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自動車保険

市場価値が50万の車で修理費が80万である場合。 事故に巻き込まれ、相手方が悪く10対0となりました。 この場合80万の修理費を相手の保険会社へ請求できるのでしょうか? 請求できない場合はアンラッキーで話しは終わるのでしょうか? 自損事故で自分の車両保険の場合は市場価値の 範囲内というのは認識しております。 以上よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

必ずしもアンラッキーとはいえません。 条件次第ですね。 1.相手が「対物全損時修理費用特約」に加入しておれば   時価額+50万円(30万円の保険会社もある)の   範囲内で支払われる場合がある。      ただし、この特約を使うかどうかは相手次第なので   交渉過程で揉めて、相手がこの特約の使用を拒否する   こともあり得る。 2.上記以外でも、貴方が車両全損時修理費用特約に   加入しておれば、車両保険金額+50万までの   修理代が支払われる。 3.上記1.2の特約がなくても、通常は相手側の示す   時価額よりも貴方の車両保険金額の方が高いので   その差額分が支払われる。 4.貴方が車両保険にも加入していない場合には、アンラキー。   法律上は「賠償は時価額を以て定む」が最高裁の判例です。   相手の保険会社もこれにより対応してきます。   裁判にしても、勝ち目はゼロです。     せいぜい市場価値の50万円を交渉で55万とか60万円に   上げてもらうぐらいですね。

LygonSt750
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になりました。 わかりやすい説明ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

できません。アンラッキーですね。

LygonSt750
質問者

お礼

回答ありがとうございました

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