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- keirimas
- ベストアンサー率28% (1119/3993)
すでに回答にあるように、 支払いを受けた者(本人)に支払調書を渡す必要はありませんが、 渡すとしても「こういうものを税務署に提出しました」という確認のためのサービスに過ぎません。 社印不要です。 本人がどうしても押してほしいと言った場合は、押してあってもかもいません。 枚数が多くていちいち押しているのが負担であれば「社印など要りませんよ」と事情を説明されるといいでしょう。 税務署に提出するものにも社印不要です。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
支払調書とは、支払者が税務署に提出するものであって、受取人への交付は義務づけられていません。 したがって社印など捺しても捺さなくてもどうでも良いです。 税務署へ提出する分であっても、支払者の住所、氏名 (法人名)、電話番号だけで良く、社印は必用ありません。 源泉徴収票でも同様です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf
お礼
ありがとうございました。すっきりしました。
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