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厚生年金を65歳まで支払うことは出来ますか?
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失礼しました。一部訂正です。 厚生年金保険の被保険者となれる者は、適用事業所における70歳未満の者です。 ただ、蛇足となってしまいますが、国民年金第2号被保険者との絡みでは、気をつけるべき点があろうかと思います。 国民年金第2号被保険者とは、通常、厚生年金保険の被保険者である人をいうのですが、原則、65歳未満の人をいいます(前回の回答は、こちらと混同してしまっていました。)。 したがって、65歳以上であって老齢年金の受給権を得ている方(公的年金制度の受給資格要件である300月が満たされている方)は、通常、国民年金第2号被保険者とはなりません。 ですから、厚生年金保険の被保険者ではあっても国民年金第2号被保険者ではない、という方が存在します。 このため、国民年金第3号被保険者(第2号の人の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の方。いわゆる「専業主婦である妻」。)がいるときには、配偶者(ここでは「夫」)が厚生年金保険の被保険者ではあっても「第2号なのか否か」をチェックすることも必要になってくると思います。 65歳を過ぎても老齢厚生年金の受給権がない場合には、70歳に至る前まで、国民年金第2号被保険者となれます。 国民年金の場合、通常は65歳まで任意加入被保険者となれ、それでも受給権がない場合には70歳に至るまで特例で任意加入被保険者となれるので、このしくみと均衡をとっているものと思います。
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- coco1701
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>65歳まで厚生年金を収めたいのですが、可能ですか? ・可能です ・厚生年金の加入は70歳までですから
- tamarinn20
- ベストアンサー率45% (263/579)
厚生年金の加入は70歳までとなっています。 ですので、一定の条件にあてはまり、適用事業所に勤務していれば、65歳までではなくて70歳までは強制加入です。 また、NO1の回答で、意味がないといっていますが、65歳で退職された場合は、すでに受給資格あるかたは、国民年金の任意加入はできません。
- WinWave
- ベストアンサー率71% (313/436)
可能です。 そもそも65歳未満であって適用事業所で働いている人なら、原則、その年齢までは強制的に国民年金第2号被保険者(厚生年金保険被保険者)ですからね。その分だけ老齢厚生年金はアップします。 なお、受給資格要件(300月)自体は満たされているようなので、65歳以降は任意加入しても意味がないと思います。
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