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ポストカードを無償で人にあげる場合の著作権

patent123の回答

  • patent123
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回答No.4

質問者さんが、趣味で写真を撮影したのですよね。 それでしたら、質問者さんが、写真の著作物の著作権者になります。 著作物は、著作権法10条1項に例示されていまして、 小説などの言語の著作物が1号であり、 写真の著作物が8号です。 小説を書き上げた作家が、著作権者です。 同様に、写真を撮影した写真家(質問者さん)が、著作権者です。 猫カフェの猫の写真の著作権者は、質問者さんです。 インテリアコーディネーターが装飾した小物の写真の著作権者は、質問者さんです。 世界遺産の現場で写真撮影した写真の著作権者は、質問者さんです。 ポストカードに撮影者が自分であることを表記するのも大丈夫です。 著作者人格権の一種として、氏名表示権として認められています(著作権法19条)。 ポストカードの印刷にお金をだしたのが、質問者さんの場合には、 そのポストカードの所有権者も質問者さんです。 ポストカードの著作権者が質問者さんなので、無償で譲っても、有償で譲っても 著作権侵害になりません。

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