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業務委託先の個人へ消費税を抜いた形で支払った無効?

昨年度(2011年)にビジネス先である個人事業主と業務委託契約を締結して、業務委託費を支払いましたが、10カ月間消費税を抜きで支払いを完了しましたが、これは税法上の法律に抵触しますか? 今月中に所管の税務署へ支払先として「支払調書」を提出します。 上記の質問事項に的確にご回答できる方は、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>業務委託契約を締結して、業務委託費を… 具体的にどんな仕事でしょうか。 何でもかんでも消費税の対象になるわけではありませんよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm まあ、課税取引で間違いないとして、 >消費税を抜きで支払いを完了… 明らかに 「消費税は含みません」 とでも付記して支払っているのでない限り、税込で支払ったと解釈すれば良いでしょう。 ただ、あなたが税抜き会計をやっており、ご質問の支払だけが税込だとかいうなら、少々問題にはなるでしょう。 税抜き会計か税込会計かは、統一しておかないと決算がややこしくなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm >今月中に所管の税務署へ支払先として「支払調書」を提出します… ですから、具体的にどんな仕事でしょうか。 支払調書とは、給与以外の支払から所得税を源泉徴収した場合に、国 (税務署) へ提出する法定調書ですが、多くの職種では源泉徴収など無用ですし、支払調書関係ありません。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にその職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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