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建築条件付き土地売買での工務店と不動産屋の契約書

初めて質問させていただきます 当方はこれから住宅建築業を始める者です 建築条件付き土地売買において、その住宅の施工を担当したいのですが、不動産屋さんとどのような契約を結べばよいか検討がつきません 契約における注意点や契約書の雛形などありましたら教えていただけるとありがたく存じます よろしくお願いいたします

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noname#162034
noname#162034
回答No.2

建築条件付土地売買では、売主自らもしくは売主の代理人が買主と建築請負契約を結びます。普通の土地売買と違うのは、請負契約が成立しないと土地売買も成立しないという条件がついています。 建築条件付売地は不動産業者が扱う場合が多いです。質問者さまが請負をする場合は不動産会社の代理人あるいは指定する請負業者という立場になります。 ここで、どういう契約を結ぶかは、両者の関係によるでしょう。 例えば、敷地の情報をもとに基本設計を描く業務を営業としておこなうか有償の設計委託で受けるか。 具体的に顧客提案を売主が行うか請負が行うか。その修正費用は請負費に含めるか売主が払うのか。 ことに、請負契約が成立しない場合は不動産も売れないわけで、その責任分担を明確にした契約内容にしないといけません。 その辺ははっきりいって業界ノウハウみたいなものですよね。 大手ハウスビルダーは、会社規模が大きくて標準図面・標準仕様を持っているから建築条件付土地への売主提案も低コストおやりになるのでしょう。 あるいは地場の不動産屋さんは工務店を抱えていてサービスでいくつも図面やパースを描かせるつてがあるのかもしれませんね。  そのへんはおつきあいになる不動産会社さん次第だと思うのですがいかがでしょう。 注意点としては 通常「建築条件付土地」の売買では、まず、土地の売主と土地の売買契約を行います。 その後、建物のプランが決まった段階で、建築工事請負契約を施工会社と結ぶことになります。なかには土地の売買の際に、土地建物売買契約を結ぼうとする不動産会社があります。これでは、建売住宅と一緒です。まだ完成していない建物、しかもプランが何も決まっていない建物の契約を結んでしまうのです。これはトラブルの元ですから避けねばなりません。 とはいえ、建物図面の打ち合わせにはいってから土地売買を解除したいという話が案外 多いのです。

参考URL:
http://www.chiba-kousya.or.jp/net_nyu/200909/pdf/kei_200909_0078.pdf

その他の回答 (1)

  • tai-yu
  • ベストアンサー率32% (231/721)
回答No.1

不動産屋と何の契約をするの? 誰の土地なの? 住宅の施工は誰と契約するの? 考えれば自ずと答えは出ると思いますが。

Nakajimam13
質問者

補足

土地の所有者は不動産屋さんです 買主と住宅施工の請負契約を締結することは理解しているつもりです 建築条件としての施工会社となる為には、土地の所有者である不動産屋さんとどのような契約を締結すればよいのか、という質問でした よろしくお願いします

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