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住宅取得特別控除(確定申告)の手続きについ

 平成15年に住宅を新築し、銀行から住宅ローンを15年返済で借りました。  10年間にわたりローン残高の1%が税額控除されることになり、初年後会社で年末調整されていました。  しかし、平成20年から2年間会社命令で中国へ海外赴任したことになり、適用が受けられなくなりました。その後、22年10月に帰国し、適用住宅に再度居住することになり、23年1月現在は居住要件に該当することになりました。  質問ですが、   会社からは23年の年末調整では控除できないことから、確定申告で控除を受けてくれといわれました。  どのような手続きで行うのか、ご教示をお願いします。  

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

再び居住の用に供した日の属する年以後、再適用をする最初の年分の手続等 必要事項を記載した確定申告書に次の書類を添付して、納税地を所轄する税務署長に提出します。 (イ) 「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)」 (ロ) 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2ヶ所以上から交付を受けている場合は、そのすべての証明書) (ハ) 住民票の写し (ニ) 給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票 ただし、住まなくなる(転勤)日までに手続きが必要となっています。これをしていないなら、先ずは税務署に相談してみてください(適用されるかどうかは分かりませんが…)。どちらにしても、税務署が混む2/16より前に行くことをお勧めします(還付申告なので年明けから可能)。 その家屋を居住の用に供しなくなる日までに必要な手続等 次の書類を、その家屋の所在地を所轄する税務署長に提出します。 (イ) 「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」 (ロ) 未使用分の「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」及び「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」(税務署長から交付を受けている場合に限ります。) 詳しくは↓をご覧ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm

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