消費者金融からの支払い督促、対応に困っています

このQ&Aのポイント
  • 一部の消費者金融から、私が一円も借りていないにも関わらず、支払い督促が送られてきました。警察や消費者センターに相談したものの、解決策が見つかりません。
  • 支払い督促の内容は、私の情報が記載された契約書であり、自分の住所と電話番号が書かれていましたが、実際には私とは関係のない人物でした。
  • 知人の中に犯人がいる可能性が高いと思われますが、現行犯ではないため警察の手助けができないと言われました。私は借りていないのにお金を払う必要があるのか、困惑しています。
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消費者金融からの支払い督促、文章かなり長いです

私が一円も借りてもいない消費者金融(大手会社で以下省略)から契約日が平成18年の物の支払い督促が21年に届き当時パニックになりどうしたらいいか分からず警察に相談に行った所放っておけと言われたので今まで放っておきました。 そしたら今年になりまたご利用明細が届いたので消費者センターの方に出向きました。 消費者センターの担当の方金融会社に電話して頂いてその時初めてそれが実在するものだと分かりました。 担当の方の話では督促の事を聞かれ警察の方に方っておくように言われた事を話した所自分が借りていなくても放っておいてはいけなくその時に消費者センターに来てもらいたかったと言われましたが金融会社の担当者に私では無い事を一生懸命説明頂き被害届けを出すように言ってもらいましたが消費者金融の話では督促許可があるので私が借りていなくても全額払って下さいと言われました。 こちらも納得行かず契約書を送って頂いたのですがその時初めて知ったのが契約書に書かれているものが私の住所で電話番号が最近音沙汰がない中学の知り合いだと分かり免許証のコピーが送られてきましたがそれが私が平成18年に財布からすられた?(当時その知り合いと会っている最中にまさにその時に財布を落ちして直ぐに気づき財布もバンドで留まっていてとその中身の札と保険証等は全てありましたが免許証だけがありませんでした、当時知人と思いながらも言い出せないでいたら今回の事になってしまったので私もバカだったと思います・・・)免許証で偽造してあるなら百歩譲って分かるのですが顔写真が全く私の写真だったので驚いています。 この知人は中学生の頃から私の家からお金を盗んでいる事もあります、本人も当時認めていて親も謝罪に来ています。 知人の家に行って核心には迫らずさりげなく話をした所固定電話は以前闇金や方々の消費者金融に借金をしていて特に闇金から夜中にも電話が掛かってきて家にも電話があったので固定電話は解約したとの事で弁護士に頼み債務整理もしているとの事で携帯も通じるのですが警戒しているのか絶対に出ません。 ですが本人は携帯は解約しているとの事で嘘をついていて私が携帯に掛けてた事は言っていません。 そして新しい携帯番号も貰っています。 これは事件だと思い警察に事情を知らせ相談に行った所警察でも99%知人が犯人だと思うが現行犯ではないので別件があれば逮捕して追求する事もできるが今の時点では逮捕する事ができないと言われました。 私は何が何でも借りてもいないので1円たりとも払いたくないのでこの際弁護士(法テラス)を頼む事にして2月10日に予約しました。 督促に借りた日が載っていてこの日に借りにいけないという証拠集めは家族に協力してもらい集めています。 そして今回督促のコピーが送られてきてその中に借りた日付けが載っていて私がその期間の2ヶ月だけ絶対に借りに行けない日が被っていました。 あとは警察にもやっていなくて事件性にして欲しいのでその話も何回もしに警察に足を運び消費者センターにも何回も足を運んでいますが消費者センターの方の話では消費者金融は何が何でも被害届けを出すつもりはないと言う事で警察でも消費者センターでも消費者金融には何か裏があるのではという事です。(消費者金融では私の知人の事を把握している?) と言うのもこの知人は過去にも今回の消費者金融に借り入れをしているため今回の消費者金融はこの事実を把握している?のではと言う事です。 私は借りていないので一円も払う気は絶対にありませんがこの状況で私は払う事に成るのでしょうか? 因みに今回相談に行っている警察でも督促があってもあなたはやっていないんだから1円も払う必要もありませんよとの事です。 確かに私も少し変だと思うのが21年に督促状が執行されているのに2年以上今回の消費者金融は未だに強制的執行をしようとしませんので何かあるのでは?と思っています この状況で本当に私は借りてもいないお金を払わなければいけないのでしょうか? 本当に私は1円も借りていなくて困っています。 警察にも今回の私のような相談が無数にあり面倒でお金を払っている方が沢山いるみたいです。 それが消費者金融の強引な取立てが黙認されていて強引な取立てがなりたっている事にも繋がっているようです。 文章が下手で分かり辛いと思いますが回答お願いします。 折り返しの回答に絶対に答えて頂ける方の回答でお願い致します。 毎日眠れず食事もできなくて辛いです。

noname#184909
noname#184909

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.7

何度も弁護士に相談してくださいと申し上げましたが、 ついでに…… 有印私文書偽造・同行使という罪があります。 この時効は5年です。 5年経つと、時効が成立して、罪に問えないことになります。 さらに問題なのは、商法の不正契約の時効が5年ということです。 つまり、5年が経過すると、不正契約の時効となり、 それが「正式な契約」となることです。 金融機関は、これを狙っている可能性もあります。 全ての時効が成立すると、質問者様が全責任を持つことになります。 平成21年の時点で、何のアクションも起こさなかったことが ネックになる可能性があるのですよ。 一方、金融機関にも長期間、支払いの催促をしなかった (文面では、そう取れます)という負い目もあります。 それが突破口となる可能性もあるわけです。 だから、弁護士と申し上げているのです。

noname#184909
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士と話を進めてみます。

その他の回答 (6)

  • rokutaro36
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回答No.6

>補足 現時点において、その消費者金融にとって、 貴方は、借入金を返さない不良顧客なのですよ。 借りていないので顧客ではありませんよ。 借りていないので返さないのは当たり前です。 借りていないのに返していたらこの国はこんな輩が蔓延るとんでもない国になります。 そんな事がまかり通る訳がありません。 話を逆にしましょう。 質問者様が、Aさんにお金を貸しました。 Aさんに請求をしましたが、無視されました。 となれば、質問者様は、Aさんに支払うように裁判を起こしませんか? 質問者様は、Aさんの名前をかたったBという存在をどうして 知ることができるのでしょうか? Aさんは、Bという人間が悪いのだと、質問者様に言うこともなく、 それを証明したわけでもないのですよ。 質問者様には、Aさんしか見えていないのですから、 Aさんに請求して、裁判を起こすのは、当然の権利だと思いませんか? だから、弁護士に相談しなければならないのですよ。 警察が何もしてくれない……ではなく、 質問者様は、警察に被害届けを出さなければならないのですよ。 名前をかたられて、借金をされ、その請求が来れば、 立派な「被害」です。

noname#184909
質問者

お礼

被害届けはあくまでも消費者金融が出すのが本当らしいです。 警察に何回もそう言われました。 なので私ができる事は逆に消費者金融を名誉毀損で訴える事だそうです。 被害届けは絶対に出す気は無いそうです。 そこが警察も何か裏があるのでは?と言っています。 なので弁護士に相談して事実を明らかにするだけです。 消費者金融契約原本からは絶対に100%私が契約していないのですから私の指紋は出ませんから。 ただ消費者金融が原本を提出するかは分かりませんが・・・私の指紋が出てこないので自分に不利な事はしないでしょうから・・・

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.5

2月10日に法テラスに予約したのならば、 そのアドバイスを聞いて下さい。 払わなくても良い……でも、放置すれば良いかと言うと、 そんな単純な問題ではありません。 現時点において、その消費者金融にとって、 貴方は、借入金を返さない不良顧客なのですよ。 つまり、消費者金融が被害者なのですよ。 だから、裁判所に堂堂と訴えることができます。 金融機関は、裁判所に支払命令を出してもらうことができます。 そうすれば、貴方の資産(銀行預金や給与)を差し押さえすることが 可能です。 それを防ぐには、借りたのは貴方ではないことを証明しなければなりません。 そのためには、弁護士などのプロの力を借りることも必要でしょう。 実際、これを悪用した詐欺が横行しています。 つまり、詐欺グループが、被害者がお金を返さないという書類を作って、 裁判所に支払いの簡易命令を出してもらうのです。 簡易命令では、費用も安く、書類審査も簡易なので、 詐欺なのかどうか、見抜かれません。 そのとき、被害者が身に覚えがないと放置すると、 裁判が確定して、取立てが合法になってしまいます。 弁護士は、係争中にすること、弁護士が全権を委任されているので、 その消費者金融機関が、直接、貴方に連絡を取らないようにことができます。 弁護士費用は、質問者様が立て替えなければなりませんが、 その知人に民事訴訟を起こして、費用の弁済を求めてください。 裁判所に訴えるというのは、脅かしだ…… などと無責任なコメントもあるようですが、世の中、そんなに甘くありません。 弁護士に相談すること、それ以外に解決の方法はありません。

noname#184909
質問者

お礼

ありがとうございます。 引き続き色々証拠集めや何月何日に警察に行った等日記にしておいて弁護士に提出したいと思います。

noname#184909
質問者

補足

現時点において、その消費者金融にとって、 貴方は、借入金を返さない不良顧客なのですよ。 借りていないので顧客ではありませんよ。 借りていないので返さないのは当たり前です。 借りていないのに返していたらこの国はこんな輩が蔓延るとんでもない国になります。 そんな事がまかり通る訳がありません。

回答No.4

(法テラス)を頼む事にして2月10日に予約しました。 この後、考えたら良いと思いますよ(笑) 仮に、しつこい取立てがあっても・・・ 絶対に払わないように(1円でもです) 大丈夫だから、安心してください★

noname#184909
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうなんですがやはり督促で相手から督促は国の決定事項で私たちはあなたの財産を差し押さえる権限を国から貰っていると言われると法律を知らない私からしたら凄く驚く言葉なんです。

  • poomen
  • ベストアンサー率34% (784/2278)
回答No.3

 結論は、一銭も払う必要はありません。督促になど応じないで下さい。警察がいうとおりです。  たぶん消費者金融はこれ以上は何も出来ないはずです。ましてや強引な取り立てなど論外です。一発で営業停止に追い込まれる可能性がありますからね。  で、「裁判所に訴え」などなど「法に触れない範囲」で色々あなたに揺さぶりをかけてくると思いますが全部放置して下さい。 >消費者金融は何が何でも被害届けを出すつもりはないと言う事で警察でも消費者センターでも消費者金融には何か裏があるのではという事です。(消費者金融では私の知人の事を把握している?)  消費者金融が督促はするけれど法的な手段に現在も持ち込んでいない、そして今後も持ち込めないだろう、という根拠はこれです。以下引用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成15年から、いわゆる本人確認法(金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律)が施行されていますので、金融業者には、原則として本人確認が必要になっているのです。 ですから、ご質問のような、いわゆるなりすましの場合にも、本人確認の手続によって、その友人が本人でないことがわかる場合と考えられます。 よって、金融業者がきちんと確認や審査をしていなかったのだとしたら、金融業者としての基本的な注意義務に反する過失があることになりますので、そもそも金銭消費貸借契約自体が成立していないと主張することもできそうです。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  引用は出来そうです・・・で終わっていますが、まさにここが肝要です。要は消費者金融はきちんとした本人確認を怠って貸してしまったわけです。 >免許証で偽造してあるなら百歩譲って分かるのですが顔写真が全く私の写真だったので驚いています。 ということは、あなたの免許証の顔写真と消費者金融を騙した知人の顔を照合していないわけです。免許所の写真と借りに来た奴の顔を照合しないとは馬鹿を通り越しています。完全に消費者金融側の落ち度です。  さらに怪しいと思えば、住所、生年月日、本籍地をあなたの友人に再確認するべきでした。それもしていないから騙されたんです。担当者が限りなくアホで間抜けで貸し出しマニュアルにも従っていなかったのでしょう。  つぎに「消費者金融は何が何でも被害届けを出すつもりはないと」ありますが、それは簡単な理由ですよ「騙された」という被害届を出してしまうことは「本人確認をおこったった」ということを自ら認めてしまうことになります。そうするとあなたに対しては督促も返還請求も出来ません。  しかしなんとか取り戻したいのであなたが勘違いして払ってくれることを期待しているだけです。よって、無視して下さい。警察のいうとおりです。  訴訟に持ち込むといわれればめっけもんですよ。持ち込むはずはないと思いますが。・・もし持ち込むと「本人確認を怠った」ということを裁判所に認定されてしまうことになるからです。そしたら、もうその消費者金融はお手上げです。  繰り返しますが、消費者金融を騙して金をせしめたあなたの知人を訴えれば「本人確認を怠ったことを自ら認めてしまうことになる」こうなると、あなたに返還請求など出来ない。一方その知人からお金を取り戻すことはほとんど不可能に近い。取り戻したところで、たぶんそのための費用が貸した金を上回ってしまって意味がない。  そこで、なんとかあなたの勘違いや「市民的良心」に期待して督促をするしかない、というのが消費者金融の現状のはずです。苦しいのはあちらなんですよw  ですので繰り返しますが、放置しておけばよいのです。今行われている作業は進めるにこしたことはありません。これで消費者金融の言い分にほとんどとどめを刺すことになりますから。 ☆枕を高くして、上手いもんでも食って、眠くなった寝てて下さい。責任は本人確認を怠りまんまと騙されたアホな消費者金融にしかありません。  

noname#184909
質問者

お礼

ですので繰り返しますが、放置しておけばよいのです。今行われている作業は進めるにこしたことはありません。これで消費者金融の言い分にほとんどとどめを刺すことになりますから。 ☆枕を高くして、上手いもんでも食って、眠くなった寝てて下さい。責任は本人確認を怠りまんまと騙されたアホな消費者金融にしかありません。 この言葉と回答者様の説得力ある回答で凄く安心しました。 もしもの為に今できる証拠固めは引き続きするつもりですがかなり説得力と納得できる回答で凄く安心しました。 ありがとうございます。

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.2

消費者金融の契約書原本を、証拠保全します。 原本には、貴方に化けて借りた人の指紋が付いている、 可能性が有ります。(期間が経っており、難しいかも しれません。) 貴方は、契約書に絶対触らなければ、距離を置く、 弁護士が代理人として出向けば、指紋が付くこと は、絶対ありません。 貴方は、弁護士と相談し、民事で、相手と対峙し、 私は、その金融に出向いていない、 その契約書原本の指紋を調査してもらいたい、 と、申請します。 後は、弁護士に任せましょう。

noname#184909
質問者

お礼

消費者金融の原本の指紋と照合するためその知人には話をはぐらかし家の住所と新しい携帯番号を紙に書いてと言って書いてもらいました。 これも証拠として弁護士に提出します。 弁護士の依頼なら消費者金融も原本の提出は断れないと思いますので。 ありがとうございます。

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (421/2209)
回答No.1

ご自身は借りてないことを明確に証明する必要があります。 免許証を無くした段階で紛失の届けを警察に出していなければ難しいでしょう。 ご自身のルーズさ、さらにそれ以上にルーズな友人知人に囲まれていることを反省するべきかと思います。 状況はともかく、借りていても借りていないと主張して逃れようとする人が世にものすごく多いことを御理解下さい。 消費者金融も貸し倒れ客が多くて困っているのです。 貸した時の身分証明を元に延々と督促をしてくるのは自明です。 「警察にも今回の私のような相談が無数にあり面倒でお金を払っている方が沢山いるみたいです。」とはそのとおりです。

noname#184909
質問者

お礼

ありがとうございます。 私も反省するべき点は沢山あります。 紛失届けは出していますが届け出は3年でなくなるため記録は残らないそうです。 聞きたいのはこの状況で払う事があるかないかなのですけど?

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