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特許書類の「該」

特許の明細書をはじめとする各種書類には、一度出てきた単語に対して「該○○」という書き方をしますが、これは、頻発しても可能ですか?一度出てきた単語に対して次回使用箇所において全て使うと、文章が非常に読みにくくなってしまうような気がしますが、正式な使い方はいかがでしょうか?また、「当該○○」というのはどのような時に使うのでしょうか?また、特許書類を書く上での決まりや用語解説について初心者向けに書かれてあるサイトがあれば、教えていただきたいと思います。とても初歩的な内容の質問ですが、どうぞご教示下さいますようお願いいたします。

みんなの回答

noname#144547
noname#144547
回答No.5

明細書では、「該」以外に「前記」、「上記」等をよく用います。すべてに「該」を用いるのに違和感があるのであればこれらを効果的に用いるとよいと思います。 ただし、これらの言葉の用い方を的確に区別したほうがよいと思います。 例えば、特許請求の範囲にこれらを用いる場合、同じ請求項の同じ構成要件の中で同じ言葉を使う場合は「該」 同じ請求項で異なった構成要件の言葉を再びもちいる場合は「前記」、異なった請求項の言葉を用いる場合は「上記」とする等です。これらはあくまでも例であり、人の好みによってさまざまです。がんばってください。 以上

yoo0731
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 なるほど、スッキリしますね。使い方の明確な区別。 いいですね。ありがとうございました。

  • ejison16
  • ベストアンサー率46% (124/264)
回答No.4

特許の明細書は、小説や報告書などの、読者を想定した一般文書とは異なり、ある意味で戦略的技術文書です。 したがって、読みやすさは二の次であり、いかに権利を広く確実に獲得できるか、に主眼をおいて作成する必要があります。 「該」はそう言う意味で、審査官が読みやすいかどうかなどは、まったく杞憂する必要はなく、既出の単語にはすべてつけて構いません。 その他、私は句読点も一般文書に比べて少ないと感じています。数行にわたる文章に、まったく句読点がないものも見受けます。たとえば、「透明なフタのついた箱」も、「透明な、フタのついた箱」なのか、「透明なフタの、ついた箱」なのか・・・。読点をつけなければ、どちらとも含まれて権利が広くなります。何か起こったときは、こちらの都合のいい方に解釈すればよい訳です。 しかし逆に、句読点の使い方によっては、取れる権利もとれなくなる危険性もはらんでいます。 弁理士さんは、こういうところも考慮しながら文書を作成していきます。そこらへんが、素人が明細書を作成するのは無理という面でもあります。せっかくとった特許にも、抜け穴がいたるところにできて、いくらでもまねをされてしまうという結果になります。

yoo0731
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 句読点の付け方で大分違う内容になるということは感じていましたが、改めてご指摘ありがとうございます。請求の範囲にだいぶ影響がありますね。「何か起こった時」にいかに対処しやすくするかという戦略を考えておくということが本当に必要ですね。大変勉強になりました。

  • muna67
  • ベストアンサー率54% (24/44)
回答No.3

「該・・・」という表現は確かに、頻発していますね。  使用回数に制限はありません。使用する目的に添っていれば良いわけです。  「該・・・」という表現は、仰っていらっしゃるように、”この文書で既にいっている・・・”と同じものを指す、という意図があります。  特許は、文書に記載された(正確には特許請求の範囲)文章で表現される内容が「特許権の対象」となりますから、正確(あとあとで、疑義が発生しないように)記載することが必要となるわけで、読みやすさに対する配慮はその次となることがほとんどです。  読みやすくしたかわりに、曖昧な表現となっては元も子もありませんから。  読みやすく、かつ、誤解が生じる余地がない記載がベストなのは言うまでもありません。

yoo0731
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 そうですね、正確に請求範囲を明言しなければならないのが第一ですね。文章の構成を考えて、正確な表現が記載でき、わかりやすくできればいいと考えます。大変勉強になりました。

回答No.2

裁判の本件土地、本件契約、本件金員 等と、オナジデハ。

yoo0731
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 なるほど、やはり特許の内容も法に則ったステージで 審査されるので一つひとつの名詞を慎重に扱うんですね。勉強になりました。ありがとうございます。

  • tds2a
  • ベストアンサー率16% (151/922)
回答No.1

該○○ = この文書に使った用語の○○ と同じ表現で名詞の先頭に付けます。           当該○○ = この件の○○ と同じ表現です。 使う回数に制限はないと思います。

yoo0731
質問者

お礼

御礼が遅くなりました。 制限は、無いのですね。ありがとうございました。

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