては確定申告が必要になります。

mana2525
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございました。さっそく確定申告に行ってみます。

その他の回答 (1)

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

「夫には確定申告が必要ですよね」 はい。支払い済み所得税が戻ります。インターネットで国税庁のHPで作成して郵送出来ます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 貴方も確定申告が必要ですね。医療費控除に該当する金額分があれば申告出来ます。

mana2525
質問者

お礼

回答ありがとうございました。確定申告行ってみます。

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