NHKのBS契約について

このQ&Aのポイント
  • NHKのBS契約についての成立条件を確認する。
  • 契約者本人でない仮契約の場合、契約は成立するのか。
  • 分配器やアンテナの設置が必須か、BS視聴が可能か。
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NHKのBS契約について

今日の昼間、うちにNHKの担当が来ました。 要は、NHKのBS契約を迫る目的です。 もちろん昼間は仕事中なので妻が対応し、 契約書にサインしてしまったところです。 ですが、下記のような場合、この契約は成立するのでしょうか? ・そもそも契約者本人である私がサインしていない。 ・担当者の説明がヘタクソで、妻はすべて理解できていない。 ・うちは分配器を付けていないので、BSを視ることができる環境にない。 ・アンテナは設置していない。光フレッツに加入。(分配器つければBS視聴可能) ・NHKの規約には、「受信機を設置したものは契約を締結しなければならない」とあり、  受信機というのはケーブルも含めて一体の設備と考える。 以上のような状況です。 お手数ですが、ご回答をよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#159030
noname#159030
回答No.3

フレッツに入っていてもフレッツTVに契約してないと分配器をつけていても見れません。 ケーブルだけなら受信機とはなりません。 理解できない人がサインした書類は無効ですよ。 家はBSを視聴出来ません。だから取り消してください。 電話で十分です。

ammy_tsck2000
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 NHKに連絡を取ったところ、衛星契約は取消できました。 大変参考になり、助かりました。

その他の回答 (2)

  • jhayashi
  • ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.2

「下記のような場合」は あまり関係なく 契約は成立すると考えるのが 妥当です。 http://www.westlawjapan.com/case_law/2010/20100629.html でもって「下記のような場合」を理由に 契約取り消しをすればよいかと。 理由事項も BSを視ることができる環境にない。 アンテナは設置していない。 あたりなら話はわかりますが 光フレッツ、受信機というのはケーブルも含めて一体の設備と考える あたりは双方の「考える」内容で明確な基準とは言いにくいのが現状で 明確にしたいのであれば法廷の場まで行くようになるかも 私からの意見 契約は成立しているから BSの契約取り消ししたほうがいいですよ (電話1本で済むか 内容証明で送りつけるかは知らん 地上波契約はするつもりなのかも知らん)

  • Ferrte
  • ベストアンサー率38% (14/36)
回答No.1

簡単に、 まず、受信機とは「NHKのBS放送を受信できるテレビ」のことです。 つまり、BS対応テレビのことです。 規約でも、「受信機」と書いているだけあって、ケーブルは関係無いみたいです。 分配器は、簡単に購入、取り付けがききますので…。 また、NHKの担当者が来る前に1分もあれば外せます。 視聴者を信じないのは、昔からのことですね。 ご不満みたいなので、契約等のあり方を含めて、NHKの契約・料金担当に電話してみてください。

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