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賞与の所得税と社会保険料について
srafpの回答
ご質問文を無視して、一般論[一括OR分割]と個別事例[270万円OR90万円3回]とに区別した回答文を作ります。 > 賞与270万円を月に一括支払いと、例えば3回(3か月)に分割した場合とでは > 所得税の税率に違いは出ますか? 1 一般論 ありえます。 ・賞与に対する所得税の税率は↓に載っている表を使って導き出します。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/data/04.pdf ですので、支払う月が異なれば「前月の社会保険料等控除後の給与等の額」や「扶養親族等の数」が異なっている事も有るので、税率が変わってくる可能性はあると言う事になります。 2 個別事例 常に書かれている数値であるというのであれば、法改正が無い限り同率です。 > また、社会保険料はどのようになりますでしょうか。 1 一般論 料率は金額とは無関係なので同じですが、計算する為の『標準賞与』の額に上限があるために、保険料の金額は異なってきます。 (注)当たり前ですが、法改正による料率の変更はないものとして上でです。 具体的には ・健康保険及び介護保険料 保険料を計算するために使用される「標準賞与」は、『年間(4月から翌3月)の賞与合計が540万円に達するまでは・・・』という決まりがある。だが、その年の賞与の総額が同じで有るのであれば、一括であろうと分割であろうと保険料の総額は同じ。 つまり、賞与に対する年間の保険料総額は a 賞与の年総額が540万円以上 540万円×保険料率 b 賞与の年総額が540万円未満 支給額合計×保険料率 [どの場合に於いても支給額に1000円未満が生じていない事を前提とする] ・厚生年金 その月に支払われた賞与合計が150万円に達するまでは、一括であろうと分割であろうと、保険料の総額は同じ[分割した場合に支給額に1000円未満が生じていない事を前提とする] ・雇用保険 上限額は無いので、一括であろうと分割であろうと、保険料の総額は同じ[分割した場合に支給額に1000円未満が生じていない事を前提とする] 2 個別事例 一括の方が保険料は安く済みます。その結果は、所得税の計算にも影響いたします。 具体的には ・健康保険及び介護保険料 一般論のところで書きました様に、保険料の総額は同じです。 ・厚生年金 一括で支払った場合の保険料は「150万円×保険料率」。 一方、3回(支給される月は全て異なる)に分割した場合の保険料合計は「90万円×保険料」の3倍。 よって、一括払いの方が保険料は安くなる。 ・雇用保険 上限額は無いので、一括であろうと分割であろうと、保険料の総額は同じ。
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