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確定申告の際の医療費控除??

よく医療費は控除されるとか、何とか聞きますが 滅多に病院に行きませんが 今年1月に子宮がん検診にいきました(それは無料だったので) その際ついでだったので血液検査や尿検査もしました。 その際のレシートを来年までとっておけば何か得するというのが 医療費控除というものなのでしょうか。

noname#178669
noname#178669

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  • ベストアンサー
  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.2

1月1日から12月31日までに使った医療費の総額が10万円を超えた場合、超えた額が所得から差し引かれます。 医療費全般、市販薬の購入代なども含まれますのでレシートは保存しておきましょう。

noname#178669
質問者

お礼

まだまだ年は始まったばかり。 一応とっておく事にします! ありがとうございました!!

その他の回答 (2)

  • yaburegasa
  • ベストアンサー率44% (596/1335)
回答No.3

検診の結果に異常が無くて何よりでした。 残念ながら、検診検査の費用は、異常があればその後治療と言う事になり 医療費控除の対象になりますが、それ以外は控除の対象にはなりません。 でも、今回はともかくとして、まだ年の始めですから この後歯科治療や何かで、医療費が発生するかもしれませんので その際には、領収書をとっておいて下さい。 収入の5%を超える(最大10万を超える)医療費が所得から控除されます。 売薬や一般の通院費も含まれます。 (緊急入院した時のタクシー代なども) 詳しくは http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

noname#178669
質問者

お礼

そうです。異常が無かったから「税金がぁ~」・・なんて言ってる私なのでしょうね。。大丈夫っしょと言いながらも異常なし通知でホッとしています(笑) 回答、ありがとうございました!!

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

めったに病院にいかない。 ということは、足切り(下駄の逆)である10万円にはたどりつかないように思えます。 無意味になる可能性は非常に大きいということです。 ただ、この時期、同じ屋根の下にそういうレシートをたくさんもって、 うろうろしている税金をたくさん払ってるひとがおれば、 昨年度の分を差し上げると、換金して、4月ごろ、 額面の2割ぐらいのおこずかいをくれるかもしれません。 もちろん、あなたが、あるいは家族が大病を患うなり、交通事故にあって 補償金がもらえないなんてことがあるかもしれません。 そのときには、そのレシートを加算した結果、所得税がすべて戻ってくるなんて 話が、なんか得するストーリーです。 (返してもらったって、たかが、数百円、面倒くさいことは嫌いって方も多そうですよ)

noname#178669
質問者

お礼

得する話ありがとうございました。 メッセージに惹きこまれました☆ 1番に答えてくれてありがとうございます!!

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