- ベストアンサー
4週6休制の給与計算について
- 4週6休制の給与計算についての要約文です。質問者は建設業を個人事業として営んでおり、新たに採用した従業員に4週6休の勤務を行ってもらっています。しかし、実際は先月は4週4休で業務を行ってもらっており、労働基準法による週40時間を超えた労働についての超過勤務手当ての計算方法について知りたいとのことです。
- 質問者は建設業を個人事業として営んでおり、古くからの従業員1人は4週6休の勤務形態、新たに採用した従業員1人は先月は4週4休で業務を行ってもらいました。労働基準法による週40時間を超えた労働についての超過勤務手当てを支払う必要があるかどうか、そして必要な場合はどのように計算すれば良いのかについて教えて欲しいとのことです。
- 建設業を個人事業として営む質問者は、4週6休制の勤務形態を採用した従業員についての給与計算方法について知りたいとのことです。先月は実質的に4週4休で業務を行ってもらい、労働基準法による週40時間を超えた労働についての超過勤務手当ての支払い方法について教えて欲しいとのことです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
関連するQ&A
- 週48時間労働なら、8時間は時間外労働手当が必要?
週48時間労働なら、8時間は時間外労働手当が必要? 会社カレンダーで、1月と2月に土曜出勤日があります。 就業時間は9:00-18:00で昼休憩が1時間あります。 通常、月から金曜日までで週40時間の勤務となります。 土曜出勤のある週は6日勤務なので、48時間勤務となります。 この場合、法定週労働時間40時間を越えるため、8時間は 時間外労働になるのではないでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 残業代の基礎計算 基本給÷30÷8×1.25 でいいのですか
契約社員として勤務しています。(1年毎の更新) 社会保険や福利厚生は一般正社員と同じです。 契約書上の休暇の規定は、 ・休日は日曜日、国民の休日、年末年始、夏期休暇 ・有給休暇 ・土曜休暇(土曜日は全て休み) となっています。 1日の労働時間は9~17(実働7、休憩1) という規定です。 上記の休暇の出勤や17時以降等の超過勤務手当ても きちんと支払われています。 ところが、その超過勤務手当ての計算が、 基礎額(基本給や業務手当など)を30(日)で割り、 8(時間)で割った額を時給額として、 規定の倍率(1.25、1.35,1.5 など)を乗じて 算出されています。 この30日で割るという根拠が理解出来ません。 22とか26とかならわかるのですが。 いかがなものでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 通常勤務で週40時間を超える場合
一日の実労働時間は8時間で、月に1,2回土曜日に出勤があります。 このような場合土曜日の出勤については時間外手当が付くのでしょうか? 確か労働基準法での所定労働時間は週40時間だったと思いますが。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 給与計算について
以下の給与計算の仕方は正しいのか質問です。 1.残業時間について 労働時間が週40時間と雇用規約に載っているが実際の計算の方法が1か月○○○時間、それを超えたら残業(時間外手当)となる。 2.休日について 休日が定められていないので1か月の所定勤務日数-出勤日数=休日出勤日数となっている。 なので、いつが休日出勤になるのかがわからない。 (雇用規約には週1日以上の休日。休日は個々に定めるとなっていますが決められた休日は無し。) 3.入社半月、1が月働いていない状態での手当 1か月での計算となるため1日8時間以上働いても時間外手当がつかず、休日も無い(所定勤務日数に達していない)ため休日出勤手当も無し。 これらの事は法律上、労務管理上正しいのでしょうか? 会社に問い合わせてもこういうシステム管理だからの一点張り。 あまり揉めて居づらくなるのは嫌なのですが なにか納得いかずどうしたらいいのか困っています。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 法定休日の回数
労働基準法には、 (休日) 第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。 とありますが、毎週2回の休日(法定休日)を与えても良いでしょうか? 例えば、土曜日、日曜日を法定休日とし、土・日曜日に出勤した場合、休日勤務手当135%を支給し、平日の時間外の勤務は、時間外勤務手当125%を支給した場合、合法でしょうか? なお、労使間で、時間外労働を1ヶ月45時間、休日労働を1ヶ月に8回までできる協定を結んでいます。(36協定) 懸念されることは、法定休日を週1回から2回にすることにより、間外勤務時間を抑制し60時間超えの150%支給を逃れていると解釈される点です。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 有給休暇を取得した週の休日出勤について
詳しく分かる方、ぜひ教えてください。 1日8時間労働、月~金の週5日勤務です。 たとえば社員が月曜日に風邪で欠勤。火~金の残業はなし。土曜日に出勤し8時間労働。 この場合は週40時間で収まっているので、土曜日の労働については25%の時間外手当をつける必要がないと思います。 同じ条件で、欠勤ではなく有給休暇を取得した場合はどうなるのでしょう?月曜日は有給。火~金は8時間労働。土曜日も出勤し8時間労働。この場合は、時間外手当は必要でしょうか? 有給休暇を取得した日については、実労働時間に加えるという話を聞いたこともあるのですが、なかなかその根拠を見つけることができません。労基法等には記載されていないため、おそらく通達で見解が示されていると思うのですが、その通達の内容をご存知の方はいらっしゃらないでしょうか? 通達番号等まで教えていただけると、大変助かります。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 労働基準法の週40時間労働について
知っている方がいて、教えていただければ幸いです。 私は現在、労働法について勉強しています。労働基準法では、週40時間の就労時間規定があります。しかし、人から聞いたところでは、週6日勤務で、その超過勤務の1日も通常勤務扱いだというのです。なぜなら、他の月に休日を振り分けているため超過勤務ではないと会社のほうから言われたそうです。 労働基準法では、このような例外規定はないと思うのですが、ほとんどの企業ではこれが慣例?として行われているようです。 どなたかこれを容認する政令や規則、社会的慣行、理由(各都道府県の労働局や労働基準監督署が把握しきれていない等)を知っているかたがいらっしゃれば教えてもらいたいのですが。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 労働基準法 1日8時間 週40時間について
新しく勤めることになった会社(社員3人の有限会社)では一日8時間(休憩含まず)で週6日出勤して週48時間働いていますが時間外手当が付きません。 同じような質問に対しても「8日×8時間=64時間で残業なしとなる可能性があります」や「36協定をどの様に結んでるかによります。」や「労働基準法第40条、労働基準法施行規則第25条の2」など複雑でわかりません。 36協定の結び方や就業規則で一日8時間労働週6日出勤で週48時間労働しても時間外手当を出さなくする事は法的に可能なのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)