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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続(祖父名義の土地))

祖父の遺産相続に関する問題を解決したい

noname#162034の回答

noname#162034
noname#162034
回答No.4

言い忘れましたが、遺留分分轄請求は一刻も早く家庭裁判所に提出すべきです。 なぜなら、公正証書遺言は、そのままで判決と同じ効力があり有価証券の名義変更、 銀行口座の名義書換、引き出し、さらには不動産の相続登記ができてしまいます。 想像するにBさんは、すでに金融資産は「隠す」にでなく堂々と名義変更をすませて いるでしょう。 証券会社や銀行口座がすべてわからないと総資産がわからなくなります。 解約された口座の取引履歴も10年は追えますが、とにかく「これ以上ほかに ない」ということについては、「他にあるだろう」と言ってもその証拠をみせないと どうしようもなくなる。 これだけだ、といわれてそうですかと納得させられないためにも家庭裁判所で 相続資産の明細を早期にあきらかにしたほうがいいです。 相続開始を知った時点から1年過ぎたら遺留分減殺請求はできません。 一度裁判所に請求しておけばその後に消滅時効はありません。

yuta97-11
質問者

お礼

ありがとうございます。 CDが早々に遺留分減殺請求の内容証明を送っています。 AもBの出方を伺っていましたが、やはり交渉決裂だったので、家裁に調停申し立てを行いました。 総資産の調べ方は何か方法があるのでしょうか? 不動産は、名寄せ、で確認しましたが。

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