遺産相続の手続きと必要なものについて

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続についてご質問します。5年前に父が他界しましたが、遺産相続の手続きをまったくしておりません。田畑や山林を少しと老朽化した自宅がありますが、預貯金等はありません。遺産相続に必要なものとは何でしょうか。
  • 質問者は母親と妹との関係に悩みを抱えており、自分の相続分を受け取った後は関わりを持ちたくないと考えています。家族間のトラブルや感情的な事情も発生しており、解決には専門家の助けが必要とされています。
  • 質問者は遺産相続の中で法定相続分を取り戻す意思があり、さらにそれ以上の相続分を得たいと考えています。遺産相続に関する専門家に相談することで、問題解決の手助けをしてもらいたいとしています。
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遺産相続について

遺産相続についてご質問します。 5年前に父が他界しましたが、遺産相続の手続きをまったくしておりません。 田舎に住んでおり、遺産といっても、田畑や山林を少しと茅葺屋根の老朽化した自宅のみです。 預貯金等はありません。 あとは、母名義の保険金があったようです。(総額は知らされておりません) そこで質問です。 遺産相続について、必要なものはどんなものでしょうか。ご教授ください。 私は、以下のような状況(少し長文です)なため、どうしても母親と妹が許せず、自分の相続分を相続したのち(出来ればすべて金銭がいいのですが・・・)、関わりを持ちたくないと思っております。 お力添えをお願いいたします。 当時、実家には母と妹(未婚)が住んでおり、長男(既婚)の私は別の住まいに、姉もすでに嫁いでおりました。父の闘病中は、一緒に住んでいる関係で、妹が世話をしてくれておりました。 父の葬儀後、(長男ということで跡継ぎの格好となり、喪主を引き受けました)、私の知らないところで 実家は一部改築し、完成を待っていたかのように、妹の結婚が決まり、結納、披露宴と、母と妹で進められました。 改築費用、結婚式費用に、保険金が使われたようです。 ちなみに私は、結婚式を含め、親に負担をかけたことはありません。 家の修理にも、父親に援助したこともあります。 どうしても許せないのは、私が嫁をもらうときには何一つしてくれなかったのに、娘を嫁に出すときには、援助する母親です。 当然、嫁の実家は怒り心頭です。 さらに、妻は嫁いでから何ひとつ母親からしてもらった(買ってもらった)事はありません。 孫(私の子供)にも、おもちゃのひとつ、飴玉のひとつも買ってもらったことがありません。 ちなみに、電話をしても、着信拒否されています。 保険金で裕福に暮らしていると人づてに耳に入りますが・・・。 そんな状態ですので、ここ数年は実家に顔を出したことはありません。 妹はちょくちょく顔を出し、いろいろと恩恵を受けているようです。 なので、今後も帰るつもりもありませんが、法定相続分は取り返したい。 出来れば、それ以上。 どうぞよろしくお願いいたします。

noname#190992
noname#190992

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>あとは、母名義の保険金があったようです… 母名義の保険金って、具体的にどういうことですか。 父の死と何か関係ありますか。 もし、父が自分で保険料を払い、受取人に母を指名してあったという意味なら、その保険金が相続税の対象になることはあっても、所有権はあくまでも母にあります。 あなたに分与しなければならない法的根拠はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm >遺産といっても、田畑や山林を少しと茅葺屋根の老朽化した自宅のみです… それらが現金化できるものなら、母が 1/2、残り 1/2 を兄弟で等分です。 3人兄弟のようですので、全体の 1/6 があなたの取り分ということです。 とはいえ、実際問題として買い手が現れるような状況でないなら、絵に描いた餅としてあきらめざるを得ないのも事実です。 >実家は一部改築し、完成を待っていたかのように、妹の結婚が決まり、結納、披露宴と、母と妹で… それで、妹夫婦がその実家に住み続けることになったのですか。 もしそうなら、やはり土地建物の時価を調べて 1/6 を妹に請求すれば良いでしょう。

noname#190992
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 保険金の話は、受取人が母親名義の保険金の誤りでした。 なので、私にとやかく言う権利はないのですね。わかりました。 ちなみに妹は、嫁いだので、実家には母しか住んでません。 私は、住む気はありません。 土地は現金化は無理だと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

こんにちは。 遺産相続は、お母さんが1/2で子供は1/2を兄弟姉妹で分けますが、1人5000万迄控除が有り、その金額を越えなければ、申告の必要性は有りませんよ。 文面からして、その金額迄なるのか?の感じがしましたので、金額に満たない場合には放置しても税務署は何も言いません。 土地の名義がお父さんのままでも、固定資産税の代表相続人を決めて、支払えば、役所も名義変更は強制しません。 分割して評価額が5000万を越えるなら、税務署または役所と相談下さい。

noname#190992
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 5000万なんて絶対超えませんので、手続きとしては、ほっといていいんですね。 ありがとうございました。

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