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車を無料でもらった場合の税金

よろしくお願いします。 親戚のおじさんが足を怪我して、もう車を運転できなくなってしまいました。 それで今まで乗っていた車を、私に「もし欲しければあげるよ。無料でいいよ。」と連絡がきました。 現在の査定額は400万円くらいだそうです。 こういう場合でも、「400万円の物をもらった」という事になり、一時所得のような税金が発生するのでしょうか? それとも、ただ車の名義変更だけして、それに伴う税金(自動車税等)を払えばいいのでしょうか? もし詳しい方おられましたら教えて頂けますでしょうか。

noname#147884
noname#147884

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#252929
noname#252929
回答No.2

名義変更を行う時に、自動車取得税を請求されます。 この税金を支払わないと名義変更は出来ません。 自動車取得税は、中古車で50万円未満の車は非課税ですが、50万円を超えると課税対象になります。 課税価格は県税事務所の課税基準に従って課税されます。 それ以降は通常の自動車税などになります。

noname#147884
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり税務署に聞いてから手続きをしてみます。 アドバイス大変に参考になりました!

その他の回答 (1)

  • bukebuke
  • ベストアンサー率18% (364/1930)
回答No.1

まともに申告すれば贈与税が発生しそうですね

noname#147884
質問者

お礼

ありがとうございます! やはり申告するんですね。 後々の事を考えると税務署に確認したほうが無難そうですね・・・。 助かりました!

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