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失業保険の受給資格

本業は会社員ですが、週末起業で別に会社(自分が代表)を持っています。本業の会社員を辞めたときに週末起業の会社の社長なので失業保険はもらえないことに気が付きました。 (1)失業保険がもらえるには下記のどちらでしょうか? ・会社を休眠させればよい? ・会社を清算しなければだめ? (2)週末起業の会社で何がしかの株式に投資している関係上、配当収入が定期的に入ってきます。 ・こういう状態で会社を休眠させる事は可能でしょうか 自分ひとりの会社なので自分が外れるのは無理です。今後復活させたいので潰してしまうのももったいないです。できれば会社を寝かせたままで失業保険が受給できればありがたいのですが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

仕事をしていると収入の有無を問わず失業保険の受給資格がありませんので、会社を清算しなければなりません。 個人の配当収入は無関係ですが、失業保険は微々たるものです。

subarist00
質問者

お礼

休眠している法人の役員というのは仕事をしていることになるんですね。ありがとうございました。

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