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車の所有者と使用者が違う場合の問題

母が車を購入し、所有者になっており、 車の税金も払っています。 この度、その母に障害者手帳が交付されました。 実は、母は、運転免許を持っていません。 実際の使用者は、家族です。 こういう場合、車の税金は、どうなるのでしょうか? 免除される前に、所有者の変更をした方が良いのでしょうか? 教えてください、お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

車の所有者の名義変更は不要です。 所有者と使用者とが区別されるからです。 1 県の自動車税課に「○年○月○日付けで、所有者が障害者認定されたので、自動車税の減免措置をしたい」と申し出れば必要な書類が送られてきますので、申請します。 2 有料道路代も割引されますが、これも手続きを必要とします。  障害の種類と程度によって対応されますが、精神の場合には不適用です。身体障害者に限ってます。

no-no-no
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 減免の申し出をするのが、何となく気がひけますが、 検討してみたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • fuumi
  • ベストアンサー率45% (21/46)
回答No.3

 なんでそんなややこしい登録を、選んだのでしょうかねぇ(*_*; ??  こういった名義登録をする時は、運転者(使用者)が19歳未満の未成年の場合です。(※未成年は所有者登録出来ないから)     この場合、すでに車を購入し使用しておる最中の税金って事でしょうから、税金=自動車税(毎年5月頃)をおっしゃっておるのだと思います。そして免除はこの自動車税に対する、減免(減税)手続きを行いたいと。  毎年の自動車税は“使用者”宛てへ支払い通知が出されます。(もう一度、使用者の登録を確認してみて!) 【所有者を変更する場合の注意点】 〔減税の条件〕 ※自動車の税金は都道府県あてへの税金ですから、各県により条件と減税率が違います。 ・車の排気量が2500cc以下 ・「障害者手帳1~3級または精神1級」※障害ヵ所により適用等級は異なる。 ・減免申請出来る期限が限られています。(車登録日から30日間または、登録日から翌年度の5月中旬まで) 〔自動車取得税を支払わなければならない〕 ・車が新車登録から3年以内。時価額が50万円以上の場合は、身内間であっても“譲渡”に当たり再度、陸運支局へ取得税を支払わなければいけません。 〔任意保険の問題〕 ・いま運転者がこの後も、ずっと車を運転していこうと考えているなら、任意保険の加入者は運転者名義にした方が良い。なぜなら毎年の更新の度に、5~10%割引とどんどん格安されていくからです。(最大60%割引)  しかしほとんどの保険会社は、保険名義と車の使用者が同一人でないと、保険加入させてくれないと思います。もし母名義で任意保険加入しているなら、実際の運転者名義へ新規加入切り替えた方が、金額的に得。(※運転者が20歳以下の場合は、逆に割高となる) 〔自賠責保険の名義人変えが必要〕 ・無料で書き換え変更出来ますが、ほとんどの保険会社は各支店でしか手続き出来ない。代理店窓口では手続き不可。 〔もしもの時、相続税として絡んでくる〕 ・詳しい参考としてです。  とりあえず車種と都道府県で条件が異なります。実際の運転者が21歳以上で、母と同居で減税申請が認められるならば、車も任意保険も運転者名義へとした方が、将来的の任意保険金額費用が得で節約出来ると思います。(男女問わず結婚したら、車保険も新規契約し直さないといけないし。。)    金額的に損か得かは、自動車メーカー系列の販売会社の営業へ相談した方が、話しが手っ取り早いですし、面倒な手続き申請も受けてくれます。(各分野に詳しい)(^^)v  ナンバープレートを変えず、車庫が同じなら名義変更で、1万6千円前後位の手数料ではないでしょうか!?

no-no-no
質問者

お礼

詳しい回答、ありがとうございます。 時間をかけていただき、申しわけないです。 自治体により、色々と違いがあるのですね。 検討してみます。 どうも、ありがとうございました。

  • terhi
  • ベストアンサー率34% (61/177)
回答No.2

所有者と運転者が同じである必要はありません。(免許が無いだけではなく、目の見えない人なども居ますので) 自動車税が免除に成り、あと、高速道路なども半額に成ります。 自動車税の免除は、3月中に手続きを終了すると適応されます。 詳しくは、役所の障害福祉課で手続きする時に聞いて下さい。 親切に教えてくれるはずです。

no-no-no
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 高速道路も半額になるのですね。 知りませんでした。 検討してみます。 ありがとうございました。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.1

障害者減免の申請をしなければ、減免になりませんので、特に所有者を変更する必要はないと思います。 障害者手帳が交付されただけでは、減免になりません。

no-no-no
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 申し出をしない限り、何も変わりはないのですね。 ありがとうございました。

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