• 締切済み

生前分与!?

最近、用事があり疎遠だった伯母さんに会った時の話しです。 私が産まれてすぐに両親が離婚しました。数才上に兄がいます、兄は父に、私は母に引き取られました。私が3才の時に母が再婚し養子として育てられました。 実の父と兄には、一度も会った事がありません。 成人してから父の連絡先を調べて、一度だけ電話で話した事があり、兄には『母は死亡…兄弟も居ない』と嘘を言ってきたみたいです(戸籍を調べれば分かりますが…)その事もあり『兄には会わない話しもしないでほしい』と言われました。 その時はものすごく辛い経験をしました。 離婚の際の慰謝料、養育費は受け取ってないと母は昔いってましたが、定かではありません。 伯母さんは私の実の父の近くに住んでいます、最近、実の父が癌で余命宣告されたと聞いたらしいです、父は再婚してません。 父は田舎の地主です…最近は畑を近所の農家に貸したり、アパート経営もしてるそうです。 今入院してるみたいなので、後悔しない為にも会いに行こうと思ってます。 伯母さんに入院先を聞いた時に言われたのですが… 遺産分与!?の権利があるからちゃんと話してきなさいと言われました。 でも…都合がいい様に思われるのも嫌な感じですし、兄が本当に知らなかったら…等、考えてしまいますし、亡くなってから揉めるのもなんですし… でも…正直権利があるならとも考えてしまいます。 以前、生前分与で亡くなってからの遺産の相続権放棄などの話しを聞いた事があります、父が兄に未だに隠しているならこの方がいいのではと思いますが、詳しく判らないので、判る方教えてください。

みんなの回答

noname#162034
noname#162034
回答No.6

#3です。 そうですね。お兄さんはお父さんと暮らしているのでしたね。失礼しました。 お兄さんは質問者さまのことを知らない。 >『兄には会わない話しもしないでほしい』と言われました。 それは、それとして実の子として質問者さまには相続権があります。 そのことはだけは確かなことです。 仮にお父様が遺言ですべての財産を息子に譲ると書いていたにしても 質問者様には遺留分を請求する権利があります。 他に相続人がいなければ、遺留分は法定相続分1/2の半分つまり 相続財産の1/4です。 遺言がなければ相続割合は1/2 お父さんが生前贈与で財産をお兄さんに渡していた場合でも、その分を持ち戻しといって 遺産分割に含めて相続割合を計算することも可能です。 私も45歳の時に離婚して、別れて暮らしている子供がいます。 今はもう就職しています。私は養育費を払い続け誕生日には一緒に食事をしてきました。 ただ、自分が死んだときに遺産を残してやろうと思って買った賃貸マンションを 近々手放すことになりそうで苦しい思いをしています。 自分と、先妻の都合で子供につらい思いをさせた。何かで償うべきだという気持ちが あって、一方で自分とこれまで苦労を共にしてきた今の妻にも経済的に楽をさせて やりたいという気持ちが心の中で相反して葛藤が絶えません。 お父様も人間ですから、質問者さまに対する思いは必ず浅からぬものがありますよ。 それが実の親子というものです。 お亡くなりになる前にはお会いしてその気持ちを一言でもいいからお聞きになる べきだと思います。 戸籍を調べればわかることですから、お兄様も自分に兄弟(姉妹?)がいることは わかっているのかもしれません。 田舎のことですから、先祖伝来の土地は長子相続にして他の子供は相続放棄という慣習 があったりするかもしれません。その場合でも 自分は実の子として何もしてもらえなかった分をせめて「遺留分」だけでも請求して 手にしたいと主張すべきでしょう。そういう形でお父様の愛情を奪い返すことを 法律は認めてくれているのですから。 もちろん、養父様が優しくて質問者さまは、さほど苦労せずにここまでこれたのかも しれませんが、それはそれとして感謝して、やはり実の父との絆は自分の手で確かめる ことが必要なのだと思います。 私は、父親の立場として自分の子供に「遺留分の分割請求」くらいはしてほしいです。 お父様の心の中には相当の葛藤があるような気がします。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.5

確実な理解をすることです 質問者の戸籍を調べれば判りますが、質問者の実父で間違いなければ遺産相続の権利があります これは、過去のいきさつには一切関係がありません 母がどのようなことを行なってきてもです 質問者は その兄と同等の権利が有ります ですから、そのような話はわざわざする必要はありません 質問者が相続放棄の手続きを行なわない限り、不動産は質問者の承認が無ければ手を付けられません ですから 父上に会う場合にはそのようなことは忘れて自分の想いで対応することです 調べておくとすれば、質問者の戸籍(生まれてから今までの戸籍全て)の謄本を取得してよく見ることです 生まれたときの戸籍は父の本籍地にあります(除籍・原戸籍になっていることでしょう) その後の戸籍は質問者の本籍地です、これも除籍や原戸籍もあるでしょう)、都合数通の戸籍が関係します なお、相続放棄は相続が発生してからでなければ手続きできません(つまり父が亡くなった翌日以降 で3ヶ月以内)

mark1137
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

noname#159030
noname#159030
回答No.4

生前分与で、亡くなってから相続権放棄すると。贈与税がかかります。 戸籍上は他人ということになります。法定相続分はお兄さんと貴女、よって法定相続人はお兄さんとお父さんが再婚していれば、その相手。アナタが特別養子でなければ入ります。 生前贈与を受けるなら相続権は放棄しないほうがいいです。 相続税に比べて贈与税は税率高いよ。

mark1137
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

noname#162034
noname#162034
回答No.3

お話を伺う限りにおいてお父様の遺産の法定相続人は、お兄様と質問者さまの二名ということになります。 まず相続遺産の内容を確かめたほうがいいです。お父様が遺言で誰か赤の他人に相続させると書いているかもしれません。 普通に考えたらお兄様と二人で等分が筋です。余計な欲はかかないことです。 遺産分けというのは法定相続人が協力しないとできません。 まず戸籍謄本を何代もしらべて相続人が他にいないことを証明したうえで、相続人が集まって遺産分割協議を行った旨を記した書類に署名捺印しないと、土地の登記も銀行預金の名義変更もできないようになっています。 生前贈与で先にもらってしまおうなどというずるい考えはやめておいたほうがいいです。贈与税より相続税のほうがずっと安いですよ。生前贈与で独り占めなんて話を考えるくらいなら遺言書でも書いてもらったほうが確実です。 ただ、察するに独り暮らしのお父様の生活を支えてきた人が誰かいそうな気がしますけどね。

mark1137
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まず、独りじめなんかは考えていません。 父が兄に対して話してる事があったので…………質問してみました。 記入してなかったですが…兄は結婚し父と一緒に住んできたみたいです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>離婚の際の慰謝料、養育費は受け取ってないと母は昔いってましたが… それは、あなたには関係ないことです。 その件に関しては、何も考えないでおきましょう。 >遺産分与!?の権利があるからちゃんと… 「相続権」といいます。 >父は再婚してません… 母と離婚後、本当に一度も再婚していないか確かめる必要があります。 もし、あなたの知らないところで再婚し、腹違いの子をもうけた後、再離婚あるいは死別した可能性も全くないわけではありません。 腹違いの兄弟がいたら、あなたの相続割合が違ってきますので、父の住んでいるところの役所へ行って、戸籍を見ておくことをお勧めします。 >父は田舎の地主です…最近は畑を近所の農家に貸したり、アパート経営も… 父が遺言書を残さなければ、それらはすべて実子の数で等分です。 腹違いの兄弟などいなければ、兄とあなたとで半分ずつです。 http://minami-s.jp/page009.html これまで一緒に生活していたかいないかは、多少の影響はあっても、大きな影響はありません。 http://minami-s.jp/page028.html もし、父が 「全財産を長男に。次男 (長女?) にはびた一文やらない。」 という遺言書を書いていたとしても、あなたには法定分の 1/2、つまり全体の 1/4 は受け取ることができます。 これを「遺留分減殺請求」といいます。 http://minami-s.jp/page010.html >以前、生前分与で亡くなってからの遺産の相続権放棄などの話しを… 健在なうちにもらうことを税法では「贈与」といい、原則として莫大な贈与税が課せられます。 少々の手切れ金 (判子代ともいう) をもらったところで、相続放棄をするのはもったいないことです。 >父が兄に未だに隠しているならこの方がいいのではと思いますが… 箪笥に隠したり畳の下に敷いてあった現金だけならどうにでもなりますが、土地や建物などの不動産を相続するには、法定相続人をしっかり探し出すことが大きな条件になります。 兄が父の戸籍を見ずして相続登記はできないのです。 いずれは兄自身で調べなければいけないことですから、今のうちに名乗り出ておくほうが良いでしょう。 なお、相続とはブラスの財産ばかりでなく、マイナスの財産も受け継がねばなりません。 父に大きな負債・借金がないか、よく確かめてから判断することが肝要です。

mark1137
質問者

お礼

回答ありがとうございます 細かいところまで回答本当にありがとうございます。 色々調べてみますが、とりあえず月曜日に会いに行こうと思ってます。 父とその辺の事も話し合ってきます。

noname#158730
noname#158730
回答No.1

>父が兄に未だに隠しているならこの方がいいのではと思いますが 放棄する気持ちがあるなら、何もしない方が良いのでは? わざわざお兄さんに自分の存在を知らせるだけじゃないですか? >でも…正直権利があるならとも考えてしまいます。 この気持ちがあるなら、とにかくお父さんに会ってみれば良いのではないですか? 周囲には古い知人とでも言って・・・ >詳しく判らないので、判る方教えてください 詳しく知りたい・・=貰える物は貰いたい ということでしょうか? 自分の権利を主張する=お兄さんに知らせる ということになりますね。 でも・・お父さんの財産は別として、会ってみるのも良いのではないですか? 兄弟が居る・・・ やはり・・良いことだと思いますよ。 仲良くできそうにないようなら、今後一切連絡しなければ良いだけのことですし。 良い結果をお祈りします。

mark1137
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 月曜日に会いに行こうと思います。 その時に色々と話してみます。

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